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骨盤・脚・足の後遺障害

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 更新

 骨盤骨折、大腿骨・脛骨の骨折、膝の靭帯・半月板の損傷、足関節の骨折など。関節の動きの制限、脚の短縮、痛み。

この記事のポイント

  1. 骨盤・脚・足のけがは、骨がついたあとも、曲がりきらない・ぐらつく・脚が短くなった・歩くと痛むといった症状が残ることがあります。
  2. 脚の等級の多くは、関節の角度や脚の長さを、けがをしていない側と比べて決まります。膝では、5度の違いが等級を分けることもあります。
  3. 等級を認めてもらうには、事故の直後からの受診の記録、CT・MRI、左右両方の測定などをそろえることが大切です。
松葉杖をつく男の子のイラスト
ご相談者
事故で脚を骨折しました。骨はついたと言われたのに、膝が曲がりきらず、歩くと痛みます……。
説明する弁護士のイラスト
弁護士
骨がついたあとに残った症状も、その程度に応じて等級が認められることがあります。脚の等級は測って比べられることで決まるものが多いので、測り方と記録の残し方が大切です。順に説明しますね。
車と人の事故のイラスト
骨盤や脚、足のけがは、交通事故では、歩いていて車のバンパーが脚に当たったときや、車に乗っていて膝をダッシュボードに打ちつけたとき、横から車にぶつけられたときなどに起こります(外傷初期診療ガイドライン JATEC 改訂第6版 253頁・256頁)。

 骨がついたあとも、膝や足首が曲がりきらない、膝がぐらつく、脚が短くなった、歩くと痛むといった症状が残ることがあり、その程度に応じて後遺障害の等級が認められることがあります。

 この頁では、骨盤・脚・足に多いけがと、認められる等級、等級を認めてもらうために必要な検査と資料を、交通事故を扱う弁護士がまとめました。脚の等級の多くは、関節の角度や脚の長さなど、測って比べられることで決まるため、測り方と記録の残し方が大切です。

骨盤・脚・足には、どんなけがが多い?

骨盤・脚・足で、けがの多い場所(イメージ)右脚を横から見た簡単な絵。上から、骨盤(骨盤輪骨折・寛骨臼骨折)、股関節(脱臼)、大腿骨(骨幹部・頚部の骨折)、膝(靱帯・半月板のけが)、脛骨(高原骨折・骨幹部骨折)、足首(足関節の骨折)、かかと(踵骨骨折)、足指が並ぶ。けがの多い場所(イメージ)骨盤股関節大腿骨(太ももの骨)膝脛骨(すねの骨)足首(足関節)かかと(踵骨)骨盤輪骨折・寛骨臼骨折脱臼骨幹部・頚部の骨折靱帯・半月板のけが高原骨折・骨幹部骨折足関節の骨折踵骨骨折足指
図 この頁で説明する、けがの多い場所(簡単にした絵です)

骨盤骨折

 骨盤は、後ろの仙骨と左右の骨が輪のようにつながった骨です。骨盤の骨折は、交通事故のような強い力によるけがで多くみられ、大きな出血を伴うことがあります。

 輪の部分が折れる「骨盤輪骨折」と、股関節の受け皿の部分が折れる「寛骨臼骨折」に分けられます(股関節・骨盤の画像診断 217頁)。

骨盤輪骨折
輪の部分が折れる骨折
  • あとに多い後遺症は、腰やお尻の痛み
  • 神経が傷ついて脚に麻痺やしびれが出ることや、排尿・性機能の障害が残ることもある
  • 骨盤の片側が上にずれた骨折では、見かけの上で脚が短くなることがある(標準整形外科学 第14版 797頁・798頁)
寛骨臼骨折
股関節の受け皿の部分が折れる骨折
  • 関節の面に段差が残ると、変形性股関節症が避けられない
  • 脱臼を伴った場合は、大腿骨の骨頭が壊死することもある(標準整形外科学 第14版 800頁)

