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高速道路の事故の過失割合

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 更新

 高速道路・自動車専用道路での追突、進路変更、落下物、故障車・事故車への衝突など。

この記事のポイント

  1. 高速道路の事故では、決まりを守らなかった側の過失を一般道よりも重くみる基準が使われます。
  2. 本線に止まった車への追突では、止まった理由や、止まったあとに何ができ、何をしたかで割合が大きく変わります。
  3. 止まった位置、停止表示器材、ドライブレコーダーの映像などの証拠は早めに確保します。

 高速道路では車が速い速度で流れているため、本線に止まった車や道路に落ちた物、急な車線変更が、重い結果の事故につながりやすくなります。

 そこで、裁判所が目安にしている基準(別冊判例タイムズ38号)は、高速道路の事故に一般道とは別の基準を設け、決まりを守らなかった側の過失を一般道よりも重くみています(同 461頁)。

首をかしげる男の子のイラスト
ご相談者
高速道路で止まっていた車に後ろの車が追突したら、止まっていた側にも過失があるのですか?
説明する弁護士のイラスト
弁護士
たとえば、事故や故障で本線に止まっていた車に後ろの車が追突した場合、止まっていた車の側にも過失が認められることがあります。ただ、止まった理由や、止まったあとに何ができ、何をしたかで、割合は大きく変わります。順番に見ていきましょう。

 この頁では、高速道路の決まり、事故の形ごとの基本の割合と一般道との違い、計算の例、集めたい証拠を、交通事故を扱う弁護士がまとめました。

高速道路には、どんな決まりがある?

法律書と木槌のイラスト
道路交通法は、高速自動車国道と自動車専用道路(あわせて「高速道路」といいます)に、一般道とは違う決まりを置いています(別冊判例タイムズ38号 461頁)。

 一般道と共通の決まりも含め、高速道路の事故でよく問題になるものは次のとおりです(条文は、ことわりのない限り道路交通法)。

高速道路の車線と、主な決まり(イメージ)左から、路肩、走行車線、追越車線が並び、下のほうでは加速車線が走行車線に合流する。1、原則として左端の通行帯(走行車線)を走る。2、追い越すときは、すぐ右の通行帯を使う。3、合流は加速車線を通り、本線の車を妨げない。4、原則として、標識で別に決められていなければ、時速50kmより遅く走ってはならない。5、停車も駐車も原則としてできず、故障などで止めるのも十分な幅の路肩など。走行車線追越車線路肩加速車線123451原則として、左端の通行帯(走行車線)を走る2追い越すときは、すぐ右の通行帯を使う3合流は加速車線を通り、本線の車を妨げない4原則、時速50kmより遅く走ってはならない(標識で別に決められていなければ)5停車も駐車も、原則としてできない故障などで止めるのも、十分な幅の路肩など
図 高速道路の車線と、事故でよく問題になる決まり(簡略にしたイメージです)

走るときの決まり

  • 最低速度:高速自動車国道の本線車道(上り下りの車線が道路の構造上分けられていない対面通行の区間を除きます)では、危険を避けるためやむを得ない場合などのほかは、標識で別に決められていなければ、時速50kmより遅く走ってはなりません(75条の4、施行令27条の2・27条の3)。
  • 本線車道への合流:本線に入る車は、本線を走る車の進行を妨げてはならず(75条の6第1項)、加速車線があればそこを通らなければなりません(75条の7第1項)。
  • 車線と追越し:車両通行帯のある道路では原則として左端の通行帯を走り、追い越すときはすぐ右の通行帯を使います(20条1項・3項)。右端の通行帯が追越車線です(別冊判例タイムズ38号 462頁)。後ろの車に急な減速などをさせるおそれのある車線変更は禁じられています(26条の2第2項)。

止まるとき・動けなくなったときの決まり

駐停車は、原則としてできません

 故障などで止まるしかなく、十分な幅のある路肩か路側帯に止める場合などを除き、停車も駐車もできません(75条の8第1項)。十分な幅とは、車体が本線にはみ出さない程度をいうと解説されています(執務資料 道路交通法解説 18訂版 916頁)。

