この記事のポイント
- 家族や友人の車に乗っていてけがをしたときも、慰謝料は運転していた人と同じ基準で決まり、同乗していたことだけを理由に減らされることはありません。
- 裁判の基準(いわゆる赤い本)の目安は、画像などに異常が見られないむちうちで通院3か月なら53万円、6か月なら89万円、骨折などで通院6か月なら116万円です。
- 請求の相手は事故に責任のある運転者と車の持ち主で、乗っていた車と相手の車の両方に責任があれば、どちらにも全額を請求でき、自賠責保険も2台分(けがの分は240万円まで)使えます。
- 注意が要るのは、夫や妻など生計を同じくする家族が運転していた場合です。相手からの賠償で家族の過失の分を差し引かれることがあり、運転者が配偶者や親子なら、その車の任意保険(対人賠償)も使えないのが一般的です。その分は、家族の車の自賠責保険や人身傷害保険で補えないかを確かめます。
この記事では、請求できる相手の組み合わせ、家族の運転のとき、好意同乗の減額、使える保険、慰謝料の計算例を、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士が表にまとめました。


同乗者は、だれに請求できる?
けがの賠償を請求する相手は、過失によって事故を起こした運転者(民法709条)と、その車を自分のために使っている持ち主など(運行供用者。自動車損害賠償保障法3条。以下「自賠法」)です。
自賠法3条で守られるのは運転者や運行供用者以外の「他人」で、乗せてもらっていただけの同乗者も「他人」に当たります(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2010年版 73頁・74頁。以下「講演録」)。
結論:両方の車に過失があれば、同乗者はどちらにも請求できる
乗っていた車の運転者と相手の運転者の両方に過失があるときは、2人の共同の不法行為となり、それぞれが連帯して損害の全額を賠償する責任を負います(民法719条1項)。
運転者どうしの過失割合(例えば3対7)は、全額を払った側がもう一方に負担分を求める(求償する)ときの分け方の問題で(講演録 2010年版 38頁)、同乗者が受け取る額は、原則として過失割合では減りません。
請求できる相手の組み合わせは?
事故の形と、運転していたのが家族かどうかで、請求先と使える保険は次のように分かれます。
| 事故の形(例) | 請求できる相手 | 使える自賠責保険 | 運転者が配偶者や同居の親子のとき |
|---|---|---|---|
| 相手の車だけに過失(止まっていて追突された など) | 相手の運転者・相手の車の持ち主 | 相手の車の1台分 | 家族に過失がないので、差し引かれるものはない |
| 両方の車に過失(交差点の出会い頭 など) | 両方の運転者・持ち主。どちらにも全額を請求できる | 2台分 | 相手からは家族の過失の分を差し引かれることがある。家族の車の対人賠償は使えないのが一般的で、自賠責保険は使える |
| 乗っていた車だけに過失(単独事故、前の車への追突 など) | 乗っていた車の運転者・持ち主 | 乗っていた車の1台分 | 対人賠償は使えないのが一般的。自賠責保険は使える(同乗者が車の持ち主のときは原則として使えない)。人身傷害保険・搭乗者傷害保険も確かめる |

自賠責保険は2台分使える?
自賠責保険は、車1台ごとに、けがをした人1人あたりの限度額が決まっています。けがの分(治療費、休業損害、慰謝料など)は120万円です(自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号イ)。
複数の車による事故では、それぞれの車の保険金額を合わせた額が限度になり(自賠責保険の支払基準 第1の2)、2台の車に責任があれば、けがの分は240万円までになります(日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険」問3)。
2台分になるのは、2台の車の持ち主などが、どちらも自賠法3条の責任を負う場合です。乗っていた車の運転者に過失がなく、その車の持ち主が責任を負わないとき(止まっていて追突されたときなど)は、相手の車の1台分です。
自賠責保険が被害者の過失で減額するのは、7割以上の重大な過失のときだけ
自賠責保険は、被害者の過失による減額を7割以上の重大な過失に限るため(支払基準 第6の1)、同乗者は、ほとんどの場合、減額なしで受け取れます。
相手や乗っていた車に任意保険がないときや、任意保険会社との話し合いがまとまらないうちに自賠責保険へ直接請求するとき(自賠法16条1項。被害者請求)に、この2台分が効いてきます。数字の例は計算例1で示します。
家族の運転する車に乗っていたら、どうなる?
