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車同士の事故の過失割合

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 更新

 追突、交差点の出会い頭、右折車と直進車、左折時の巻き込み、進路変更など、四輪車同士の事故。

この記事のポイント

  1. 被害者の側にも過失があるとされると、その割合の分だけ賠償額が差し引かれます。過失割合が1割違えば、請求できる額は損害全体の1割分変わります。
  2. 出発点は別冊判例タイムズ38号の基準。事故の形ごとの「基本の割合」を、修正要素で加算・減算して決めます。
  3. 相手が止まったか、どちらが減速していたかなどで割合が変わります。こうした事情は、ドライブレコーダーの映像などの証拠で確かめます。
首をかしげる男の子のイラスト
ご相談者
相手の保険会社から「こちらにも過失がある」と言われました。車同士の事故の過失割合は、どうやって決まるんですか?
説明する弁護士のイラスト
弁護士
事故の形ごとに基本の割合があり、そこに個別の事情(修正要素)を加算・減算して決めます。追突、交差点の出会い頭、右折車と直進車など、事故の形ごとに順に説明しますね。

 車同士の事故では、どちらか一方だけに落ち度があるとは限らず、双方の不注意の程度に応じて「過失割合」が決められます。被害者の側にも過失があるとされると、その割合の分だけ賠償額が差し引かれます(民法722条2項)。過失割合が1割違えば、請求できる額は損害全体の1割分変わります。

 この頁では、追突、交差点の出会い頭、右折車と直進車、左折車、進路変更、センターラインオーバーについて、基本となる過失割合と、割合を動かす事情(修正要素)、関係する道路交通法の決まり、計算の例を、交通事故を扱う弁護士がまとめました。

過失割合はどうやって決まる?

法律書と木槌のイラスト
過失割合を考える出発点は、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38号。以下「別冊判タ38号」)です。事故の形ごとに「基本の割合」が示され、個別の事情(修正要素)で加算・減算して決めます(別冊判タ38号 203頁)。
  1. 事故の形を確かめる追突、交差点の出会い頭、右折車と直進車など。道幅や一時停止の標識も、どの基準を当てはめるかを左右します
  2. 基本の割合を当てはめる別冊判タ38号が、事故の形ごとに示しています
  3. 修正要素で加算・減算する速度違反や、減速していたか、合図をしたかなど
  4. 過失割合が決まる被害者の側にも過失があれば、その割合の分だけ賠償額が差し引かれます

 表の「○:○」は各車の過失の割合(%)で、実際の割合は事故の状況で変わります。

 バイク・自転車・歩行者との事故と、高速道路・駐車場の事故は、それぞれの頁(バイク、自転車、歩行者、高速道路、駐車場)で扱います。

事故の形ごとの基本の過失割合は?

追突・進路変更・センターラインオーバーの割合は?

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ご相談者
信号待ちで止まっていたら、後ろから追突されました。私にも過失があるんでしょうか?

 信号待ちや渋滞で止まっている車への追突は、追突した側の前方不注意や車間距離の不足によるものとされ、追突された側の過失は原則として0です(別冊判タ38号 293頁、道路交通法26条・70条)。

理由のない急ブレーキは別です

 ただし、前の車が理由もなく急ブレーキをかけた場合(道路交通法24条違反)は、追突された側にも過失が認められます。

 追突されたときの対応は追突されたらすぐにやるべきこと8選、事故の状況ごとの割合は追突事故の過失割合を事故状況別に一覧表で解説で説明しています。

 車線の変更は、後ろから来る車に急な減速やハンドル操作をさせるおそれがあるときはしてはならないとされ(同法26条の2第2項)、進路を変えた車の割合が大きくなります。

 中央線を越えてはみ出してきた対向車との衝突は、原則としてはみ出した車の一方的な過失とされます(別冊判タ38号 283頁、同法17条4項)。

事故の形基本の過失割合別冊判タ38号
止まっていた車に後ろから追突追突した車 100:追突された車 0293頁
前の車が理由のない急ブレーキをかけ、後ろの車が追突追突した車 70:急ブレーキの車 30【154】294頁
道路に駐車・停車していた車に追突追突した車 100:駐停車していた車 0【157】300頁
前にいた車が車線を変え、後ろから来た直進車と衝突後ろの直進車 30:進路を変えた車 70【153】291頁
中央線を越えてきた対向車と衝突左側を走っていた車 0:はみ出した車 100【150】284頁

交差点の出会い頭(直進車同士)の割合は?