股関節の脱臼と大腿骨の骨折

 膝をダッシュボードに打ちつけると、その力が太ももの骨を伝わり、股関節が後ろに外れることがあります。元に戻すのが遅れると、大腿骨の骨頭が壊死する率が高くなります(標準整形外科学 第14版 802頁)。

 太ももの骨(大腿骨)の真ん中の部分(骨幹部)の骨折は交通事故などの強い力で起こり、骨がねじれたり短くなったりしたままつかないように治療します(骨折の治療指針とリハビリテーション 229頁・230頁)。

 股関節に近い頚部の骨折でずれの大きいものは、骨がつきにくく骨頭の壊死も起こりやすいため、高齢の方では人工の骨頭や人工股関節に入れ替える手術が行われます(骨折の治療指針とリハビリテーション 208頁・210頁)。

脛骨の骨折(脛骨高原骨折・骨幹部骨折)

 すねの骨(脛骨)の、膝の関節の面が折れるのが脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)で、膝の靱帯や半月板のけがを伴うことがあります(骨折の治療指針とリハビリテーション 271頁)。関節の面のへこみが残ると、膝の変形やぐらつきの原因となり、将来、変形性膝関節症に進むおそれが高くなります(同 272頁)。

 脛骨の真ん中の部分(骨幹部)の骨折のうち、折れた骨が皮膚の傷で外とつながる開放骨折や、ずれの大きい骨折は、交通事故などの強い力で起こります(骨折の治療指針とリハビリテーション 283頁)。

松葉杖をつく男の子のイラスト
治療のあとも、骨が曲がってつく、骨がつかないまま残る(偽関節)、膝や足首の動きが悪くなるといったことが起こりえます(骨折の治療指針とリハビリテーション 286頁)。

膝の靱帯損傷(前十字靱帯・後十字靱帯など)

 膝を曲げたまま、すねの上の方をダッシュボードに打ちつけると、すねの骨が後ろに押し込まれて後十字靱帯が傷つきます。後十字靱帯のけがは交通事故によるものが多く、前十字靱帯や側副靱帯、半月板のけがを伴うことも多いとされます(膝MRI 第4版 70頁、標準整形外科学 第14版 668頁)。

 靱帯の付く部分が骨ごとはがれる骨折(裂離骨折)の形をとることもあります(骨折の画像診断 改訂版 234頁)。

後十字靱帯のけがは、診察だけでは見つけにくい

 後十字靱帯のけがは、前十字靱帯に比べて症状が軽いことが多く、診察だけでは見つけにくいけがです(標準整形外科学 第14版 668頁、膝MRI 第4版 71頁)。すねの上の方の擦り傷や、膝の裏の内出血が手がかりになることがあります(標準整形外科学 第14版 668頁)。

 前十字靱帯の断裂は、手術をしない治療ではある程度のぐらつきが残り、長い目で見ると変形性膝関節症のおそれが高くなるとされています(標準整形外科学 第14版 668頁)。

半月板損傷

 半月板は、膝の関節の中で体重を分散させる線維軟骨で、体重がかかった状態で膝を強くひねると傷つきます(標準整形外科学 第14版 663頁)。前十字靱帯が完全に断裂した場合、その半数以上で、半月板の断裂やほかの靱帯の断裂を伴うといわれています(膝MRI 第4版 31頁)。

膝を痛がる男の子のイラスト
ご相談者
膝の半月板のけがを、保険会社から「事故の前からあった傷みだ」と言われました……。

半月板は「事故の前からの傷み」と言われることも

 注意が必要なのは、中高年では年齢による変性に伴う半月板の断裂がしばしばみられることです(標準整形外科学 第14版 663頁、下肢MRI読影の一手 102頁)。MRIで半月板の中に写る信号の変化も、関節の面に達していないものは、断裂ではなく自然に起こる変性とされます(膝MRI 第4版 135頁)。