 故障などで本線や路肩で動けなくなったら、停止表示器材を、後ろから来る車の運転者が見やすい位置に置かなければなりません(75条の11第1項、施行令27条の6)。

 夜間とトンネルの中など見通しが200m以下の場所では夜間用の器材を使い、置く場所は車の後方10mから15mほどの路上が望ましいと解説されています(道路交通法解説 925頁)。

停止表示器材を置く位置(イメージ)走行車線で動けなくなった車の後方10mから15mほどの路上に、停止表示器材を置く。後ろから来る車の運転者が見やすい位置にする。夜間とトンネルの中など、見通しが200m以下の場所では、夜間用の器材を使う。停止表示器材止まった車路肩走行車線追越車線後ろの車後方10〜15mほど夜間とトンネルの中など、見通しが200m以下の場所では、夜間用の器材を使う
図 停止表示器材は、後ろから来る車の運転者が見やすい位置に

表示だけでなく、本線の外へ移すことも

 本線で動けなくなったときは、路肩へ押して移す、非常電話でレッカー車を呼ぶなど、速やかに本線の外へ移す手立ても必要です(75条の11第2項、同 926頁)。

一般道と、割合の考え方はどこが違う?

シーソーのイラスト
高速道路は、自動車だけが速い速度で走ることを前提にした道路なので、決まりに従わずに走った側の過失は一般道よりも重く評価されます(別冊判例タイムズ38号 461頁)。

 とくに、本線に止まることは原則として許されず、動けなくなったときの表示と移動の義務もあるため、止まっていた車や急ブレーキをかけた車の側にも過失が認められやすくなります(同 475頁、485頁)。

一般道の速度違反
車同士の事故では、時速15km以上と30km以上で区切って修正します(同 291頁、294頁)。
高速道路の速度違反
修正の目安は次のとおりです(同 463頁)。
  • 時速20km以上40km未満:10%
  • 時速40km以上:20%

ハザードランプだけでは、原則として足りません

 止まった車を動かせなかったとき、高速道路では一般道と違い、動かせなかったというだけでは止まっていた車に有利な修正はされず、停止表示器材を置いたこと、置く時間がなかったこと、発煙筒などで目立つ警告をしたことのいずれかも必要です。ハザードランプをつけただけでは、原則として足りません(同 464頁)。

 渋滞中と夜間の事故:渋滞などで速く走れない状況の事故には、基準をそのまま当てはめません。また、照明がよく昼間と見え方が変わらない区間もあるため、夜間というだけでは修正の理由になりません(同 461頁)。

事故の形ごとの基本の割合は?

 別冊判例タイムズ38号の高速道路の基準から、四輪車どうしの事故と、車と歩行者の事故の基本の割合を挙げます。【 】は同書の図の番号です。

表の割合を見るときに

 修正要素を加える前の割合で、実際の割合は事故ごとの事情で変わります。バイクが関わる事故には別の基準があります(同 40頁・41頁の細目次)。

事故の形(図の番号・頁)基本の割合一般道の場合
本線の車と、加速車線から合流した車(【311】467頁)本線の車 30:合流した車 70―
走行車線から追越車線に移った車と、後ろから来た車(【314】470頁)後ろの車 20:移った車 80後ろの車 30:移った車 70(【153】291頁)
追越車線から走行車線に移った車などと、後ろから来た車(【315】472頁)後ろの車 30:移った車 70同じ(【153】291頁)
整備不良によるガス欠や、自分に過失のある事故などで本線に止まった車への追突(【320】476頁)追突した車 60:止まっていた車 40道に止まっていた車への追突は、基本が追突した車 100:止まっていた車 0。ただし、自分で起こした事故で止まったときなど、止まったことに止まっていた車の落ち度があるときは、止まっていた車に10〜20%不利に修正(【157】300頁)
落ち度なく止まったが、路肩へ移せたのに移さなかったか、器材を置けたのに置かなかった車への追突(【323】479頁)追突した車 80:止まっていた車 20道に止まっていた車への追突は、基本が追突した車 100:止まっていた車 0(【157】300頁)。ただし、一般道でも、走っていた車線から移せたのに移さなかったときは、止まっていた車に不利に修正(【157】の注①・注⑥、300頁・301頁)
落ち度なく止まり、路肩へ移せず、器材を置いた(または、けがや時間がなく置けなかった)車への追突(【326】482頁)追突した車 100:止まっていた車 0道に止まっていた車への追突は、基本が追突した車 100:止まっていた車 0。一般道でも、移すことができなかったときは、移さなかったことを責められない(【157】とその注①、300頁)
やむを得ない理由で路肩に止まっていた車への追突(【327】484頁)追突した車 100:止まっていた車 0―
理由のない急ブレーキをかけた車への追突(【328】486頁)追突した車 50:急ブレーキの車 50追突した車 70:急ブレーキの車 30(【154】294頁)
前の車が落とした物による事故(【331】489頁)後ろの車 40:落とした車 60―
本線を歩いていた人と車(【332】491頁)歩行者 80―
止まった車の近く(おおむね10m以内)にいた人と車(【333】493頁)歩行者 40―

