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休業損害証明書とは|有給を使った日・会社が書いてくれないときの対処

執筆 弁護士 鈴木晶(神奈川県弁護士会所属) 公開

この記事のポイント

  1. 証明書は勤め先が書く:休んだ日、事故の前の給与、休んだ日の給与の払い方を、出勤簿や賃金台帳のとおりに書いてもらいます。
  2. 有給休暇の日も数える:有給休暇を使った日は欠勤と区別して書いてもらい、休業損害として請求します。
  3. 稼働日数と付加給を空けない:事故の前3か月に実際に働いた日数と、残業代などの手当が書かれていると、働き方に合った日額で計算しやすくなります。
  4. 事実と違うことは書かない・書かせない:休んでいない日を入れたり、勤め先の名前で自分で作ったりしてはいけません。
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ご相談者
保険会社から「休業損害証明書」の用紙をもらいました。自分で書くんですか? 有給休暇で休んだ日はどうなるんでしょう?
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弁護士
書くのは本人ではなく勤め先です。有給休暇を使って休んだ日も、休業損害に入ります。勤め先が書いてくれないときや、中身が事実と違うときも、請求をあきらめる必要はありません。順番に見ていきましょう。

 この頁では、欄ごとの確認表、有給休暇・半休・遅刻早退の扱いを比べた表、勤め先への依頼文のひな形、日額の計算例をまとめました。休業損害の計算の全体や、主婦・自営業の方の休業損害は休業損害の請求について(主婦・会社員・自営業)をご覧ください。

休業損害証明書とは? だれが書く?

 休業損害証明書は、交通事故のけがで仕事を休んだ日と、そのために減った給与を、勤め先に証明してもらう書類です。会社員・パート・アルバイトなど給与で働く人が休業損害を請求するときの基本の資料で、書くのは本人ではなく勤め先です。

有給休暇を使った日も、休業損害に入ります

 有給休暇を使って休んだ日は、給与が出ていても休業損害に入ります。自賠責保険の支払基準も、裁判で使われる基準をまとめた本(いわゆる赤い本)も、そう扱っています(赤い本 2020年版 上巻 73頁・436頁)。

 休業損害は、けがが治るか、治療を続けても良くならない状態(症状固定)になるまでの間に、けがと治療のために休んだり、十分に働けなかったりして失った収入をいいます(武富一晃「給与所得者の休業損害を算定する上での問題点」赤い本 2018年版 下巻(講演録編)37頁。以下「講演」)。

 給与で働く人は、事故の前の収入をもとに、休んだことで実際に減った収入を請求するのが原則です(赤い本 2020年版 上巻 73頁)。

 そのために必要なのが、どの日を休んだか、事故の前の給与はいくらか、休んだ日の給与を払ったか、の3つです。どれも勤め先の記録で分かることなので、様式にも、作成は勤め先に頼むこと、保険会社が勤め先に内容を問い合わせることがあることが書かれています(東京海上日動火災保険が公開している休業損害証明書の記入例。以下「記入例」)。

休業損害証明書を、だれが書き、どこに出すかご本人が勤め先に作成を頼み、勤め先は出勤簿・賃金台帳のとおりに、どの日を休んだか、事故の前の給与はいくらか、休んだ日の給与を払ったか、の3つを書く。ご本人は源泉徴収票の写しを添えて保険会社に出す。保険会社は勤め先に内容を問い合わせることがある。ご本人勤め先作成を頼む出勤簿・賃金台帳のとおりに書く休業損害証明書① どの日を休んだか欠勤・有給休暇・半休・遅刻・早退の別② 事故の前の給与はいくらか事故前3か月の本給・付加給と稼働日数③ 休んだ日の給与を払ったか全額・なし・一部の別(有給休暇を除く)ご本人が出す源泉徴収票の写しを添えて保険会社内容を問い合わせることがある
図 書くのは勤め先。保険会社が勤め先に問い合わせることもあります

 自営業の方は、この証明書ではなく確定申告書などで収入を示します。

 休業損害の期間は、保険会社の支払の都合ではなく、けがのために休む必要があったかどうかで決まります(仕事を休む期間、治療費打ち切りへの対処)。ほかに請求できる損害は交通事故で請求できる損害にまとめています。

用紙はどこでもらえる?

