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首・背中・腰の後遺障害

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 更新

 むちうち(頚椎捻挫など)、腰椎捻挫、椎間板ヘルニア、圧迫骨折など。痛み・しびれの14級・12級と、背骨の変形・運動障害。

この記事のポイント

  1. 首・背中・腰のけがで多いのは、むちうち・椎間板ヘルニア・圧迫骨折などです。
  2. 痛みやしびれは、医学的に証明できれば12級、説明できれば14級と区別する考え方がとられているといわれます。どちらになるかで、賠償額が大きく変わります。
  3. 等級を認めてもらうには、事故の直後からの通院の記録・MRI・神経学的検査・後遺障害診断書をそろえることが大切です。
首を痛がる女性のイラスト
ご相談者
追突されてから、首の痛みと腕のしびれが続いています。治療を続けても残ったら、後遺障害の等級は認められるでしょうか?
説明する弁護士のイラスト
弁護士
等級が認められるかどうかは、検査と資料をそろえられるかで分かれることがあります。残りやすい症状から、順に説明しますね。

 追突されたあとの首の痛みや腕のしびれ、腰の痛みや脚のしびれが、治療を続けても残ることがあります。そのとき、後遺障害の等級が認められるかどうかで、受け取れる賠償額は大きく変わります。

 この頁では、首・背中・腰のけがで残りやすい症状と、認められる等級、等級を認めてもらうために必要な検査と資料を、交通事故を扱う弁護士がまとめました。

首・背中・腰には、どんなけがが多い?

むちうち(頚椎捻挫など)

医師が診察するイラスト
「むちうち」は、首がむちのようにしなって傷つく、けがのしかたを指す言葉で、病名ではありません。病院では、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などの病名が使われます(むち打ち損傷ハンドブック 第4版 1頁・6頁)。

 骨や関節に明らかな変化がないのに、事故のあとから首・肩・腕の痛みがしつこく続き、めまい、耳鳴り、吐き気を伴うこともあります(標準整形外科学 第14版 100頁)。

「症状は軽い」と言われることがあるけが

 画像に写る変化がないことが多く、症状を客観的に示しにくいため、保険会社から「症状は軽い」「事故との関係が分からない」と言われることがあるけがです。

 むちうちについては、むち打ち(末梢神経障害)についてとむちうちで後遺症が残ったら後遺障害等級は何級?でも詳しく解説しています。

椎間板ヘルニア

 背骨の骨と骨の間にある椎間板の中身が後ろ側に飛び出して、神経を圧迫した状態です。

椎間板ヘルニアのイメージ左はふつうの背骨で、骨と骨の間に椎間板があり、その後ろを神経が通る。右は椎間板ヘルニアで、椎間板の中身が後ろ側に飛び出して、神経を圧迫している。ふつう椎間板ヘルニア背骨の骨椎間板背骨の骨神経← 前後ろ →骨と骨の間に椎間板がある背骨の骨椎間板背骨の骨神経← 前後ろ →中身が後ろに飛び出し神経を圧迫
図 椎間板ヘルニアのイメージ(簡単にした絵です)

 首では、片側の腕の痛み・しびれ・力が入りにくいといった症状が出ます(標準整形外科学 第14版 522頁)。

 腰では、腰の痛みと片側の脚の痛みが主な症状で、脚の感覚が鈍くなったり、力が入りにくくなったりすることもあります(同 557頁〜559頁)。

腰を痛がる男の子のイラスト
ご相談者
画像にヘルニアが写っているのに、「事故の前からのもの」と言われました……。

ヘルニアは、症状のない人の画像にも写ることがある

 注意が必要なのは、椎間板は年齢とともに傷んでいくもので、椎間板のふくらみやヘルニアは、症状のない人の画像にも写ることがある点です(脊椎MRI読影の一手 2頁・3頁、標準整形外科学 第14版 513頁・522頁)。

 そのため、画像にヘルニアが写っているだけでは「事故の前からあった」と言われることがあります。

圧迫骨折など背骨の骨折

腰を痛がる男の子と背骨の図のイラスト
背骨のうち体重を受け止める部分(椎体)が、押しつぶされるように折れるけがです。若い人や働き盛りの人では強い力が加わって起こり、椎間板や靱帯などが一緒に傷つくこともあります(椎体骨折診療ガイド 2頁)。

 折れた椎体はつぶれた形になることが多く、骨がつながったあとも、その形のまま固まることがあります(椎体骨折診療ガイド 3頁・4頁)。

 背骨の中を通る脊髄が傷ついて手足に麻痺が出た場合は、脊髄・神経の後遺障害をご覧ください。

どんな後遺障害の等級が認められる?