 信号のある交差点では、信号に従う義務(同法7条)が基本です。信号を守っていた車でも、普通に前を見ていれば容易に避けられたのに避けなかった場合には、過失が加わることがあります(別冊判タ38号 207頁・208頁)。

点滅信号・押しボタン式の信号の交差点

 黄色や赤色の点滅信号だけの交差点は「信号のない交差点」として扱われ、歩行者が押しボタンを押したときだけ赤に変わる信号がある交差点も、信号のない側の道路から入ってきた車との関係では同じように扱われます(別冊判タ38号 207頁。車両用信号が赤、歩行者用の押しボタン信号が青だった場合)。

 信号のない交差点では、道幅が同じくらいなら左から来る車が優先されます(道路交通法36条1項1号)。

信号のない交差点(道幅が同じくらい)の出会い頭道幅が同じくらいの、信号のない交差点。図の左の道路から来た車は、下の道路から来た車から見て左の道路から来た車(左方車)で、左から来る車が優先される。双方が同じくらいの速度で入った場合の基本の割合は、左方車40、右方車60。信号のない交差点(道幅が同じくらい)左方車優先右方車下の車から見て左の道路から来た車=左方車基本の割合(同じくらいの速度)左方車 40右方車 60
図 左方車は、相手から見て左の道路から来た車(簡略にしたイメージです)

 相手の道路が優先道路や明らかに広い道路のとき、自分の側に一時停止の標識があるときは、相手の車の進行を妨げてはならず(同法36条2項・43条)、割合もそれに応じて変わります。優先道路とは、標識で指定された道路や、交差点の中まで中央線や車線の線が引かれている道路のことです(同法36条2項、別冊判タ38号 223頁)。

 詳しくは信号のある交差点の出会い頭事故、信号のない交差点の事故、一時停止と過失割合をご覧ください。

事故の形基本の過失割合別冊判タ38号
信号あり:青信号の車と赤信号の車青信号の車 0:赤信号の車 100【98】208頁
信号あり:黄信号の車と赤信号の車黄信号の車 20:赤信号の車 80【99】210頁
信号あり:どちらも赤信号50:50【100】212頁
信号なし:道幅が同じくらい左方車(相手から見て左の道路から来た車)40:右方車 60【101】215頁
信号なし:一方が一方通行を逆に走っていた違反のない車 20:一方通行違反の車 80【102】217頁
信号なし:一方が明らかに広い道路広い道路の車 30:狭い道路の車 70【103】218頁
信号なし:一方に一時停止の標識標識のない側の車 20:標識のある側の車 80【104】221頁
信号なし:一方が優先道路優先道路の車 10:他方の車 90【105】223頁

道幅・一時停止の割合は「同じくらいの速度」が前提

 信号のない交差点のうち、道幅が同じくらいの場合、一方が明らかに広い道路の場合、一方に一時停止の標識がある場合の割合は、双方が同じくらいの速度で入ってきた場合のものです。一方だけが減速していたときは、別の割合になります(別冊判タ38号 215頁・218頁・221頁。下の計算例を参照)。

右折車・左折車と直進車の割合は?

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弁護士
直進車と右折車がどちらも青信号で入った事故でも、直進車に2割の過失をみるのが基本です。直進車にも、交差点では右折車などに特に注意して進む義務があるためです。

 交差点で右折する車は、直進や左折をする車の進行を妨げてはならないため(同法37条)、直進車が優先します。ただし、直進車にも、交差点では右折車などに特に注意して、できる限り安全な速度と方法で進む義務があり(同法36条4項)、青信号同士の事故でも直進車に2割の過失をみるのが基本です(別冊判タ38号 227頁・228頁)。

 信号がなく、道幅が同じくらいの交差点(一方が優先道路や明らかに広い道路の場合と、一時停止の標識がある場合を除きます)で、直進車と、その左の道路から出てきて左折した車がぶつかった場合は、左折が相手の進路に入っていく動きであることから、直進車同士の出会い頭(左方車 40:右方車 60)よりも左方優先の考え方を弱め、50:50が基本とされています(別冊判タ38号 256頁)。

 この割合は、見通しのきかない交差点で、左折車は徐行し、直進車もいくらか速度を落としていたことを前提にしています(同 255頁)。

 左折車の側の道路が明らかに狭いとき、左折車の側に一時停止の標識があるとき、直進車の側が優先道路のときは、それぞれ次の割合が基本となり、左折車の割合が大きくなります(同 256頁・257頁)。

道路の広さ
左折車の側の道路が明らかに狭い
左折車 70:直進車 30
一時停止の標識
左折車の側に一時停止の標識
左折車 80:直進車 20
優先道路
直進車の側が優先道路
左折車 90:直進車 10

