この記事のポイント
- 手首の骨折(橈骨遠位端骨折)やTFCC損傷の後遺障害の等級は、主に手首がどこまで動くかと残った痛みの二つで決まります。
- 動く範囲は、けがをしていない側(健側)と比べて4分の3以下なら12級6号、2分の1以下なら10級10号。痛みは、原因を医学的に証明できれば12級13号、証明まではできなくても医学的に説明できれば14級9号が目安です。
- TFCC損傷はレントゲンに写りません。MRIや関節造影と、事故の直後からの記録で示すことが大切です。


交通事故で手首を骨折したとき(橈骨遠位端骨折)や、手首の小指側の軟骨と靱帯が傷ついたとき(TFCC損傷)に、痛みや動かしにくさが残ることがあります。
後遺障害の等級は、主に二つで決まります。一つは手首がどこまで動くかで、けがをしていない側(健側)と比べて4分の3以下なら12級6号、2分の1以下なら10級10号です。もう一つは残った痛みで、原因を画像などで医学的に証明できれば12級13号、証明まではできなくても医学的に説明できれば14級9号が目安です。
この頁では、手首の角度の測り方と等級の境目、痛みが12級か14級かの分かれ目、レントゲンに写らないTFCC損傷を画像で示す方法、非該当とされたときに足す資料を、医学書と労災保険の認定基準を出典に、交通事故の被害者側の弁護士が説明します。腕のけが全体は肩・腕・手の後遺障害にまとめています。
手首の後遺障害は何級? 動く範囲と残った痛みで決まります
等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で決まり、自賠責保険の認定は、原則として労災保険の障害等級認定基準(以下「認定基準」)に準じて行われます(自賠責保険の支払基準 第3。赤い本 2020年版 上巻 437頁)。手首のけがで当てはまる主な等級は、次のとおりです。
| 残った症状 | 等級と別表第二の文言 | 目安 |
|---|---|---|
| 手首が固まって動かない | 8級6号「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」 | 関節が固まった(強直)など |
| 手首の動く範囲が大きく減った | 10級10号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」 | 健側の2分の1以下 |
| 手首の動く範囲が減った | 12級6号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」 | 健側の4分の3以下 |
| 手のひらを返す動き(回内・回外)が減った | 10級・12級に準じる | 健側の4分の1以下で10級、2分の1以下で12級 |
| 骨が曲がってついた・骨の端がつかない | 12級8号「長管骨に変形を残すもの」 | 橈骨と尺骨の両方が15度以上曲がってついた、橈骨や尺骨の端(骨端部)がつかないまま残った、など |
| 痛み・しびれ | 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 障害を医学的に証明できる(自賠責保険の実務) |
| 痛み・しびれ | 14級9号「局部に神経症状を残すもの」 | 医学的に説明できる(同) |
併合せず、上位の等級になる組み合わせ
手首の近くの骨折では、手首の曲げ伸ばしと手のひらを返す動きの両方に障害が残ることが一般的で、この二つが残ったときは併合せず、どちらか上位の等級で認定されます。
橈骨の手首側の端がつかない(12級8号)ことと手首の著しい機能障害(10級10号)が両方残ったときも上位の10級10号で、骨の変形と同じ場所の痛みも、どちらか上位の等級です(認定基準)。
橈骨遠位端骨折・TFCC損傷とは? けがの仕組みと治療
橈骨遠位端骨折(手首の骨折)は、どう起こる?
前腕の親指側の骨(橈骨)の、手首側の端が折れる骨折です。多くは中高年の方が転んで手をついたときに起こり、若い方では交通事故やスポーツ中の事故でも起こります(標準整形外科学 第14版 786頁)。
手のひらをついて転ぶと折れた先の骨が手の甲側にずれる「コーレス骨折」に、手の甲をついて転ぶと手のひら側にずれる「スミス骨折」になります(骨折の治療指針とリハビリテーション 151頁。以下「骨折の治療指針」)。関節の中まで折れていることも珍しくなく、尺骨の先の出っ張り(尺骨茎状突起)の骨折を伴うこともあります(標準整形外科学 第14版 786頁)。

標準的な期間は、骨折部が安定するまでが6週間、リハビリが12週間とされ、開放骨折などで周りの組織の損傷を伴う場合や関節内骨折では、さらに長くかかります(骨折の治療指針 152頁)。
骨がついたあとに、どんな症状が残りやすい?