合流の事故は、どちらの過失が大きい?

 本線に入る車は本線の車の進行を妨げてはならないため、基本的には合流する車の過失が大きいとされます。

 ただ、合流する車がすでに加速車線を走っていれば、本線の車も入ってくることを予想して速度を落とすなどして避けられるため、本線の車にも前をよく見ていなかった過失があるとされます(別冊判例タイムズ38号 466頁)。

合流する車に10%不利になる場合
加速車線を十分に走らずに本線に入った場合(同 463頁、467頁)
本線の車に10〜20%不利になる場合
本線の車が合流の手前で無理に加速した場合(同 463頁、467頁)

車線変更の事故は、どう決まる?

 追越車線を来る車は走行車線の車より速いのが普通なので、走行車線から追越車線に移った車の割合は、ほかの車線変更よりも大きくされています(同 469頁、470頁)。

移った車に、さらに10%不利
合図をしなかったか遅れた場合や、進路変更禁止の区間だった場合(同 470頁〜472頁)
後ろの車に不利
  • 後ろの車がゼブラゾーン(導流帯)を走っていた場合:20%
  • 分岐点や出入口の近くで、そこへ向かうための車線変更だった場合:10%
(同 470頁〜472頁)

止まっている車への追突は、どう決まる?

 一般道では、信号待ちや渋滞で止まっている車への追突は、原則として追突した側の一方的な過失とされ(同 293頁)、道に止まっていた車への追突も、基本は追突した車100:止まっていた車0です(同 300頁)。

 ただし、自分で起こした事故で止まったときなどは止まっていた車に10〜20%不利に修正され、走っていた車線から移せたのに移さなかったときも不利に修正されます(同 300頁、301頁)。

 高速道路では、本線に止まることは危険が大きく原則として許されないため、止まった車の側の事情で割合が大きく変わります(同 475頁)。

止まっていた車への追突の、基本の割合の分かれ方数字は、追突した車:止まっていた車。本線に止まった理由が、整備不良によるガス欠や自分に過失のある事故などなら60:40(図320)。落ち度なく止まった場合、路肩へ移せたのに移さなかったか、器材を置けたのに置かなかったときは80:20(図323)、そうでなければ100:0(図326)。やむを得ない理由で路肩に止まっていた車への追突は100:0(図327)で、車体が本線にはみ出していたら止まっていた車に20%不利。本線に止まっていた車に、後ろの車が追突数字は 追突した車:止まっていた車止まったのは、整備不良によるガス欠や、自分に過失のある事故などのため?はいいいえ落ち度なく止まった60:40【320】路肩へ移せたのに移さなかった、または器材を置けたのに置かなかった?はいいいえ80:20【323】100:0【326】やむを得ない理由で路肩に止まっていた車100:0(【327】)はみ出していたら、止まっていた車に20%不利
図 【 】は別冊判例タイムズ38号の図の番号。修正要素を加える前の割合です
  • 自分の落ち度で止まった車:整備不良によるガス欠や、自分に過失のある事故で止まった場合、止まっていた車の過失は40が基本です。路肩へ移せず、停止表示器材も置いた(または置く時間がなかった)場合は止まっていた車に20%有利に、移せたのに移さず器材も置かなかった場合は不利に修正されます(同 464頁、476頁)。
  • 落ち度なく止まった車:ほかの車が起こした事故に巻き込まれるなど、落ち度なく止まった場合でも、路肩へ移せたのに移さなかったか、器材を置けたのに置かなかったときは、75条の11の義務に反するとして、原則として20%の過失が認められます(同 478頁、479頁)。止まったあとの対応にも落ち度がなければ、過失相殺はされません(同 481頁、482頁)。
  • 路肩に止まっていた車:故障などやむを得ない理由で路肩に止まっていた車への追突は、原則として追突した側の100%です。車体が本線にはみ出していた場合は、止まっていた車に20%不利に修正されます(同 483頁、484頁)。

