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圧迫骨折の後遺症(痛み・腰痛)と後遺障害等級|11級7号・8級・6級

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 公開

この記事のポイント

  1. 背骨の圧迫骨折は、骨がついたあとも、つぶれた形のまま固まったり、痛みや腰痛が残ったりすることがあります。後遺障害の等級は、背骨のつぶれ方(変形)、動きの制限、残った痛みの3つの面から決まります。
  2. 圧迫骨折の跡が画像で確かめられれば11級7号、つぶれ方が大きければ8級相当、2つ以上の骨が大きくつぶれて背中が丸くなれば6級5号が目安です。
  3. 争いになりやすいのは「事故の前からあった骨折ではないか」という点です。新しい骨折かどうかは、事故のあと早い時期のMRIで確かめやすく、時間がたつと見分けにくくなります。
腰を痛がる男の子と背骨の図のイラスト
ご相談者
背骨の圧迫骨折で、骨はついたと言われました。でも、痛みや腰痛が残っています。後遺障害の等級は、どう決まるんでしょう?
説明する弁護士のイラスト
弁護士
等級は、背骨のつぶれ方・動きの制限・残った痛みの3つの面から決まります。争いになりやすいのは「事故の前からあった骨折ではないか」という点で、とくに骨粗しょう症のある高齢の方では、古い骨折と区別できるかどうかで結果が分かれます。順番に説明しますね。

 この頁では、等級の要件を図と表で示し、新旧の見分け方、慰謝料と逸失利益の計算例、認められないときの対策を、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士がまとめました。

圧迫骨折の後遺障害は何級? 等級は3つの面で決まります

 背骨(脊柱)の後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で決まっています。自賠責保険の認定は、原則として労災保険の障害等級認定の基準に準じて行われます(赤い本 2020年版 上巻 437頁)。

 背骨については、厚生労働省の「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」(平成16年6月4日基発第0604003号。以下「認定基準」)が要件を定めています。

① 背骨のつぶれ方(変形)
11級7号・8級相当・6級5号
つぶれた椎体の前の高さと後ろの高さを比べて決めます
② 動きの制限
8級2号・6級5号
首や胸・腰の動く範囲が、参考となる角度の2分の1以下か、固まって動かないかをみます
③ 残った痛み
12級13号・14級9号
骨折が画像で確かめられないときや、痛みだけが残ったときに検討します
等級残った障害後遺障害の慰謝料(裁判の基準)労働能力喪失率自賠責保険の上限
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの1,180万円67%1,296万円
8級2号・8級相当脊柱に運動障害を残すもの、中程度の変形、荷重機能障害830万円45%819万円
11級7号脊柱に変形を残すもの420万円20%331万円
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの290万円14%224万円
14級9号局部に神経症状を残すもの110万円5%75万円

 慰謝料は裁判で使われる基準(赤い本 2020年版 上巻 196頁)、喪失率は自賠責保険の支払基準の表(同 441頁)です。自賠責保険の上限は、逸失利益や慰謝料などを合わせた額の上限です(同施行令 別表第二)。

同じ部位で両方に当たるときは「重いほう」の等級に

 同じ部位で変形と動きの制限の両方に当たるときは、重いほうの等級になります。圧迫骨折による変形に伴う痛みは、変形の等級と比べて上位のほうで認定され、別に足されることはありません。

 首(頚椎)と胸・腰(胸椎と腰椎)は別の部位として扱われ、両方に障害があれば併合の方法で等級を定めます(認定基準)。

圧迫骨折とは、どんなけが?(受傷の仕組みと症状)

首をかしげる男の子のイラスト
ご相談者
そもそも圧迫骨折って、どんなけがなんでしょう? 骨がつけば、もとどおりになるんですか?