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用紙は、請求する先の保険会社が用意します。相手の任意保険会社が治療費などの窓口になっているときはその担当者から、自賠責保険に直接請求するときは請求書類として取り寄せます。サイトで用紙を配っている保険会社もありますが、様式は会社ごとに少しずつ違うので、出す先の用紙を使ってください。

どの欄を確かめる? 欄ごとの確認表

 主な欄と、受け取ったときに確かめたい点は次のとおりです。欄の番号や記号は保険会社の様式によって違うことがあるので、用紙の注記に従ってください(表の並びは記入例によります)。

休業損害証明書で、とくに確かめたい欄(イメージ)用紙の上から、前年の源泉徴収票、休んだ期間、期間の内訳、休んだ日の表、休んだ日の給与、事故前3か月の月例給与、締切日・勤務時間・給与計算基礎、社会保険・労災保険の給付、証明する人、裏面の欄が並ぶ。期間の内訳では有給休暇の日が欠勤に数えられていないか、事故前3か月の月例給与では稼働日数の空欄と付加給の書き漏れがないかを、とくに確かめる。休業損害証明書(イメージ)前年の源泉徴収票休んだ期間期間の内訳(欠勤・有給休暇など)有給休暇の日が欠勤に数えられていないか休んだ日の表(記号)休んだ日の給与事故前3か月の月例給与稼働日数の空欄・付加給の書き漏れはないか締切日・勤務時間・給与計算基礎社会保険・労災保険の給付証明する人(会社名・印)裏面(時間有給休暇・遅刻・早退)
図 とくに大切なのは、緑の2つの欄(欄の並びは簡略にしたイメージです)
欄何を書く欄かよくある書き漏れ・注意
前年の源泉徴収票事故の前の年の給与の総額(写しを貼るか添える)マイナンバーは黒く塗る。ないときは賃金台帳の写し・雇用契約書・所得証明書など
休んだ期間事故のために休んだ最初の日から最後の日まで遅刻・早退した日も期間に含める
期間の内訳欠勤と年次有給休暇の日数、半日欠勤・半日有給休暇と、時間有給休暇・遅刻・早退の回数有給休暇の日が欠勤に数えられていないか。同じ日に遅刻と早退があれば2回
休んだ日の表月ごとの暦に、休み方を記号で書く会社の休日(所定休日)と、けがで休んだ日を分けて書く
休んだ日の給与有給休暇を除く休んだ日の給与を、全額払った・払わなかった・一部払った(減らした)のどれか一部のときは、その金額と計算式
事故前3か月の月例給与事故による休みがない直近3か月の、月ごとの稼働日数・本給・付加給・社会保険料・所得税・差引支給額(賞与は除く)稼働日数の空欄、付加給の書き漏れ
締切日・勤務時間・給与計算基礎給与の締め日、所定の勤務時間、月給・日給・時給の別と額時短勤務なら実際の勤務時間。パート・アルバイトは時給と1日の実働時間
社会保険・労災保険の給付労災保険の休業補償給付や、健康保険の傷病手当金を受けたか(受けた・手続中・受けない)受けたときは、給付した先の名前と電話番号
証明する人所在地・会社名・代表者名・記入日・担当者と連絡先・印法人は法人の印。直すときは二重線を引き、担当者の訂正印
裏面時間有給休暇、遅刻・早退の日と時間、遅刻・早退で給与を減らしたか通院のために遅刻・早退した日の書き漏れ

付加給・給与計算基礎とは?