 そのため、保険会社から「事故の前からあった傷みだ」と言われることがあります。事故の直後から膝の痛みや腫れを医師に伝え、早めにMRIを撮ってもらうことが大切です。

足関節の骨折

 足首の骨折は、内くるぶし(脛骨)や外くるぶし(腓骨)などが折れるもので、足首の靱帯のけがを伴うことが多く、関節の面がずれたままつくと、関節の傷みが進んで痛みの原因になります(骨折の治療指針とリハビリテーション 304頁)。

 すねの骨の足首側の端(足首の関節の天井にあたる部分)が、上下方向の強い力で折れる骨折(ピロン骨折)は、転落や交通事故などで起こり、元の形に戻して固定するのが難しい骨折です(足の画像診断 第2版 97頁)。

踵骨骨折

 かかとの骨(踵骨)の骨折は、高い所からの転落や交通事故などで、かかとに強い力が集中したときに起こります(骨折の治療指針とリハビリテーション 329頁)。

 踵骨は上の距骨と関節(距骨下関節)をつくり、なかでも後ろ側の関節の面(後距踵関節)は体重を支える要です。骨折がこの面に及ぶかどうかで、治療も見通しも変わります(足の画像診断 第2版 110頁・112頁)。

かかとの骨と関節(イメージ)足を横から見た簡単な絵。踵骨(かかとの骨)の上に距骨があり、その間が距骨下関節。なかでも後ろ側の関節の面が後距踵関節で、上からかかる体重を支える要になる。かかとの骨と関節(イメージ)体重つま先側 →踵骨(かかとの骨)距骨距骨下関節(距骨と踵骨の関節)後距踵関節(体重を支える要)
図 骨折が後距踵関節に及ぶかどうかで、治療も見通しも変わる(簡単にした絵です)

 関節の面のずれが残ると関節の傷みが進みやすく、痛みが残ることもあります(骨折の治療指針とリハビリテーション 330頁)。

どんな後遺障害の等級が認められる?

 骨盤・脚・足のけがで認められる主な等級は、次のとおりです。等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で決まっており、自賠責保険では、原則として労災保険の等級認定の基準(以下「労災の認定基準」)に準じて認定されます(自賠責保険の支払基準 第3)。

 下肢の「三大関節」は、股関節・ひざ関節・足関節です。表の「後遺障害の内容」は、政令の文言のままです。

関節・骨・脚の長さの等級

等級後遺障害の内容労災の認定基準による目安
14級9号局部に神経症状を残すものけがをした部位に、ほとんどいつも痛みが残るもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの脚の長さが、けがをしていない側より1cm以上短いもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すものときに強い痛みのため、仕事にある程度差し支えるもの
12級8号長管骨に変形を残すもの大腿骨や脛骨が15度以上曲がってついたもの、大腿骨が外向きに45度以上、または内向きに30度以上ねじれてついたものなど
12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの関節の動く範囲が、けがをしていない側の4分の3以下のもの
12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの裸になったとき、骨盤の変形がはっきり分かるもの(レントゲンで初めて分かる程度のものは当たらない)
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの動く範囲が2分の1以下のもの、人工関節・人工骨頭に入れ替えたもの
10級8号一下肢を三センチメートル以上短縮したもの3cm以上短いもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの大腿骨、脛骨の骨幹部などがつかずに残ったもの
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの関節が固まって動かないもの、完全な麻痺やそれに近いもの、人工関節・人工骨頭に入れ替えて動く範囲が2分の1以下のもの
8級5号一下肢を五センチメートル以上短縮したもの5cm以上短いもの
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの大腿骨、脛骨の骨幹部などがつかずに残り、いつも硬性補装具が必要なもの

 同じ脚の三大関節のうち2つの用を廃したものは6級7号、3つすべてが固まって動かないものは「一下肢の用を全廃したもの」として5級7号です(別表第二、労災の認定基準)。

関節が曲がりきらないときは?(けがをしていない側と比べる)