 背骨は椎骨という骨が積み重なってできていて、椎骨の前側にある円柱の部分(椎体)が体重を受け止めています。背骨を前や横に曲げる力がかかって、椎体の前側がくさびのようにつぶれるのが圧迫骨折です(骨折の治療指針とリハビリテーション 437頁)。

背骨を前・中・後ろの3本の柱に分けた見方(圧迫骨折と破裂骨折)横から見た椎骨。左がおなか側。椎体の前の部分が前の柱、椎体の後ろの部分が中の柱、神経の通り道(脊柱管)のさらに後ろが後ろの柱。圧迫骨折では前の柱だけがくさびのようにつぶれる。破裂骨折では中の柱まで壊れ、骨のかけらが脊柱管に飛び出すことがある。横から見た椎骨(左がおなか側)前の柱中の柱後ろの柱圧迫骨折脊柱管前の柱だけが、くさびのようにつぶれる破裂骨折脊柱管中の柱まで壊れ、骨のかけらが脊柱管に飛び出すことがある
図 背骨を3本の柱に分けた見方(簡略にしたイメージ)。赤が壊れた所、緑が神経の通り道(脊柱管)です

 背骨を前・中・後ろの3本の柱に分けて考えると、圧迫骨折は前の柱だけが壊れたものです。中の柱まで壊れたものは破裂骨折と呼ばれ、骨のかけらが後ろの神経の通り道(脊柱管)に飛び出すことがあります(骨折の治療指針とリハビリテーション 427頁・437頁、標準整形外科学 第14版 854頁・855頁)。

 胸椎と腰椎のつなぎ目(第11胸椎〜第2腰椎)は力が集中しやすく、骨折が起こりやすい場所です(標準整形外科学 第14版 854頁、骨折の治療指針とリハビリテーション 436頁)。

 若い人や働き盛りの人では強い力で起こり、椎間板や靱帯なども一緒に傷つくことがあります。骨粗しょう症のある高齢の方では、弱い力でも椎体だけが折れることが多くなります(椎体骨折診療ガイド 2頁)。

 多くは手術をせず、コルセットなどで治療します(骨折の治療指針とリハビリテーション 428頁・437頁)。骨がついても、次のような形で症状が残ることがあります。

骨がついても残ることがある症状

  • つぶれた形のまま固まる:椎体の高さが減ったまま治り、背中が丸くなる(後彎)ことがあります(標準整形外科学 第14版 321頁)。背中の丸まりが強くなると、高い所の物を取る、家事をする、出歩くといった日常の動作がしにくくなり、腰や背中の痛みが長く続く原因にもなるとされています(椎体骨折診療ガイド 120頁)。
  • 骨がつかない(偽関節):動いたり姿勢を変えたりすると痛み、横になると和らぐのが特徴です(同 111頁)。骨粗しょう症のある方の椎体骨折では、骨がつかなかったり椎体がさらにつぶれたりして、長く続く痛みや姿勢の崩れが残る方が1〜2割いるとされています(同 108頁)。
  • 遅れて出る脚のしびれ・麻痺:つぶれが進んだり骨がつかなかったりして、神経が圧迫されることがあります(同 84頁・111頁・120頁、標準整形外科学 第14版 860頁)。脊髄や神経の症状が出たときは、脊髄・神経の後遺障害もご覧ください。

背骨の変形は何級? 11級7号・8級相当・6級5号の要件

 変形の等級は、つぶれた椎体の「前の高さ」と「後ろの高さ」を比べて決めます。圧迫骨折では、椎体の後ろ側の高さは保たれ、前側が低くなるためです(骨折の治療指針とリハビリテーション 437頁)。

椎体の前の高さと後ろの高さの比べ方上はけがの前の椎体で、前の高さと後ろの高さが同じ。下は圧迫骨折のあとの椎体で、前の高さが低くなり、後ろの高さから前の高さを引いた分が減った高さになる。けがの前APA = P前後ろ圧迫骨折のあと減った高さ(P − A)APA < P前後ろA=前(おなか側)の高さP=後ろ(背中側)の高さ(横から見た椎体)
図 椎体の前の高さ(A)と後ろの高さ(P)の比べ方(認定基準をもとに作成)。つぶれた椎体が2個以上あるときは、それぞれのPの合計とAの合計の差を、Pの1個分と比べます。