家族の車の自賠責保険は使える

自賠責保険は、運行供用者や運転者でなければ、車の持ち主や運転者の父母・配偶者・子のけがも補償します(損害保険Q&A 問7)。
運転者が配偶者や親子なら、任意保険(対人賠償)は使えないのが一般的
任意保険の対人賠償責任保険では、被害者が、記名被保険者、車を運転していた人やその父母・配偶者・子、被保険者の父母・配偶者・子である場合、保険金は支払われないのが一般的です(損害保険Q&A 問7)。
夫の運転で妻がけがをしたとき
夫の運転で妻がけがをした場合、夫の車の自賠責保険は使えても、120万円を超える分を夫の対人賠償からは受け取れないのが一般的です。この部分は、後で説明する人身傷害保険などで補います。
車の持ち主が同乗していたとき
自分の車を家族や友人に運転させて自分が乗っていた場合、持ち主は事故を防ぐ中心的な責任を負う立場にあり、いつでも運転を代わらせたり指示したりできたとして、運転者との関係では原則として「他人」に当たらないとされています(最高裁判所昭和57年11月26日第二小法廷判決・民集36巻11号2318頁。講演録 2007年版 10頁、2010年版 75頁)。
この場合、自分の車の自賠責保険は使えません。
急病で運転できず病院へ運んでもらう途中なら例外。相手の車への請求はできる
例外として、急病で自分では運転できず家族に病院へ運んでもらう途中だった場合は「他人」に当たり、体調が悪くても自分で運転できた場合は当たらない、と考えられています(講演録 2010年版 84頁)。
相手の車に対する請求は、この問題とは関係なくできます(同 83頁)。
相手からの賠償で、家族の過失を差し引かれることがある

過失相殺では、被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上・生活上一体とみられる関係にある人などの過失も「被害者側の過失」として考慮されます(講演録 2010年版 34頁)。
相手がいったん全額を払ってから、同じ財布で暮らす家族に負担分を求償する、という手間を省き、紛争を一度で解決するための考え方と説明されています(同 38頁)。
- 差し引かないと、相手が、いったん全額を払う
- 相手が、同じ財布で暮らす家族に負担分を求償する
- この手間を省き、紛争を一度で解決するはじめから、運転していた家族の過失の分を「被害者側の過失」として差し引く
運転者との関係ごとの最高裁判所の判断は、次のとおりです。
| 運転者との関係 | 相手からの賠償で運転者の過失を差し引けるか | 最高裁判所の判決 |
|---|---|---|
| 夫・妻(婚姻関係が破綻しかけているなどの事情がないとき) | 差し引ける | 最高裁判所昭和51年3月25日第一小法廷判決・民集30巻2号160頁 |
| 内縁の夫・妻 | 差し引ける | 最高裁判所平成19年4月24日第三小法廷判決・集民224号261頁 |
| 交際相手(結婚も同居もしていない) | 差し引けない | 最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決・集民185号217頁 |
| 職場の同僚 | 同僚というだけでは差し引けない | 最高裁判所昭和56年2月17日第三小法廷判決・集民132号149頁 |
| 交代で運転しながら一緒に暴走行為をしていた仲間 | 差し引ける | 最高裁判所平成20年7月4日第二小法廷判決・集民228号399頁 |
表は講演録 2010年版 36頁〜41頁と2009年版 110頁・111頁によります。講演録では、生計を同じくしている人の過失は被害者側の過失として考慮でき、当たるかどうかは運転者と同乗者の具体的な関係から判断すると説明されています(2010年版 38頁・39頁)。
親子など夫婦以外の家族が運転していたときも、この考え方で判断されます。また、前掲の最高裁判所平成20年7月4日判決は事例に即した判断で、「運転者の過失は同乗者の過失」と広げて考えるべきではないとされています(同 42頁)。友人の車にただ乗せてもらっていただけなら、友人の過失を差し引かれることは、原則としてありません。

「好意同乗」で減らされる?