60:40と80:20の場合に、さらに動く事情

  • 止まっていた車に10%不利:止まっていたのが追越車線だったときや、斜めに止まったり横転したりして2車線以上をふさいでいたとき(同 462頁、463頁、476頁、479頁)
  • 追突した車に10〜20%不利:器材に気づけたのに追突した、前の車が何台も避けて通っていたのに追突したといった場合。追突した車の著しい前方不注意とされます(同 476頁、479頁)

急ブレーキをかけた車に追突したら?

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ご相談者
高速道路で前の車が急ブレーキをかけたときも、追突した側の過失が大きいのですか?
説明する弁護士のイラスト
弁護士
理由のない急ブレーキなら、高速道路では前の車の過失を一般道より重くみます。基本は50:50です。

 危険を避けるためやむを得ない場合を除き、急ブレーキは禁じられています(24条)。

 前の車の理由のない急ブレーキによる追突は、一般道では追突した車70:前の車30が基本ですが(別冊判例タイムズ38号 294頁)、高速道路では50:50です(同 486頁)。本線での予想外の急ブレーキは事故を招くおそれが大きいため、前の車の過失を一般道より重くしています(同 485頁)。

 前の車が嫌がらせのために故意に急ブレーキをかけた場合は、後ろの車に過失があるかどうか自体を慎重に検討すべきだとされています(同 486頁)。

落ちていた物による事故は?

 高速道路を走る前には、荷物の積み方などを点検し、落下を防ぐ措置をとる義務があります(75条の10)。

 そのため、高速道路に物を落とした車の責任は一般道より格段に重いとされ、後ろの車にとっても、高速で走りながら落下物の危険を見極めて避けるのは難しいことから、後ろの車40:落とした車60が基本です(同 488頁、489頁)。落下物に触れていなくても、落下物のために起きた事故ならこの基準が使われます(同 488頁)。

 油を流したように危険が大きい場合は落とした車に、200m手前から容易に見つけられたのに見落とした場合は後ろの車に、それぞれ不利に修正されます(同 489頁)。

車の外に出ていた人がはねられたら?

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高速自動車国道には、みだりに立ち入ってはならないとされています(高速自動車国道法17条1項)。本線を歩いていた人の過失相殺率は80が基本です(別冊判例タイムズ38号 490頁、491頁)。

 ただ、止まった車の近くには器材を置くなどのために人がいることが多く、運転者もそれを予想できるため、歩行者は40が基本とされ、停止表示器材を置いていれば20%有利に修正されます(同 492頁、493頁)。

 同乗者が車の外に出た場合も、火災や爆発のおそれがあるなど外に出るしかなかった場合を除き、この基準によります(同 492頁)。

計算すると、受け取る額はどう変わる?

積み上がるお金と女性のイラスト
ほかの車が起こした事故に巻き込まれて走行車線に止まった車に、後ろから来た車が追突した場合で考えます。止まっていた車の運転者の損害が合計800万円で、そのうち治療費150万円は相手の保険会社がすでに病院に払っているとします。