 認定基準は、レントゲン、CT、MRIで圧迫骨折などが確かめられることを前提に、次のように定めています。

等級要件(認定基準の要旨)
11級7号圧迫骨折などが画像で確かめられるもの。背骨の固定術を受けたもの(移植した骨が吸収されたものを除く)。3個以上の椎骨に椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
8級相当(中程度の変形)減った高さ(Pの合計−Aの合計)がPの1個分の50%以上で、後彎があるもの。または、側彎(コブ法)が50度以上のもの
6級5号(著しい変形)2個以上の椎体で、減った高さがPの1個分以上あり、後彎があるもの。または、減った高さがPの1個分の50%以上で後彎があり、側彎が50度以上のもの

 11級7号には、つぶれ方の程度についての数字の要件はありません。画像で骨折の跡が確かめられることが条件です。

 8級相当には、首の上端の2つの骨(環椎・軸椎)が変形したり固定されたりして、首が大きく回った・曲がった・傾いた位置のまま戻らなくなった場合などの定めもあります。

仮の数字で当てはめると?

 次の表は、椎体1個の後ろの高さを25mmと置いた仮の数字で、要件に当てはめたものです。

例つぶれた椎体Pの合計Aの合計減った高さ当てはめ
11個25mm20mm5mm12.5mm(1個分の50%)未満。骨折が画像で確かめられれば11級7号
21個25mm12mm13mm12.5mm以上。後彎があれば8級相当
32個50mm28mm22mm25mm(1個分)未満で12.5mm以上。後彎があれば8級相当
42個50mm24mm26mm25mm以上。後彎があれば6級5号
表の例1〜4の減った高さと等級の境目減った高さは、例1が5mm、例2が13mm、例3が22mm、例4が26mm。12.5mm(Pの1個分の50%)未満は11級7号、12.5mm以上は8級相当、25mm(1個分)以上は6級5号の範囲。例3と例4は4mmしか違わないが、25mmの線をはさんで等級が分かれる。11級7号8級相当6級5号例11個5mm例21個13mm例32個22mm例42個26mm012.5mm25mm減った高さ(Pの合計−Aの合計)
図 表の例1〜4を並べたもの。点線に届くかどうかで等級が分かれます(11級7号は骨折が画像で確かめられるとき、8級相当と6級5号は後彎があるとき、6級5号は2個以上の椎体のとき)

数ミリの違いで等級が変わります

 例3と例4のように、数ミリの違いで等級が変わります。骨折の判定では、撮影の条件やX線の向きなどに注意が必要とされています(標準整形外科学 第14版 323頁)。

 認定の結果に納得できないときは、画像を取り寄せ、どの椎体がどれだけつぶれているかを測り直すことが出発点になります。

動きの制限は何級? 8級2号・6級5号の要件

 8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)は、首か胸・腰の動く範囲が、参考となる角度(参考可動域角度)の2分の1以下に制限されたものです。制限の原因として、次のいずれかが必要です。

  • 圧迫骨折などが画像で確かめられる
  • 固定術を受けた
  • 首から背中・腰の筋肉などの組織に明らかな変化がある

 6級5号は、同じ原因で首と胸・腰の両方が固まって動かなくなった(強直した)ものです。画像で原因が確かめられず、痛みのために動かせないだけのときは、痛み(局部の神経症状)として等級が判断されます(認定基準)。

部位運動参考可動域角度2分の1
胸・腰前屈45度+後屈30度(主要運動)75度37.5度
胸・腰回旋 左右40度ずつ(参考運動)80度40度
胸・腰側屈 左右50度ずつ(参考運動)100度50度
首前屈60度+後屈50度(主要運動)110度55度
首回旋 左右60度ずつ(主要運動)120度60度
首側屈 左右50度ずつ(参考運動)100度50度

 角度は、認定基準の別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」によります。胸・腰は前屈と後屈の合計で、首は前屈・後屈の合計か回旋の合計のどちらかで判断します。

2分の1をわずかに上回っても、認められることがあります

 主要運動が2分の1をわずかに(原則5度、首の主要運動は10度)上回るときは、参考運動が2分の1以下なら運動障害と認められます。たとえば胸・腰の前屈と後屈の合計が40度でも、回旋の合計が40度以下なら、原因の要件を満たす限り8級2号に当たります。