 右折・左折の事故は、交差点の右折車と直進車や左折車と直進車など、この頁の下に並ぶ解説もご覧ください。

事故の形基本の過失割合別冊判タ38号
信号あり:直進車・右折車とも青信号で進入直進車 20:右折車 80【107】228頁
信号あり:直進車は黄で進入、右折車は青で進入し黄で右折直進車 70:右折車 30【108】229頁
信号あり:どちらも黄信号で進入直進車 40:右折車 60【109】230頁
信号あり:どちらも赤信号で進入50:50【110】231頁
信号あり:直進車は赤で進入、右折車は青で進入し赤で右折直進車 90:右折車 10【111】232頁
信号あり:直進車は赤信号、右折車は右折の青矢印で進入直進車 100:右折車 0【113】235頁
信号なし:直進車と対向の右折車直進車 20:右折車 80【114】237頁
信号なし・同じ道幅:直進車と、その左の道路から出てきて右折した車直進車 40:右折車 60【115】239頁
信号なし・同じ道幅:直進車と、その右の道路から出てきて右折した車直進車 30:右折車 70【116】241頁
信号なし・同じ道幅:直進車と、その左の道路から出てきて左折した車左折車 50:直進車 50【126】256頁

割合を動かす「修正要素」とは?

シーソーのイラスト
基本の割合は、それぞれの事故の形で普通に考えられる程度の不注意を前提にしています。それを超える事情があると割合を加算・減算し、事情が重なれば、その分を重ねて計算します。ただし、「著しい過失」と「重過失」のように、どちらか一方だけを当てはめるものもあります(別冊判タ38号 203頁・206頁)。主なものは次のとおりです。

著しい過失と重過失

著しい過失
  • 脇見などの著しい前方不注意
  • 携帯電話で通話しながら・画面を見ながらの運転
  • おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)
  • 酒気帯び運転など
(別冊判タ38号 206頁)
重過失
  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30km以上の速度違反(高速道路を除く)
  • 過労や病気・薬の影響で正常に運転できないおそれがある状態での運転など
(同 206頁)

減速・先入・見通し・曲がり方など

  • 減速していたか:信号のない交差点の基準の多くは、どちらが減速していたかで割合が変わります。ここでいう減速は、制限速度40kmの道なら時速20km前後まで落とした程度をいい、衝突の直前の急ブレーキは含みません(別冊判タ38号 204頁)。
  • 明らかな先入:相手が先に交差点に入っていて、こちらが制限速度内の普通の速度で走っていれば、相手が入ってきた時点でブレーキやハンドル操作をして容易に避けられた場合に限り、後から入った側に不利に修正します(同 204頁)。
  • 見通しのよい交差点・夜間:信号のない交差点の出会い頭の割合は、見通しの悪い交差点が前提です。道幅が同じくらいの交差点で、見通しがよいときや夜間(ライトで相手に気づきやすい)は、左から来る車に気づきやすいため、右から来た車に不利に修正します(同 203頁・205頁・215頁)。
  • 右折の仕方:直進車がすぐ近くまで来ているのに右折を始めた(直近右折)、合図をしなかった、徐行しなかった、交差点の中心のすぐ内側を通らずに曲がった(早回り右折)などは右折車に不利に、直進車が交差点に入る時点で右折をほぼ終えていた(既右折)ときは直進車に不利に修正します(同 204頁・205頁・228頁)。
  • 進路変更の仕方:進路変更を禁止する線を越えての変更や、合図のない変更は、進路を変えた車に20%不利に修正します(同 291頁、道路交通法26条の2第3項・53条1項)。

関係する道路交通法の決まりは?

 車同士の事故でよく問題になる道路交通法の条文は次のとおりです。

条文決まりの内容(要約)関係する事故
7条信号機の信号に従う信号のある交差点
17条4項道路の中央から左の部分を通るセンターラインオーバー
24条危険を防ぐためやむを得ない場合のほかは、急ブレーキをかけない急ブレーキと追突
26条前の車が急に止まっても追突を避けられる車間距離を保つ追突
26条の2みだりに進路を変えず、後ろから来る車に急な減速やハンドル操作をさせるおそれがあるときは変えない進路変更
36条1項1号信号のない交差点では、左から来る車の進行を妨げない同じ道幅の出会い頭
36条2項・3項相手の道路が優先道路か明らかに広い道路なら、その車の進行を妨げず、徐行する優先道路・広い道路
36条4項交差点では、交差する道路の車、対向の右折車、横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進む優先する側の過失
37条右折する車は、直進・左折する車の進行を妨げない右折車と直進車・左折車
42条1号左右の見通しのきかない交差点では徐行する(信号などで交通整理が行われている交差点と、優先道路を通る場合を除く)信号のない交差点
43条一時停止の標識などがあれば停止線の直前で止まり、交差する道路の車の進行を妨げない一時停止のある交差点
53条1項右左折や進路変更などのときは合図をし、終わるまで続ける右折・左折・進路変更
70条道路や交通の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する前方不注意など

「進行妨害」とは

 条文にいう「進行妨害」とは、相手が危険を避けるために急ブレーキや急ハンドルをしなければならなくなるおそれがあるのに、進むことをいいます(道路交通法2条1項22号)。

計算例:割合で請求できる額はどう変わる?