 関節の機能障害の等級は、けがをした側の関節が動く角度を、けがをしていない側(健側)と比べて決めます。

 比べるのは関節ごとの「主要運動」です。

  • 股関節:曲げ伸ばしと、脚を外に開く・内に閉じる動きの2つ
  • 膝:曲げ伸ばし
  • 足首:つま先を下げる・上げる動き

 曲げと伸ばしは合計の角度で比べ、原則として医師が関節を動かしたときの角度を5度きざみで測ります(労災の認定基準 別添)。

○の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
関節の動きの等級は、左右を比べて決まります。後遺障害診断書には、けがをしていない側の角度も書いてもらいましょう。

 たとえば、けがをしていない左膝の曲げ伸ばしが合計130度なら、骨折した右膝の目安は次のとおりです。

  • 右が97.5度(130度の4分の3)以下なら、12級7号
  • 右が65度(130度の2分の1)以下なら、10級11号
  • 右が15度(130度の10%を5度単位で切り上げた角度)以下なら、関節が固まったもの(強直)として8級7号
けがをしていない左膝が130度のときの、右膝の目安左膝130度を基準の長さとして、右膝が97.5度以下なら12級7号、65度以下なら10級11号、15度以下なら8級7号。右膝が100度なら12級7号に当たらず、95度なら当たる。左膝が130度のときの右膝の目安けがをしていない左膝130度右膝が97.5度以下(4分の3)12級7号右膝が65度以下(2分の1)10級11号右膝が15度以下(強直)8級7号5度の違いで分かれる例右膝 100度12級7号に当たらない右膝 95度12級7号に当たる
図 棒の長さは角度の大きさ(健側の膝が130度の例)

5度の違いが、等級を分けます

 膝と足首には、あわせてみる運動(参考運動)が定められておらず、主要運動の角度だけで決まります。右膝が100度なら12級7号に当たらず、95度なら当たるというように、5度の違いが等級を分けます。

 股関節は、2つの主要運動のどちらか一方が4分の3以下(2分の1以下)なら12級7号(10級11号)に当たりますが、用を廃したもの(8級7号)とされるのは、2つとも全く動かないか、それに近い状態のときです(労災の認定基準 別添)。

 人工関節や人工骨頭に入れ替えた関節は、動く範囲が健側の2分の1以下なら8級7号、それより動く場合も10級11号です(労災の認定基準)。

膝がぐらつくときは?(動揺関節)

 靱帯のけがのあと関節がぐらつくようになったもの(動揺関節)は、固い装具(硬性補装具)がいつも必要なら8級、ときどき必要なら10級、重い労働などのとき以外は必要ないなら12級に準じて扱われます(労災の認定基準)。

8級に準じる
固い装具がいつも必要
10級に準じる
固い装具がときどき必要
12級に準じる
重い労働などのとき以外は、固い装具は必要ない

 ぐらつきは、膝に力を加えた状態で撮るレントゲン(ストレスX線撮影)で、健側と比べて示すことができます(標準整形外科学 第14版 667頁・669頁)。

脚が短くなった・骨盤が変形したときは?

 脚の短縮は、腰骨の前の出っ張り(上前腸骨棘)から内くるぶしの下の端までの長さを、健側と比べて決めます。骨盤の変形(12級5号)は、裸になったときにはっきり分かる程度のものに限られます。

 骨盤の変形とそれに伴う脚の短縮が両方あるときは、どちらか上位の等級で認定されますが、骨盤の大きなずれで股関節の動きが悪くなったときは、両方を併合して認定します(労災の認定基準)。12級が2つなら、併合して11級になります(自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号ニ)。

骨がつかない・曲がってついたときは?(偽関節・変形)

両方の松葉杖と装具をつける男の子のイラスト
折れた骨がつかないまま、折れたところが動いてしまう状態を偽関節といいます。骨が曲がって、または大きくねじれてついた場合は、長管骨の変形(12級8号)に当たることがあります。ただし、よい向きで短くならずについたときは、つなぎ目が太くなっていても変形には当たりません(労災の認定基準)。

脚や足を失ったときは?(欠損)

 脚を失った場合は、失った高さで等級が決まります。膝か、それより上で失ったときは4級5号、足首か、それより上で失ったときは5級5号、足の甲の途中の関節(リスフラン関節。足根骨と中足骨の間の関節)か、それより上で失ったときは7級8号です(別表第二、労災の認定基準、足の画像診断 第2版 117頁)。