医師が診察するイラスト
測定は原則として他動運動(医師などが動かしたときの角度)で行い、胸・腰の前屈・後屈は股関節の動きが入らないように測ります(認定基準 別添の測定要領)。

 このほか、首か腰を支えられず、いつも硬い装具(硬性補装具)が必要なものは8級相当、首と腰の両方なら6級相当として扱われます(荷重機能障害。原因が画像などで明らかな場合に限ります。認定基準)。

痛み・腰痛が残ったら何級?(12級13号・14級9号)

 11級7号などの変形の等級が認められると、変形に伴う痛みはその中で評価されます(認定基準)。骨折が画像で確かめられないときや、痛みだけが残ったときは、痛みの等級を検討します。

12級13号
自賠責保険の実務でいわれる考え方:痛みの原因が医学的に証明できるもの
  • 労災の基準:ふだんの仕事はできるが、時には強い痛みのためにある程度差し支えがある
14級9号
自賠責保険の実務でいわれる考え方:痛みの原因が医学的に説明できるもの
  • 労災の基準:けがをした場所に、ほとんどいつも痛みが残る

 労災の基準では、ふだんの仕事はできるが時には強い痛みのためにある程度差し支えがあるものが12級、けがをした場所にほとんどいつも痛みが残るものが14級です(神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準)。

 自賠責保険の実務では、痛みの原因が医学的に証明できるものを12級、医学的に説明できるものを14級とする考え方がとられているといわれ、裁判でもこれに準じて判断されることが多いとされます(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 192頁・196頁)。

腰を痛がる男の子のイラスト
座ったり立ったりすると痛みが強まり、横になると和らぐときは、骨がついていない(偽関節)おそれがあります(椎体骨折診療ガイド 111頁)。椎体の中にできた空洞は、立ったままのレントゲンでは写らなくても、あお向けや体を反らせた姿勢のレントゲンやCTで見つかることが多いとされています(同 112頁)。

「事故の前からの骨折」と言われたら?(骨粗しょう症との区別)

書類を読んで困る女性のイラスト
ご相談者
事故のあとの画像に骨折が写っているのに、「事故の前からのもの」と言われてしまいました……。

 圧迫骨折は、事故がなくても骨粗しょう症で起こります。日本の女性で椎体の変形として数えられる骨折がある人は、60歳代で5〜10%、70歳代では調査により18〜45%と報告され(椎体骨折診療ガイド 6頁)、この種の骨折の3分の2は症状がないとされます(標準整形外科学 第14版 322頁)。

 そのため、事故のあとの画像に骨折が写っていても「事故の前からのもの」と言われることがあります。骨粗しょう症が進んだ方では、レントゲンで新旧を見分けにくいことがあり、MRIが役立ちます(同 323頁)。

説明する弁護士のイラスト
弁護士
新しい骨折かどうかは、MRIの写り方が手がかりになります。ただ、時間がたつと見分けにくくなるので、事故のあと早い時期に撮ってもらうことが大切です。
手がかり新しい骨折古い骨折出典
MRI(T1強調像)椎体の一部が帯状に、またはほぼ全体が黒く(低信号)写る変形していても、ほかの正常な椎体と同じ写り方椎体骨折診療ガイド 80頁・81頁
MRI(STIR像)同じ場所が白く(高信号)写るほかの椎体と同じ写り方同 80頁
時間がたつと写り方の変化は、部分的なものは3か月以内、全体に及ぶものは6か月〜1年で消え、古い骨折と見分けにくくなる。減った高さは残るほかの椎体と同じ写り方のまま同 84頁、脊椎MRI読影の一手 150頁
レントゲン形の変化が写らず、MRIで初めて分かる骨折もある形の変化は写るが、いつの骨折かは分かりにくいことがある椎体骨折診療ガイド 3頁・81頁、脊椎MRI読影の一手 152頁
事故の前の画像前は正常だった椎体に、新たな変形がある前の画像に同じ変形がある椎体骨折診療ガイド 3頁

MRIの手がかりは、いつまで残る?