 過失相殺は、治療費も含めた損害の全体に割合を掛けてから、すでに払われた分を差し引きます(別冊判例タイムズ38号 21頁)。

止まったあとの状況被害者の過失過失相殺のあとの損害これから受け取る額
路肩へ移せず、停止表示器材を置いた(【326】)0%800万円650万円
路肩へ移せたのに移さなかったが、器材は置いた(【323】)20%640万円490万円
上と同じで、止まっていたのが走行車線でなく追越車線だった(【323】を修正)30%560万円410万円
路肩へ移せたのに移さず、器材も置かなかった(【323】を修正)30〜40%560万〜480万円410万〜330万円
被害者の過失ごとの、これから受け取る額損害の合計800万円のうち、治療費150万円はすでに払われている。過失0%では、これから受け取る額は650万円。20%では過失相殺で160万円減り490万円。30%では240万円減り410万円。30〜40%のうち40%のときは320万円減り330万円。差は最大で320万円。損害の合計800万円のとき0% 路肩へ移せず、器材を置いた650万円150万20% 移せたのに移さず(器材は置いた)490万円150万160万30% 上と同じで、追越車線だった410万円150万240万30〜40% 移さず、器材も置かなかった330万円150万320万受け取る額の差は、最大で320万円これから受け取る額すでに払われた治療費過失相殺で減る分
図 上の表を帯にしたもの(全体の長さが損害の合計800万円。4段目は、30〜40%のうち40%のとき)

止まったあとの対応で、受け取る額が変わる

 同じ追突でも、止まったあとに何ができ、何をしたかによって、この例では受け取る額に最大で320万円の差が出ます。

 計算の仕方は交通事故の過失割合と損害賠償請求額の計算方法でも説明しています。

割合を争うために、どんな証拠を集める?

 高速道路の事故では、事故そのものの様子に加えて、止まったあとに何ができ、何をしたかが争いになります。早いうちに次のものを確保してください。

早めに確保したい証拠

  • 止まった位置と、動かせなかった理由:本線か路肩か、どの車線か。車が壊れて走れなかった、けがをしていた、後ろの車が迫っていたなど、路肩へ移せなかった事情(別冊判例タイムズ38号 464頁)を、車の写真や診断書などで示します。
  • 停止表示器材と発煙筒:いつ、どこに置いたか。置けなかったのなら、止まってから追突されるまでの時間。同乗者や目撃者の話も手がかりになります。
  • ドライブレコーダーの映像:相手の車や周りの車の映像に、止まっていた車や器材が映っていることもあります。録り続ける方式のものは古い映像から上書きされるため、早めの保全が必要です(交通事故実況見分調書作成実務必携 51頁)。
  • 実況見分調書:警察の実況見分では、路面の状態、見通し、制限速度、夜間の明るさと照明、道路上の物や止まっている車の位置、スリップ痕などの跡、霧などの天候が調べられます(同 42頁)。取り寄せ方は交通事故の過失割合の頁で説明しています。
×の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
ドライブレコーダーは、録り続ける方式だと古い映像から上書きされてしまいます。そのままにせず、早めに保全しましょう。

こんなときはご相談ください

○の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
高速道路の事故は、一般道とは別の基準で割合をみます。示された割合が高速道路の基準に合っているか、お気軽にご相談ください。

ひとつでも当てはまったら

  • 事故に巻き込まれて止まっていたところに追突され、器材を置いたのに「止まっていた側にも過失がある」と言われた
  • 合流や車線変更の事故で、相手の説明がこちらと食い違っている
  • 急ブレーキや落下物による事故で、示された割合が高速道路の基準に合っているか知りたい
  • 車の外に出ていたご家族がはねられた
  • 弁護士費用特約が使えるか知りたい(弁護士特約の使い方)

参考文献

  • 道路交通法20条1項・3項、24条、26条の2第2項、75条の4、75条の6第1項、75条の7第1項、75条の8第1項、75条の10、75条の11
  • 道路交通法施行令27条の2、27条の3、27条の6
  • 高速自動車国道法17条1項
  • 東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』別冊判例タイムズ38号(判例タイムズ社)21頁、40頁・41頁、291頁、293頁・294頁、300頁・301頁、461頁〜464頁、466頁・467頁、469頁〜472頁、475頁・476頁、478頁・479頁、481頁〜486頁、488頁〜493頁
  • 道路交通執務研究会編著『執務資料 道路交通法解説 18訂版』(東京法令出版)916頁、925頁・926頁
  • 交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故実況見分調書作成実務必携』(立花書房)42頁、51頁

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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

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