無償で乗せてもらっていた(好意同乗)というだけでは、賠償額は減らされません(赤い本 2020年版 上巻 281頁)。減らされることがあるのは、同乗者の側に、次のような事情があるときです(同 281頁、講演録 2010年版 82頁)。
| 同乗のしかた | 例 | 減額 |
|---|---|---|
| 単に乗せてもらった | 送り迎え、一緒に出かけた、助手席で寝ていた | しない |
| 危険を知りながら乗った(危険承知) | 運転者の飲酒、無免許、ひどい疲れを知りながら乗った | されることがある |
| 危険を作り出した・大きくした(危険関与・増幅) | スピードを出すようあおった、定員を超えて乗った | されることがある |
運転者の飲酒や無免許を知りながら同乗した場合などに、減額されるかどうかや、どれだけ減額されるかは、事情によって分かれます(赤い本 2020年版 上巻 281頁〜286頁)。

シートベルトをしていなかったとき
シートベルトにも注意が要ります。運転者は、後ろの席を含め、シートベルトをしていない人を乗せて運転してはなりません(道路交通法71条の3第2項)。同乗者がシートベルトをしていなかったことと、けがが生じたり重くなったりしたこととの間に因果関係があれば、減額されることがあります(赤い本 2020年版 上巻 286頁・287頁)。
自分や家族の保険は使える?
人身傷害保険

基本は契約の車に乗っていた人が対象で、記名被保険者とその配偶者・同居の親族・別居の未婚の子については、ほかの車に乗っていたときや歩いていたときの事故まで広げた契約もあります(損害保険Q&A 問11)。
平成27年10月以降に始まった契約では、契約の車に乗っていた人に限るものが多いとされ(講演録 2020年版 213頁)、各社で約款が違うため(同 209頁)、証券と約款で確かめます。
先に人身傷害保険金を受け取ったら?
先に人身傷害保険金を受け取っても、約款が「保険金請求権者の権利を害さない範囲」で引き継ぐと定めていれば、保険会社が相手への請求権を引き継ぐのは、保険金と相手に請求できる額の合計が、裁判の基準で計算した損害額を上回る部分に限られます(最高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決・民集66巻2号742頁。赤い本 2020年版 上巻 276頁)。裁判の基準の損害額は確保される、という考え方です。
搭乗者傷害保険
契約の車に乗っていた人全員に、あらかじめ決めた額が支払われる保険で、相手の対人賠償から賠償金が支払われる場合でも受け取れます(損害保険Q&A 問12)。
受け取った保険金は賠償額から差し引かれない扱いで、最高裁判所平成7年1月30日第二小法廷判決・民集49巻1号211頁は、搭乗者傷害保険の死亡保険金を損害額から差し引くことはできないとしました(赤い本 2020年版 上巻 269頁)。ただし、運転者(加害者)が保険料を払っていたことが、慰謝料の額を決めるときに考慮されることがあります(同頁)。
運転者が酒気帯びでも、運転者本人以外の同乗者には支払われるのが一般的です(損害保険Q&A 問48)。
弁護士費用特約(同乗者も使えるか)
弁護士費用特約は、自動車事故で相手に賠償を請求するための弁護士費用や相談料を、1事故1被保険者につき一定の額まで支払う特約です(損害保険Q&A 問18)。使える人の範囲は契約で決まり、商品によっては加入者の家族も使えます(日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」)。
自分の契約、同居の家族の契約、乗っていた車の契約の3つを確かめてください。使い方は弁護士特約の使い方で説明しています。
慰謝料はいくら? 計算例で確かめる
通院の期間ごとの慰謝料の目安(裁判の基準)