  1. 事故背中や腰の痛み。レントゲンでは形の変化が写らず、MRIで初めて分かる骨折もあります
  2. 早い
    時期
    MRI(T1強調像・STIR像)を撮る。新しい骨折は、T1強調像で黒く、STIR像で白く写ります
  3. 3か月
    以内
    部分的な写り方の変化が消えていきます
  4. 6か月
    〜1年
    全体に及ぶ変化も消え、古い骨折と見分けにくくなります。減った高さは残ります

迷うときは、早めにMRIを

 椎体骨折診療ガイドは、診断に迷うときや、交通事故などで問題が起こりそうなときは、MRIを積極的に撮るほうがよいとしています(84頁)。

 事故のあと背中や腰の痛みが強いのにレントゲンで骨折がはっきりしないときや、ほかにも変形した椎体があるときは、早めにMRIを撮ってもらうよう主治医に相談してください。

事故の前から障害があったときは?(加重障害)

 事故の前から同じ部位に後遺障害に当たる程度の障害があった場合、自賠責保険では「加重障害」として、事故のあとの等級の金額から、もとの等級の金額を差し引いた額が保険金の上限になります(自動車損害賠償保障法施行令 2条2項)。

 事故の前から11級7号に当たる圧迫骨折があった背骨が、事故で8級相当になれば、上限は819万円から331万円を引いた488万円です。事故のあとも11級のままなら、変形の分は支払われないことになります。裁判での計算の方法は、赤い本 2024年版 下巻 49頁以下の講演録で整理されています。

骨粗しょう症を理由に減額される?(素因減額)

法律書と木槌のイラスト
骨粗しょう症を理由に賠償額を減らすこと(素因減額)も争われます。裁判官の講演録では、骨粗しょう症について、高齢の被害者ではおおむね減額されず、若い人では病気(疾患)に当たるとされ、減額の割合も比較的高い傾向があると整理されています(赤い本 2009年版 下巻 57頁)。
そのうえで、同じ年代の平均を大きく下回る場合でなければ病気とみるべきではなく、年をとったこと自体を理由には減額できない、という考えが示されています(同 59頁)。

慰謝料と逸失利益はいくら?

 後遺障害が認められると、後遺障害の慰謝料と、将来の収入の減少分(逸失利益)を請求できます。逸失利益は「事故の前の収入×労働能力喪失率×労働能力が下がる期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

 期間は症状固定の日から原則67歳までです。67歳を超える方と、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短い方は、原則として平均余命の2分の1です(赤い本 2020年版 上巻 99頁)。

 令和2年4月1日以降の事故では、ライプニッツ係数を年3%で計算します(同 100頁)。法定利率は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までも年3%のままです(民法404条、法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」)。計算のしかたは逸失利益の計算方法、慰謝料の3つの基準は後遺障害の慰謝料計算基準の比較で説明しています。

11級7号だといくら?(仮の条件の計算例)

 症状固定のときに45歳、事故の前の年収が450万円の会社員に、腰椎の圧迫骨折で11級7号が認められたと仮定します。数字は説明のための仮のもので、過失割合や受け取り済みの額は考えていません。

項目計算金額
後遺障害の慰謝料裁判の基準4,200,000円
逸失利益(67歳まで22年)4,500,000円×20%×15.936914,343,210円
合計18,543,210円
(比べて)期間を10年とされた場合の逸失利益4,500,000円×20%×8.53027,677,180円
(比べて)自賠責保険の11級の上限3,310,000円

 ライプニッツ係数は赤い本 2020年版 上巻 429頁によります(国土交通省の支払基準の表でも45歳は22年・15.937)。期間の見方ひとつで、逸失利益が約667万円変わります。

「変形だけで仕事には響かない」と言われたら?