注意したい5つの症状
- ずれたまま骨がつく:若い方や働き盛りの方で許される範囲の目安は、尺骨との長さの差(尺骨変異)が健側と比べて2mm以下、関節の面の段差やすき間が1mm以下などで、これを超えてずれたままつくと、動きの制限や痛みが残る可能性があります(骨折の治療指針 151頁)。
- 小指側の痛み(尺骨突き上げ):橈骨が短くなってつくと、相対的に長くなった尺骨の頭が小指側の組織に突き当たり、前腕をひねる動きなどで痛みが出ることがあります(標準整形外科学 第14版 787頁)。
- 手首のぐらつき:尺骨茎状突起の骨折やTFCC損傷を伴うと、手首の近くで橈骨と尺骨をつなぐ関節(遠位橈尺関節)が不安定になったり、尺骨茎状突起の付け根がつかずに痛みが残ったりすることがあります(骨折の治療指針 153頁・155頁)。
- 指のしびれ(手根管症候群):骨がずれたままついたことなどで正中神経が圧迫され、親指から薬指の親指側にかけてしびれや感覚の低下が出ることがあります(同 155頁、標準整形外科学 第14版 497頁・787頁)。
- 強い痛みやむくみ(CRPS):骨折が治っていく経過では説明できない皮膚の変化やむくみ、感覚が過敏になるといった状態が出たときは、CRPSに注意が必要です(骨折の治療指針 158頁)。
TFCC損傷(手首の小指側の軟骨と靱帯のけが)とは?

橈骨遠位端骨折に伴って起こることもあり(骨折の治療指針 153頁・155頁)、尺骨茎状突起の骨折は、TFCCに引っ張られて起こることがほとんどとされています(上肢MRI読影の一手 145頁)。
使いすぎや加齢で傷むこともあります
TFCCの損傷には、使いすぎや加齢による非外傷性のものもあります(ひとりで学べる上肢X線写真の撮りかたと見かた 199頁。以下「上肢X線写真」)。事故によるけがであることを、記録と画像で示すことが大切です。
手術には、関節鏡を使うもの、TFCCの修復や切除、尺骨を短くする骨切り術などがあります(標準整形外科学 第14版 483頁・787頁)。手術のあとも痛みや動きの制限が残れば、症状固定の時点の状態で等級を判断します。
手首が動きにくいときは何級? 8級6号・10級10号・12級6号
手首の角度の測り方は、認定基準の別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」)に定められています。要点は次のとおりです。
手首の角度の測り方(4つの要点)
- 手のひら側・手の甲側に曲げる動きで比べる:手首の主要運動は屈曲(掌屈)と伸展(背屈)で、二つを足した角度を健側と比べます。親指側・小指側に倒す橈屈・尺屈は参考運動です。
- 手のひらを返す動きは別に比べる:回内・回外は「前腕」の運動として、足した角度で比べます。
- 医師が動かした角度を5度きざみで:原則は他動運動の角度です。動かすと我慢できない痛みが出るため自分では動かせないと医学的に判断される場合などは、自分で動かした角度(自動運動)を参考にします。
- 健側もけがをしているとき:参考可動域角度(屈曲90度、伸展70度、橈屈25度、尺屈55度、回内90度、回外90度)と比べます。
境目は健側の角度で変わります。健側の合計ごとに計算すると次のとおりです。強直は、健側の10%を5度単位で切り上げた角度以下で、10度以下はすべて当たります(測定要領)。
| 健側の合計(屈曲+伸展) | 12級6号(4分の3以下) | 10級10号(2分の1以下) | 8級6号(強直) | 橈屈・尺屈もあわせて見る範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 160度 | 120度以下 | 80度以下 | 20度以下 | 12級は125度まで、10級は90度まで |
| 150度 | 112.5度以下 | 75度以下 | 15度以下 | 12級は117.5度まで、10級は85度まで |
| 140度 | 105度以下 | 70度以下 | 15度以下 | 12級は110度まで、10級は80度まで |
| 130度 | 97.5度以下 | 65度以下 | 15度以下 | 12級は102.5度まで、10級は75度まで |
曲げ伸ばしが境目をわずかに(原則5度、手首で10級10号をみるときは10度)上回るときは、参考運動の橈屈・尺屈が健側の4分の3以下(10級10号では2分の1以下)に制限されていれば、それぞれの等級に当たります(測定要領)。
たとえば、健側の曲げ伸ばしが150度で、けがをした側が115度なら、橈屈・尺屈も健側の4分の3以下に制限されているとき12級6号です。
手のひらを返す動き(回内・回外)は、健側の合計が180度なら、45度以下で10級、90度以下で12級に準じます(認定基準)。手首の曲げ伸ばしの制限とあわせて残ったときは、どちらか上位の等級です。
「日常生活には十分な動き」と言われたら? 等級は健側との比較で決まります