 付加給は、本給のほかに払われる手当のことで、時間外勤務手当(残業代)、通勤手当、皆勤手当などが入ります(記入例)。事故の前に残業をしていた人は、残業代が入っているかを確かめてください。

 裁判では、事故のあと残業や休日出勤ができなくなって減った手当も、休業損害に含めて考えられることがあります(赤い本 2020年版 上巻 74頁)。

 給与計算基礎は、給与が月給・日給・時給のどれで決まっているかと、その額を書く欄です。

 「事故前3か月」は、事故による休みがない直近の3か月で、給与の締め日で区切ります。たとえば毎月25日締めの会社で6月10日に事故にあったときは、2月26日から5月25日までの3か月分が書かれます。

「事故前3か月」の数え方の例毎月25日締めの会社で6月10日に事故にあった例。2月26日から3月25日、3月26日から4月25日、4月26日から5月25日の3か月が「事故前3か月」として書かれる。6月10日の事故がある5月26日からの締めの期間は数えない。事故前3か月1か月目2月26日〜3月25日2か月目3月26日〜4月25日3か月目4月26日〜5月25日5月26日〜6月10日 事故この締めの期間は数えない
図 25日締めの会社で、6月10日に事故にあったとき

労災保険・健康保険の給付を受けたときは?

 労災保険の休業補償給付や、健康保険の傷病手当金を受けたときは、その欄に書いてもらいます。これらの給付を受けた分は、同じ休業についての加害者からの休業損害と二重には受け取れず、調整されます(労働者災害補償保険法12条の4、健康保険法57条)。

休業特別支給金は差し引かれません

 ただし、労災保険の休業特別支給金は、労働者の損害を埋め合わせる性質のものではないとして、損害賠償の額から差し引かないとされています(最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決・民集50巻2号249頁、赤い本 2020年版 上巻 268頁)。

 仕事中や通勤中の事故は交通事故で労災保険は使わない方が良いの?をご覧ください。

有給を使った日・半日だけ休んだ日・休んでいない日はどうなる?

 どの休み方をした日が休業損害になるかを比べると、次のとおりです。記号は記入例のものです。

休み方証明書での示し方休業損害になるか出典
けがのための欠勤(給与が減った)欠勤(○)なる赤い本 73頁
年次有給休暇有給休暇(◎)なる。給与が出ていても入る支払基準(赤い本 436頁)、赤い本 73頁・76頁、講演 40頁・41頁
半日の欠勤・半日の有給休暇半日欠勤・半日有給休暇の印なる。欠勤・有給休暇の日と同じ考え方で、半日分を請求する赤い本 73頁、記入例
時間単位の有給休暇、通院のための遅刻・早退△と、裏面に日と時間減らされた給与や、使った有給休暇の時間を示して請求する記入例、赤い本 73頁、労働基準法39条4項
傷病休暇など使い道の決まった休暇●扱いが分かれる。給与が出る病気休暇の分は損害と認めにくいとする見方がある一方、休暇の中身によっては有給休暇と同じく損害とされることもある講演 42頁、赤い本 77頁
会社の休みの日に通院所定休日(×)ならない。通院の負担は慰謝料で考える講演 42頁
休まずに働いた日書かない原則ならない。減収がなくても、事情によっては損害が考慮されることがある赤い本 73頁・77頁
会社が給与を全額払った欠勤○と、給与の欄の「全額支給した」収入が減っていなければ、原則ならない赤い本 73頁

有給休暇を使った日は、なぜ休業損害になる?

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ご相談者
有給休暇の日は給与が出ているのに、休業損害になるんですか?
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弁護士
なります。収入は減りませんが、けがのために有給休暇を使わざるを得なかったことが損害とされています。

 有給休暇の日は給与が払われるので、収入は減りません。それでも自賠責保険の支払基準は、有給休暇を使った場合を休業損害の対象にしています(赤い本 2020年版 上巻 436頁)。

 裁判でも、有給休暇をけがのために使わざるを得なかったことが損害とされ、実務で広く受け入れられているとされています(赤い本 2020年版 上巻 76頁、講演 40頁・41頁)。有給休暇を使った日の額は、有給休暇を使わずに休んだ日と同じ方法で計算されるのが通常です(講演 42頁)。

欠勤が多いと、次の年度の有給休暇が減ることも

 欠勤が多くなると、別の不利益が出ることもあります。有給休暇は全労働日の8割以上出勤した人に与えられるため(労働基準法39条1項・2項)、事故による欠勤で出勤が8割に届かないと、次の年度の有給休暇が与えられないことがあります。裁判では、こうして減った有給休暇の分も損害とされることがあります(赤い本 2020年版 上巻 77頁)。

「全額支給した」に丸が付いていたら?