| 入院・通院の期間 | むちうちなどで画像に異常がないとき(別表Ⅱ) | 骨折などのとき(別表Ⅰ) |
|---|---|---|
| 通院1か月 | 19万円 | 28万円 |
| 通院3か月 | 53万円 | 73万円 |
| 通院6か月 | 89万円 | 116万円 |
| 入院1か月+通院3か月 | 83万円 | 115万円 |
| 入院2か月+通院6か月 | 133万円 | 181万円 |
けがの慰謝料は、入院・通院の期間から別表Ⅰで決め、むちうちで他覚所見がない場合などは別表Ⅱを使います(赤い本 2020年版 上巻 192頁〜194頁)。通院が長く、通った日が少ないときは、実際に通った日数の3.5倍程度(別表Ⅱでは3倍程度)を通院期間の目安にすることもあります(同 192頁)。
自賠責保険の基準は1日4,300円で(支払基準 第2の3)、同じ額を定める政府の保障事業の実施要領は、対象日数を、治療期間の範囲内で実際に治療を受けた日数の2倍としています。この数え方で、6か月(180日)に60日通院したむちうちなら、自賠責の基準は4,300円×120日=51万6,000円、裁判の基準は89万円です。

計算例1:友人の運転で、両方の車に過失があるとき
友人の運転する車の助手席にいて交差点で出会い頭の事故に遭い、むちうちで6か月(180日)のうち90日通院した例です。治療費60万円と通院交通費2万円は、説明のための仮の数字です。
| 項目 | 自賠責保険の基準 | 裁判の基準 |
|---|---|---|
| 治療費・通院交通費 | 62万円 | 62万円 |
| けがの慰謝料 | 4,300円×180日(90日×2)=77万4,000円 | 89万円(別表Ⅱの通院6か月) |
| 合計 | 139万4,000円 | 151万円 |
| 2台分の自賠責保険(限度240万円)から | 139万4,000円全額が出る | 残りの11万6,000円は友人と相手のどちらの側にも請求できる |
| (比較)1台分(限度120万円)なら | 120万円まで。19万4,000円は出ない | 残りの31万円を任意保険に請求する |
計算例2:夫の運転で、夫3割・相手7割のとき
同じけがで、妻が夫の運転する車に乗っていた例です。
| 項目 | 金額 | どこから受け取るか |
|---|---|---|
| 損害の合計(裁判の基準) | 151万円 | 計算例1と同じ |
| 相手に請求できる額(夫の過失3割を差し引く) | 105万7,000円 | 相手の自賠責保険・任意保険 |
| 差し引かれた3割 | 45万3,000円 | 夫の車の自賠責保険、自分や家族の人身傷害保険で補えないか確かめる。夫の車の対人賠償は使えないのが一般的 |
乗っていたのが友人の車なら、計算例1のように151万円全額を相手に請求できるので、家族の運転かどうかで相手に請求できる額が変わります。
自賠責保険は重大な過失がない限り過失で減らさずに支払う仕組みのため(支払基準 第6の1)、実際にどの保険からいくら受け取れるかは、2台の自賠責保険と任意保険の組み合わせで変わります。慰謝料の相場の全体は交通事故の慰謝料の相場、自賠責保険の計算は自賠責保険から払われる慰謝料、請求できる損害の全体は交通事故で請求できる損害をご覧ください。
よくある質問
タクシーやバスの乗客としてけがをしたときは、どこに請求しますか?
乗客も自賠法3条の「他人」なので、運転手に過失がなかったことなどを会社が証明しない限り、タクシー会社やバス会社に請求できます(自賠法3条ただし書)。相手の車にも過失があれば、両方に請求でき、自賠責保険も2台分です。タクシーの事故では、交渉の相手がタクシー会社の加入する共済になることがあり、その注意点はタクシー事故の示談交渉の相手や注意点で説明しています。
家族の運転する車の単独事故でけがをしました。どこに請求できますか?