失った高さと等級脚を横から見た簡単な絵に、3本の点線。膝か、それより上で失ったときは4級5号。足首か、それより上で失ったときは5級5号。足の甲の途中の関節(リスフラン関節)か、それより上で失ったときは7級8号。失った高さと等級膝か、それより上4級5号足首か、それより上5級5号足の甲の途中の関節(リスフラン関節)か、それより上7級8号
図 点線のところか、それより上で失ったときの等級(簡単にした絵です)

 失った高さに応じて、太もも用・膝用・すね用・足部用などの義足を使います(義肢学 第3版 16頁)。太ももでの切断では、切断した部分の形の変化が長く続くとされ(切断と義肢 第2版 332頁)、義足は作って終わりではありません。

義足の作り替えの費用

 一定の期間で作り替えが必要なものは、将来の作り替えの費用も、原則として賠償の対象になります(赤い本 2020年版 上巻 50頁)。

足指の等級は?

 足指の等級は、失ったか、動かなくなったか(用を廃したか)と、指の本数、親指(第1の足指)を含むかどうかで決まります(別表第二)。

片足の足指の範囲失ったもの用を廃したもの
足指の全部8級10号9級15号
第1の足指を含む2本以上9級14号11級9号
第1の足指、または第1以外の4本10級9号12級12号
第2の足指、第2を含む2本、または第3以下の3本12級11号13級10号
第3以下の1本または2本13級9号14級8号

 「失った」とは付け根の関節から全部を失ったものをいいます。「用を廃した」とは、親指は先の骨の半分以上、ほかの指は第1関節かそれより付け根側で失ったもの、または付け根の関節か第2関節(親指は指節間関節)の動く範囲が健側の2分の1以下になったものをいいます(別表第二の備考、労災の認定基準)。

痛みやしびれが残ったときは?(神経症状)

 動きの制限や短縮が基準に届かなくても、骨折した部分などの痛みが残ったときは、ときに強い痛みのため仕事にある程度差し支えるものは12級13号、けがをした部位にほとんどいつも痛みが残るものは14級9号が認められることがあります(神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準)。考え方は首・背中・腰の後遺障害の「14級と12級の分かれ目」をご覧ください。

 骨の偽関節・変形と、同じ場所の痛みは、重いほうの等級だけで認定されます(労災の認定基準)。

踵骨骨折のあとは「痛み」として評価を求めることも

 踵骨骨折では、距骨下関節が傷ついて、足の裏を内や外に向ける動き(内がえし・外がえし)が悪くなることがあります(骨折の治療指針とリハビリテーション 329頁・330頁)。しかし、この動きは、関節の機能障害として評価する運動に入っていません(労災の認定基準 別添)。

 そのため、足首の動きの制限がなければ、痛み(神経症状)として評価を求めることになります。

 認定基準は、踵骨骨折のあとの痛み(12級)と足首の動きの制限(12級)が両方残ったときは、別の部位として併合して11級とする例を挙げています(労災の認定基準)。

 骨折のあと、強い痛みとともに皮膚の色や温度の変化、汗の異常、骨の萎縮などが出てきた場合は、CRPS(RSD)が問題になります(神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準)。CRPS(RSD、カウザルギー)についてをご覧ください。

等級ごとの賠償は、いくらが目安?

等級後遺障害の慰謝料(裁判の基準)労働能力喪失率
14級110万円5%
13級180万円9%
12級290万円14%
11級420万円20%
10級550万円27%
9級690万円35%
8級830万円45%
7級1,000万円56%
6級1,180万円67%
5級1,400万円79%
4級1,670万円92%

 慰謝料は、裁判で使われる基準(いわゆる赤い本。2020年版 上巻 196頁)の目安です。

積み上がるお金と女性のイラスト
このほかに、将来の収入の減少分(逸失利益)を、事故の前の収入に労働能力喪失率と、働ける期間に応じた係数を掛けて計算します。

 たとえば年収400万円の方なら、1年あたりの減少分を、12級(14%)では56万円、10級(27%)では108万円、8級(45%)では180万円と見積もり、これに期間に応じた係数を掛けます。

説明する弁護士のイラスト
弁護士
膝の角度の5度の違いで12級か10級かが分かれると、慰謝料だけでも260万円の差になります。角度の測り方と記録が大切なのは、このためです。

 計算の方法は交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法で説明しています。

等級を認めてもらうには、どんな検査と資料が必要?