医学書は、治療後の手首の機能として許される目安を、手の甲側45度以上、手のひら側30度以上などとしています(骨折の治療指針 152頁。一応の目安とされています)。一方、等級は健側と比べて決まります。
たとえば、健側が屈曲80度・伸展70度(合計150度)で、けがをした側が屈曲40度・伸展50度(合計90度)なら、医学書の目安は満たしていても、健側の4分の3(112.5度)以下なので12級6号に当たります。「生活には困らない動き」と言われても、左右の角度を測ってもらいましょう。
角度がまだ良くなっている途中なら
ギプスで固定していたために起きた動きの制限(廃用性の機能障害)は、将来、障害が軽くなることを考えて等級を認定するとされています(認定基準)。リハビリで角度がまだ良くなっている途中なら、症状固定を急がないでください(症状固定したときの後遺障害等級認定手続き)。
痛みやしびれが残ったときは? 12級13号・14級9号
動きの制限が基準に届かなくても、痛みやしびれが残れば12級13号か14級9号に当たることがあります。
労災の認定基準は、けがをした所の痛みについて、仕事はふつうにできるが、ときに強い痛みで仕事にある程度差し支えるものを12級、仕事はふつうにできるが、けがをした所にほとんどいつも痛みが残るものを14級としています(神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準「疼痛等感覚障害」)。
もっとも、どういう条件がそろえば12級、14級になるというはっきりした要件は決まっておらず、自賠責保険の実務では、障害を医学的に証明できるものを12級、証明まではできなくても医学的に説明できるものを14級とする考え方がとられ、訴えだけで医学的な説明もないものは非該当とされる、といわれています(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 192頁)。
手首では、痛みの原因を画像や検査で示せるかが、12級の「証明」の手がかりになります。たとえば、次のようなものです。
- 関節の面に段差やすき間が残った(CTで測る)
- 橈骨が短くなってつき、尺骨が相対的に長くなった(左右のレントゲンで比べる)
- TFCCの損傷が、MRI、関節造影、関節鏡で確かめられた
- 尺骨茎状突起の付け根がつかないまま残った
- 指のしびれが、神経伝導検査で手根管症候群と確かめられた(標準整形外科学 第14版 498頁)
こうした証明ができなくても、治療の経過や診察の所見から痛みを医学的に説明できれば、14級9号の対象になりえます。
強い痛みとともに関節の固さ、骨の萎縮、皮膚の変化が出たときはCRPS(RSD)として別の基準で評価され、労災の基準は、この3つがいずれも健側と比べて明らかな場合に限って認定するとしています(赤い本 2007年版 下巻 262頁・263頁。CRPS(RSD、カウザルギー)について)。
TFCC損傷は、画像でどう示す?(MRI・関節造影)