 首・背中・腰のけがで認められる主な等級は、次のとおりです。等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で決まっています。

等級後遺障害の内容主な例
14級9号局部に神経症状を残すものむちうち・腰椎捻挫などで痛みやしびれが残り、医学的に説明できるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの椎間板ヘルニアなどで、痛みやしびれを画像と神経の検査で医学的に証明できるもの
11級7号脊柱に変形を残すもの背骨の圧迫骨折が画像で確かめられるもの、背骨の固定術を受けたものなど
8級2号脊柱に運動障害を残すもの背骨の骨折や固定術のために、首または胸・腰の動く範囲が、参考となる角度の半分以下になったものなど
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの2つ以上の椎体の圧迫骨折で背骨が前に大きく曲がったもの(後彎)、首と胸・腰の両方が固まって動かなくなったもの(強直)など

表の「主な例」のよりどころ

 自賠責保険の等級の認定は、原則として労災保険の障害等級認定の基準に準じて行われます(自賠責保険の支払基準。赤い本 2020年版 上巻 437頁)。

 表の「主な例」のうち、11級・8級・6級は、厚生労働省の障害等級認定基準(平成16年6月4日基発第0604003号)をもとにまとめたものです。14級・12級は、下の「14級と12級の分かれ目」で述べる自賠責保険の実務の考え方をもとにまとめました。

14級と12級の分かれ目は?

 痛みやしびれ(神経症状)が残ったときは、14級と12級のどちらになるかで、賠償額が大きく変わります。

 自賠責保険の実務では、障害があることを医学的に証明できるものは12級、証明まではできなくても医学的に説明できるものは14級、と区別する考え方がとられているといわれます(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 192頁)。もっとも、どういう条件がそろえば12級や14級になるという、はっきりした決まりがあるわけではありません(同 192頁)。

12級
障害があることを医学的に証明できるもの
  • 例:椎間板ヘルニアなどで、痛みやしびれを画像と神経の検査で証明できる
14級
証明まではできなくても、医学的に説明できるもの
  • 例:むちうち・腰椎捻挫などで痛みやしびれが残り、医学的に説明できる

裁判で12級が認められやすいのは

 裁判では、12級が認められやすいのは、画像で神経の圧迫が確かめられ、その神経が受け持つ場所に、感覚の異常などの検査の結果が出ている場合です。画像で圧迫が疑われる神経と、しびれなどが出ている場所が合わないときは、14級にとどまりやすいとされています(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 200頁)。

 腕のしびれであれば、首のどの高さの神経が圧迫されているかと、しびれや力の入りにくさが出ている場所が合っているかを確かめます(標準整形外科学 第14版 512頁・513頁)。

賠償の目安は、等級ごとにどう違う?

等級後遺障害の慰謝料(裁判の基準)労働能力喪失率
14級110万円5%
12級290万円14%
11級420万円20%
8級830万円45%
6級1,180万円67%

 慰謝料の額は、裁判で使われる基準(いわゆる赤い本)の目安です(2020年版 上巻 196頁)。

 このほかに、将来の収入の減少分(逸失利益)を請求します。逸失利益は、原則として事故の前の収入をもとに、労働能力喪失率と、労働能力が下がる期間(症状固定の日から、原則として67歳まで)から計算します。労働能力喪失率は、表の割合を参考に、仕事の内容や年齢なども見て決められます。