例1 青信号同士で、直進車と対向の右折車

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金額は説明のための仮の数字です。まず、青信号同士で、直進していたあなたの車と対向の右折車がぶつかった場合(別冊判タ38号【107】)です。あなたの損害(治療費、慰謝料、休業損害、車の修理費など)が合計400万円とすると、相手に請求できる額は次のようになります。
場面過失割合(あなた:相手)相手に請求できる額
基本20:80400万円×80%=320万円
相手が直近右折をした10:90400万円×90%=360万円
あなたが時速15km以上30km未満の速度違反をしていた30:70400万円×70%=280万円
直近右折と速度違反の両方があった20:80400万円×80%=320万円

 反対に、相手の車の修理費が100万円なら、基本の割合では20万円(20%)があなたの負担です。

例2 相手の道路にだけ一時停止の標識

 次は、信号のない交差点で、相手の道路にだけ一時停止の標識があった場合(別冊判タ38号【104】)です。あなたの損害を300万円とします。

一時停止の標識がある交差点で、損害300万円のときに相手に請求できる額あなたは減速し、相手は減速していなかった場合は、あなた10対相手90で270万円。同じくらいの速度で入った場合は20対80で240万円。相手は一時停止したが、あなたの車の速さや距離を見誤って入ってきた場合(あなたは減速していなかった)は40対60で180万円。同じ交差点の事故でも90万円の差が出る。損害300万円・相手の道路に一時停止の標識相手に請求できる額損害の全体あなたは減速し、相手は減速していなかった10:90270万円同じくらいの速度で入った20:80240万円相手は一時停止したが、見誤って入ってきた(あなたは減速していなかった)40:60180万円270万円と180万円で、90万円の差
図 バーの中の数字は過失割合(あなた:相手)。金額は仮の数字です
場面過失割合(あなた:相手)相手に請求できる額
同じくらいの速度で入った20:80240万円
あなたは減速し、相手は減速していなかった10:90270万円
相手は一時停止したが、あなたの車の速さや距離を見誤って入ってきた(あなたは減速していなかった)40:60180万円

同じ交差点の事故でも、90万円の差

 相手が止まったかどうか、どちらが減速していたかによって、同じ交差点の事故でも90万円の差が出ます。こうした事情は証拠で確かめます。計算の方法は過失割合と損害賠償請求額の計算方法でも説明しています。

過失割合を争うときの証拠と資料は?

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弁護士
信号の色、合図の有無、相手が一時停止したかどうか、どちらが減速していたかで、割合は変わります。こうした事情は証拠で確かめます。次のような資料が手がかりになります。

ドライブレコーダーの映像は、消える前に保存を

 ドライブレコーダーの映像からは、信号の色、速度、合図の有無、相手が一時停止したかどうかが分かることがあります。上書きされて消える前に保存してください。

そろえておきたい資料

  • 実況見分調書:警察が現場で、衝突した地点、ブレーキやハンドルで避けようとした地点、相手を見つけた地点や見つけることができた地点などを特定して記録したものです。過失の判断では、相手を見つけた地点と見つけることができた地点が特に大切とされています(交通事故実況見分調書作成実務必携 31頁〜35頁)。
  • 車の傷の写真と修理の見積り:どこにどの向きでぶつかったかは、どちらが先に交差点に入ったか(明らかな先入)を判断する手がかりになります(別冊判タ38号 208頁)。
  • 現場の写真や地図:道幅、中央線、一時停止の標識と停止線、見通しを遮る建物や塀は、どの基準を当てはめるかを左右します。
  • 交通事故証明書:事故の日時・場所・当事者を確かめる資料です(交通事故証明書は何に使う?)。

こんなときはご相談ください

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弁護士
過失割合が1割違えば、請求できる額は損害全体の1割分変わります。示された割合に納得できないときは、お気軽にご相談ください。

ひとつでも当てはまったら

参考文献

  • 東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38号)203頁〜208頁、210頁、212頁、215頁、217頁、218頁、221頁、223頁、227頁〜232頁、235頁、237頁、239頁、241頁、255頁〜257頁、283頁、284頁、291頁、293頁、294頁、300頁
  • 交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故実況見分調書作成実務必携』(立花書房)31頁〜35頁
  • 道路交通法 2条1項22号、7条、17条4項、24条、26条、26条の2、36条、37条、42条、43条、53条、70条
  • 民法 722条2項

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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

 交通事故の被害に遭われた方の、示談交渉から紛争処理センター、訴訟までを担当しています。

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