| 検査 | 分かること | 気をつける点 | 出典 |
|---|---|---|---|
| レントゲン(左右) | 橈骨の短縮や傾き、関節の面の段差、尺骨茎状突起の骨折、尺骨の長さ | TFCCは写らない。腕の向きで尺骨の長さの見え方が変わるので、左右を同じ向き(手関節中間位)で撮る | 上肢X線写真 148頁・149頁、骨折の治療指針 151頁 |
| CT | 関節の中まで折れているか、関節の面の段差 | レントゲンの2方向だけでは、関節の中の骨折を正確に把握できないことがある | 標準整形外科学 第14版 483頁・787頁 |
| MRI | TFCCの損傷(正常は三角形の低信号で、信号の変化は損傷を疑わせる)。レントゲンに写らない骨挫傷や手根骨の骨折 | 手首を正面から見た向きの断面(冠状断)で、脂肪抑制T1強調像、T2*強調像、プロトン密度強調像などを撮る | 上肢X線写真 199頁・200頁、上肢MRI読影の一手 142頁・143頁・161頁、標準整形外科学 第14版 483頁 |
| 関節造影 | 手首の関節に入れた造影剤が、TFCCの破れ目から遠位橈尺関節へ漏れるか | 正常なら漏れない | 上肢X線写真 200頁、標準整形外科学 第14版 787頁 |
| 関節鏡 | TFCCの断裂を直接見る。同時に手術もできる | 手術記録を受け取っておく | 標準整形外科学 第14版 483頁 |
| 診察での検査 | TFCCストレステストでの痛み、尺骨の手のひら側を押したときの痛み(fovea sign)、尺骨のぐらつき(piano key sign) | 結果を左右とも、カルテや後遺障害診断書に書いてもらう | 標準整形外科学 第14版 490頁 |
もともと尺骨が長い人は、けがと関係なく傷むことも
注意したいのは、尺骨がもともと橈骨より長い人(尺骨プラス変異)では、尺骨の頭がTFCCにくり返し当たって、けがとは関係なく傷んでくることがある点です(尺骨突き上げ症候群。上肢X線写真 200頁、上肢MRI読影の一手 163頁)。
小指側の痛みは、TFCC損傷、尺骨突き上げ症候群、小指側の腱の腱鞘炎(尺側手根伸筋腱鞘炎)が重なることも多く、主な原因を断定しにくいとされます(上肢MRI読影の一手 165頁)。

認定されない(非該当)ときは? 見直して足す資料
- 通知に書かれた理由を読む
- 資料がそろっているかを見直す下の「見直したい資料」を使います
- 足りない資料を足して、異議申立てをする
- それでも認められないときは、裁判で争うこともできる
非該当や、思っていたより低い等級とされたときは、異議申立てができます。通知に書かれた理由を読み、次の資料がそろっているかを見直してください。
見直したい資料
- 初診からの診療記録:事故の直後から手首(とくに小指側)の痛みを訴えていたか。受診が遅れたなら、その事情
- 左右の手首のレントゲン:同じ向きで撮った正面と側面。骨がつくまでの経過
- CT・MRI:関節の面の段差、TFCCを見る撮り方(冠状断など)のもの
- 関節造影・関節鏡の記録:手術を受けたなら手術記録
- 左右の可動域:屈曲・伸展、橈屈・尺屈、回内・回外の全部。他動か自動か、痛みで測れなかった事情も
- 診察の所見:TFCCストレステストなどの結果
- しびれの検査:手根管症候群が疑われるなら神経伝導検査
- 仕事や家事で困ること:重い物を持てない、ひねる動作がつらいなど、具体的な場面をまとめた書面
- 骨を留めた金属:抜く予定と、それが動きの制限の原因かどうか
それでも認められないときは、裁判で争うこともできます。裁判所は自賠責保険の認定に縛られず、証拠全体から判断します(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 193頁)。