家族の車の自賠責保険(けがの分は120万円まで)に請求できます。ただし、自分がその車の持ち主なら、原則として使えません。運転者が配偶者や親子なら対人賠償は使えないのが一般的なので、人身傷害保険と搭乗者傷害保険を確かめてください。
乗せてくれた友人に請求するのは気が引けます
法律上の相手は友人ですが、実際に支払うのは、多くの場合、友人の車の自賠責保険と、友人が法律上の賠償責任を負ったときに保険金を払う任意保険(対人賠償責任保険)です(損害保険Q&A 問7)。相手の車にも過失があれば、相手の側にも請求できます。追突されたもらい事故の対応はもらい事故の対処方法をご覧ください。
確かめることは? チェックリスト
確かめること
- 相手の車と乗っていた車の、自賠責保険と任意保険の会社(任意保険がない車はないか)
- 運転していた人と自分の関係(配偶者・内縁・同居の親族か)、車の持ち主は誰か
- 自分と同居の家族の自動車保険の人身傷害保険・弁護士費用特約、乗っていた車の搭乗者傷害保険
- 運転者の飲酒・無免許を知っていたか、シートベルトをしていたか
保険の種類は被害者が請求できる保険の種類、事故証明書の見方は交通事故証明書の見方でも説明しています。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 家族の運転する車に乗っていて、相手の保険会社から家族の過失の分を差し引くと言われた
- 乗っていた車と相手の車のどちらに、どの保険で請求すればよいか分からない
- 好意同乗やシートベルトを理由に減額を言われた
- 治療が長引き、自賠責保険の120万円を超えそうだ
- むちうちの痛みやしびれが残り、後遺障害の申請を考えている(交通事故の後遺障害)
参考文献
- 自動車損害賠償保障法 2条、3条、16条1項
- 自動車損害賠償保障法施行令 2条1項3号イ
- 民法 709条、719条1項、722条2項
- 道路交通法 71条の3第2項
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第1の2、第2の3、第6の1
- 自動車損害賠償保障事業が行う損害の填補の基準実施要領(令和5年3月28日付 国官参自保第572号)慰謝料の対象日数
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 192頁〜194頁、196頁、269頁、276頁、281頁〜287頁
- 同 下巻(講演録編)2007年版 7頁〜10頁(湯川浩昭「レンタカー同乗者の『運行供用者性』及び『他人性』について」)
- 同 下巻(講演録編)2009年版 110頁・111頁(重要最高裁判例情報「最高裁平成20年7月4日判決」)
- 同 下巻(講演録編)2010年版 33頁〜43頁(飯畑勝之「被害者側の過失」)、73頁〜84頁(中辻雄一朗「共同運行供用者と他人性」)
- 同 下巻(講演録編)2020年版 209頁、213頁
- 最高裁判所昭和47年5月30日第三小法廷判決(昭和44年(オ)第722号)民集26巻4号898頁(裁判所ウェブサイトの裁判例検索で全文を確認)
- 最高裁判所昭和51年3月25日第一小法廷判決(昭和47年(オ)第457号)民集30巻2号160頁(同)
- 最高裁判所昭和56年2月17日第三小法廷判決(昭和55年(オ)第768号)集民132号149頁(同)
- 最高裁判所昭和57年11月26日第二小法廷判決(昭和55年(オ)第1121号)民集36巻11号2318頁(同)
- 最高裁判所平成7年1月30日第二小法廷判決(平成3年(オ)第1038号)民集49巻1号211頁(同)
- 最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決(平成6年(オ)第940号)集民185号217頁(同)
- 最高裁判所平成19年4月24日第三小法廷判決(平成18年(受)第688号)集民224号261頁(同)
- 最高裁判所平成20年7月4日第二小法廷判決(平成19年(受)第1386号)集民228号399頁(同)
- 最高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決(平成21年(受)第1461号)民集66巻2号742頁(同)
- 一般社団法人日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険」問3、問7、問11、問12、問18、問48(令和8年9月29日に確認)
- 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」(令和8年9月29日に確認)