逸失利益の計算のもとになる3つ逸失利益は、事故の前の収入、労働能力喪失率、労働能力が下がる期間の3つから計算する。労働能力喪失率は表の割合を参考に、仕事の内容や年齢なども見て決められる。期間は、症状固定の日から、原則として67歳まで。① 事故の前の収入原則として、これをもとにします② 労働能力喪失率表の割合を参考に、仕事の内容や年齢なども見て決められます③ 労働能力が下がる期間症状固定の日から、原則として67歳までこの3つから計算逸失利益(将来の収入の減少分)
図 逸失利益は、この3つから計算します(考え方を簡単にしたイメージです)

むちうちでは、期間を限る例が多い

 むちうちでは、この期間を12級で10年程度、14級で5年程度に限る例が多く見られます(赤い本 2020年版 上巻 99頁)。

 計算の方法は後遺障害14級の慰謝料と逸失利益の計算方法で、例を挙げて説明しています。

等級を認めてもらうには、どんな検査と資料が要る?

説明する弁護士のイラスト
弁護士
等級を認めてもらうために、そろえておきたい検査と資料は、次の4つです。

そろえておきたい検査と資料

  • 事故の直後からの通院の記録:事故から受診までの間が空くと、事故との関係を疑われやすくなります。痛みがあれば、早めに整形外科を受診してください。
  • MRI:レントゲンで分かるのは、骨と骨の間のすき間が狭くなっているかどうかなどで、椎間板の飛び出しや神経の圧迫の程度はMRIで確かめます(標準整形外科学 第14版 523頁)。しびれがあるときは、MRIを撮ってもらうよう主治医に相談してください。
  • 神経学的検査:腱反射、筋力、感覚の検査や、スパーリングテスト・ジャクソンテスト(首を後ろ、または痛む側の斜め後ろに傾けて頭を上から押し、腕や肩甲骨のあたりに痛みが出るかをみる検査。同 510頁〜512頁)の結果を、カルテと後遺障害診断書に書いてもらいます。
  • 後遺障害診断書:自覚症状を具体的に(「右手の親指と人差し指のしびれ」など)書いてもらい、画像所見と検査結果を漏れなく記載してもらいます。

 軽い事故だったとして、症状が事故によるものかどうかが争われるときは、事故の様子、事故の直後の症状、その後の治療の経過、事故の前からの病気などから判断されます(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 195頁)。

×の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
痛みやしびれが続いているときは、自己判断で通院をやめずに、主治医に症状を伝えてください。

 通院日数については、後遺障害14級に認定されるには通院日数はどれくらい必要?で解説しています。

当事務所の解決事例から:首の痛みと腕のしびれで12級

車と人の事故の場面のイラスト
歩いているときに車とぶつかり、治療を終えたあとも首の痛みと腕のしびれが残ったご依頼者の事案です。

 ご依頼を受けてから、MRIの撮影の指示、レスキュー隊の記録の収集、医師への検査の依頼などを行い、後遺障害12級が認められました。

 等級が認められるかどうかは、こうした資料をそろえられるかどうかで分かれることがあります。

 結果は事案により異なります。

こんなときはご相談ください

○の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
首・背中・腰のけがで、痛みやしびれが残っているときは、お気軽にご相談ください。

ひとつでも当てはまったら

  • 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた
  • 後遺障害の申請をしたが、非該当だった(異議申立て)
  • 14級が認められたが、12級に当たるのではないかと思う
  • 画像にヘルニアが写っているのに「事故の前からのもの」と言われた

参考文献

  • 自動車損害賠償保障法施行令 別表第二
  • 厚生労働省労働基準局長通知「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)
  • 標準整形外科学 第14版(医学書院)100頁、510頁〜513頁、522頁・523頁、557頁〜559頁
  • むち打ち損傷ハンドブック 第4版(丸善出版)1頁、6頁
  • 脊椎MRI読影の一手(南山堂)2頁・3頁
  • 椎体骨折診療ガイド(椎体骨折評価委員会 編)2頁〜4頁
  • 交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版(保険毎日新聞社)192頁、195頁、200頁
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 99頁、196頁、437頁

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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

 交通事故の被害に遭われた方の、示談交渉から紛争処理センター、訴訟までを担当しています。

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