慰謝料と逸失利益はいくら? 等級ごとの目安
| 等級 | 後遺障害慰謝料(裁判の基準) | 自賠責保険の保険金額(後遺障害の上限) | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 8級 | 830万円 | 819万円 | 45% |
| 10級 | 550万円 | 461万円 | 27% |
| 12級 | 290万円 | 224万円 | 14% |
| 14級 | 110万円 | 75万円 | 5% |

逸失利益の計算例:12級と10級で、どれだけ違う?
将来の収入の減少分(逸失利益)は「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に応じたライプニッツ係数」で計算し、期間は原則として症状固定から67歳までです(赤い本 2020年版 上巻 99頁・100頁)。
係数のもとになる法定利率は、令和2年4月1日から令和11年3月31日までの事故で年3%です(民法404条・417条の2・722条1項、令和7年法務省告示第73号)。症状固定のとき45歳・年収500万円の方なら、22年の係数は15.9369です。
| 等級 | 1年あたりの減収 | 逸失利益 | 後遺障害慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 12級6号(14%) | 70万円 | 1,115万5,830円 | 290万円 |
| 10級10号(27%) | 135万円 | 2,151万4,815円 | 550万円 |
計算例:5度の違いで約1,296万円
健側が150度で、橈屈・尺屈のどちらも健側の2分の1以下までは制限されていなければ、けがをした側が80度なら12級6号、75度なら10級10号です。5度の違いで、逸失利益は約1,036万円、慰謝料は260万円、合わせて約1,296万円変わります。
喪失率は仕事の内容や年齢なども見て決められ、むち打ち症では期間を12級で10年程度、14級で5年程度に限る例が多いとされます(赤い本 2020年版 上巻 99頁)。計算の方法は交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法で説明しています。
よくある質問
手首にプレートが入ったままでも、後遺障害の申請はできますか?
できます。骨折部に入れた金属が動きの制限の原因になっているときは、それを抜くのを待って等級を認定し、原因になっていないときは、傷が治った時点で認定する取扱いです(認定基準)。抜く予定があるなら、それが動きの制限に関わっているかを主治医に確かめてから、症状固定の時期を決めましょう。
橈骨頭骨折(肘の骨折)でも同じ考え方ですか?
橈骨頭は橈骨の肘側の端で、手をついたときに肘の関節の中で骨どうしがぶつかって折れます(骨折の治療指針 130頁)。比べるのは肘の曲げ伸ばしの角度ですが、4分の3以下で12級6号、2分の1以下で10級10号という割合は手首と同じです。肘の曲げ伸ばしと手のひらを返す動きの両方に制限が残ったときも、どちらか上位の等級で認定されます(認定基準)。
参考文献
- 自動車損害賠償保障法施行令 別表第二
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3
- せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準(平成16年6月4日基発第0604003号)と別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」
- 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(平成15年8月8日基発第0808002号)第2の4の(4)「疼痛等感覚障害」
- 民法404条・417条の2・722条1項、令和7年法務省告示第73号
- 標準整形外科学 第14版(医学書院)483頁、490頁、497頁・498頁、786頁・787頁
- 骨折の治療指針とリハビリテーション(南江堂)130頁、151頁〜153頁、155頁、158頁
- ひとりで学べる上肢X線写真の撮りかたと見かた 148頁・149頁、199頁・200頁
- 上肢MRI読影の一手 142頁・143頁、145頁、161頁、163頁、165頁
- 交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版(保険毎日新聞社)192頁・193頁
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 99頁・100頁、196頁、437頁、441頁
- 同 2007年版 下巻(講演録編)262頁・263頁