 労働能力喪失率は、表の割合を参考に、職業、年齢、後遺障害の部位や程度、事故の前後の働き方などを総合して判断されます(赤い本 2020年版 上巻 99頁)。変形が仕事や暮らしにどう響いているかは、具体的な事実で示す必要があります。次のことを記録にしておきましょう。

記録しておきたいこと

  • 仕事で腰に負担がかかる動作(重いものを持つ、中腰、長時間の運転や座り仕事)と、事故のあとにできなくなったこと
  • 配置換え、残業や出張の制限、収入の変化
  • 家事や外出など、日常生活で控えるようになったこと
  • 痛み止めの薬やコルセットを使っている頻度
困った顔の女性のイラスト
後遺障害の慰謝料の目安は等級ごとに決められていて、年齢では分けられていません(赤い本 2020年版 上巻 196頁)。
家事をしている方も逸失利益の対象になり得ます。自賠責保険の支払基準にも、家事従事者の収入額の定めがあります(同 437頁)。

認められないときは? 等級を認めてもらうための画像と資料

 等級が認められない理由は、要件に照らすと、次の4つに分けて考えられます。

  1. 骨折が画像で確かめられない
  2. 事故の前からの骨折とされた
  3. 動きの制限が2分の1に届かないか、原因が画像で示されていない
  4. 痛みの説明が足りない

備えておきたい画像と資料

  • 事故のあと早い時期のMRI(T1強調像・STIR像):新しい骨折の手がかりは、3か月〜1年で消えていきます(椎体骨折診療ガイド 84頁)。
  • 姿勢を変えたレントゲンとCT:あお向けと立った姿勢、前かがみと反らした姿勢で椎体の高さが変わるか、椎体の中に空洞がないかを確かめます(同 112頁、標準整形外科学 第14版 860頁)。
  • 事故の前の画像:健康診断、人間ドック、ほかの病院で撮った背骨の画像を取り寄せ、事故の前の状態を示します。
  • 後遺障害診断書:どの椎体がどれだけつぶれているか、胸・腰と首の動く範囲(前屈・後屈・回旋・側屈)、どの動作で痛むか、コルセットをいつも使っているかを書いてもらいます。
  • 仕事と生活の支障の記録:逸失利益の争いに備えます。

結果に納得できないときは?

  1. 画像を取り寄せる事故のあとの画像と、事故の前の画像
  2. 要件に当てはめ直すどの椎体がどれだけつぶれているか、動く範囲は2分の1以下か
  3. 足りない資料を加える上の「備えておきたい画像と資料」で見直します
  4. 異議申立てを考える

 すでに結果が出ていて納得できないときは、画像を取り寄せて要件に当てはめ直し、足りない資料を加えて異議申立てをすることを考えます。申請の流れは症状固定したときの後遺障害等級認定手続き、首・背中・腰のけが全体は首・背中・腰の後遺障害、ほかの部位は交通事故の後遺障害(けがの部位から探す)をご覧ください。

○の札を持つ弁護士のイラスト
弁護士
圧迫骨折の等級では、画像で何が確かめられるかが大きな分かれ目になります。結果に納得できないときも、画像を取り寄せて当てはめ直すことから始められます。お気軽にご相談ください。

参考文献

  • 自動車損害賠償保障法施行令 2条2項、別表第二
  • 民法 404条
  • 厚生労働省労働基準局長通知「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)別紙、別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」
  • 厚生労働省労働基準局長通知「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」(平成15年8月8日基発第0808002号)
  • 椎体骨折評価委員会 編『椎体骨折診療ガイド』(ライフサイエンス出版)2頁・3頁、6頁、80頁・81頁、84頁、108頁、111頁・112頁、120頁
  • 酒井昭典・佐伯覚 編『骨折の治療指針とリハビリテーション』(南江堂)427頁・428頁、436頁・437頁
  • 『脊椎MRI読影の一手』(南山堂)150頁、152頁
  • 『標準整形外科学 第14版』(医学書院)321頁〜323頁、854頁・855頁、860頁
  • 栗宇一樹・古笛恵子 編『交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版』(保険毎日新聞社)192頁、196頁
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 99頁・100頁、196頁、429頁、437頁、441頁
  • 同 2009年版 下巻(講演録編)鈴木祐治「素因減額」57頁、59頁
  • 同 2024年版 下巻(講演録編)村松悠史「既存障害のある被害者の損害算定について」49頁以下
  • 国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」(自賠責保険の支払基準 別表Ⅱ-1)
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

 交通事故の被害に遭われた方の、示談交渉から紛争処理センター、訴訟までを担当しています。

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