MRIの検査を受ける場面のイラスト
CT・MRI:関節の面の段差はCTで、靱帯や半月板のけがはMRIで確かめます(標準整形外科学 第14版 663頁・800頁、膝MRI 第4版 71頁)。

あわせてそろえたい検査と資料

  • 事故の直後からの受診の記録:股関節や膝、足首の痛みは、最初の受診から医師に伝えてカルテに残してもらいます。靱帯や半月板のけがは、あとから見つかると事故との関係を疑われやすくなります。
  • ストレスX線撮影:膝のぐらつきを、けがをしていない側と比べて示します。
  • 左右両方の可動域の測定:後遺障害診断書に、両側の主要運動の角度を書いてもらいます。痛みで角度が変わるときや、麻痺で自分では動かせないときは、その事情も書いてもらいます(労災の認定基準 別添)。
  • 脚の長さ:左右の長さを測って記録してもらいます。大腿骨のねじれが疑われるときは、左右の大腿骨を全長にわたって並べて撮ったレントゲンも役立ちます(労災の認定基準)。
  • 装具の記録:動揺関節や偽関節の等級は、固い装具がどの程度必要かで決まります。装具が医学的に必要であることを、主治医に書いてもらいます。
  • 骨を留めた金属:金属が関節の動きを妨げているときは、それを抜くのを待って等級を認定する取扱いです(労災の認定基準)。症状固定の時期は、主治医とよく相談してください(症状固定とは何か)。
  • 骨盤の変形の写真:裸になったときに見て分かるかどうかが基準なので、変形の分かる写真を残しておくと役立ちます。

こんなときはご相談ください

電話で話す弁護士のイラスト
弁護士
後遺障害診断書に書かれた角度や脚の長さが、実際と合っているか気になるときも、お気軽にご相談ください。

ひとつでも当てはまったら

  • 骨はついたと言われたが、膝や足首が曲がりきらない、歩くと痛む
  • 後遺障害診断書に書かれた角度や脚の長さが、実際と合っていない気がする
  • 膝のぐらつきや半月板のけがを「事故の前からのもの」と言われた
  • 人工関節・人工骨頭に入れ替える手術を受けた
  • 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた(治療費打ち切りへの対処)
  • 等級が認められなかった、または思っていたより低かった(異議申立て)
  • 骨盤の骨折のあと、脚に麻痺やしびれが残った(脊髄・神経の後遺障害)
  • 手術の傷あとが残った(傷あとの後遺障害)

参考文献

  • 自動車損害賠償保障法施行令 2条、別表第二
  • 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3
  • せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準(平成16年6月4日基発第0604003号)と別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」
  • 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(平成15年8月8日基発第0808002号)
  • 標準整形外科学 第14版(医学書院)663頁、667頁〜669頁、797頁・798頁、800頁、802頁
  • 骨折の治療指針とリハビリテーション 208頁、210頁、229頁・230頁、271頁・272頁、283頁、286頁、304頁、329頁・330頁
  • 股関節・骨盤の画像診断 217頁
  • 膝MRI 第4版 31頁、70頁・71頁、135頁
  • 下肢MRI読影の一手 102頁
  • 足の画像診断 第2版 97頁、110頁、112頁、117頁
  • 骨折の画像診断 改訂版 234頁
  • 外傷初期診療ガイドライン JATEC 改訂第6版 253頁、256頁
  • 義肢学 第3版 16頁
  • 切断と義肢 第2版 332頁
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 50頁、196頁

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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

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