 休んだ日の給与の欄は、有給休暇を除いた日についての欄です。

有給休暇の日
この欄で「全額支給した」に丸が付いていても、有給休暇の日の休業損害はなくなりません。
  • 有給休暇の日は、内訳の日数と表の記号で示されるので、そこに入っているかを確かめてください。
有給休暇でない欠勤
会社が給与を全額払ったときは、収入が減っていないため、原則として休業損害になりません。

休まずに働いた日・休みの日に通院した日は?

 痛みをこらえて休まずに働いた日は、収入が減っていないため、原則として休業損害になりません。ただ、裁判では、減収がなくても、事情によっては損害が考慮されることがあります(赤い本 2020年版 上巻 77頁)。会社の休みの日に通院したときは、休業損害ではなく、通院の負担として慰謝料の中で考えられます(講演 42頁)。

日額はどう計算する? 稼働日数の欄で金額が変わる

 同じ証明書でも、日額の出し方で金額が変わります。事故の前の3か月に本給と付加給で合わせて90万円をもらい、その3か月の暦の日数が90日、実際に働いた日(稼働日数)が60日だった人の例で比べます(数字は説明のための例です)。

日額の出し方暦の日数で割る稼働日数で割る
日額90万円÷90日=1万円90万円÷60日=1万5,000円
通院のため10日休んだとき(欠勤6日・有給休暇4日)1万円×10日=10万円1万5,000円×10日=15万円
3か月続けて休んだとき(休日を含む90日、稼働日60日)1万円×90日=90万円1万5,000円×60日=90万円

 ある程度長く続けて休んでいるときは、どちらの出し方でも大きな違いは出ません。これに対し、働きながら通院してときどき休むときは、暦の日数で割った日額に休んだ日数を掛けると少なく出ます。

 講演では、事故の前に働いた日数と給与の額が証拠で分かるときは、働いた日1日あたりの額に休んだ日数を掛けるのが相当とされ、証明書が出されないときは、前の年の源泉徴収票の給与を365日で割った額で計算せざるを得ないことがある、と指摘されています(講演 38頁・39頁)。稼働日数の欄を確かめるのは、このためです。

パート・アルバイトの方は

 パート・アルバイトで働く日が決まっている人も、働いた日1日あたりの額で計算できます。働く日が決まっていない人は、休日を含めた平均の日額で計算されることがあります(講演 39頁・40頁)。シフト表など、働く予定だった日が分かる資料を残しておいてください。

自賠責保険の休業損害は1日6,100円が原則

 自賠責保険の休業損害は1日6,100円が原則で、それを超える収入が資料で明らかなときは、1日1万9,000円までの実際の額が支払われます(支払基準。赤い本 2020年版 上巻 436頁。自動車損害賠償保障法施行令3条の2)。ただし、自賠責保険から払われるけがの損害は、治療費や慰謝料なども合わせて120万円までです(同施行令2条1項3号イ)。

 自賠責保険の休業損害は自賠責保険による「休業損害(休業補償)」の計算方法、慰謝料は自賠責保険から払われる慰謝料とは?で説明しています。

会社が書いてくれない・遅いときは?

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ご相談者
勤め先に休業損害証明書を頼んだのに、なかなか書いてもらえません……。

 証明書がそろわないと、先に見たように低い日額で計算されることがあります(講演 39頁)。次の順で進めてください。

  1. 担当の部署に、用紙と記入例を渡して頼む総務・人事・給与の担当者に、下の依頼文と一緒に渡します。会社がお金を払う書類ではなく、出勤簿や賃金台帳にある事実を書き写す書類であることを伝えます。
  2. 保険会社の担当者から説明してもらう書き方の問い合わせ先として、保険会社の担当者の名前と電話番号を添えます。
  3. 代わりの資料を集める源泉徴収票(勤め先には交付する義務があります。所得税法226条1項)、給与明細、出勤の記録の写しなどです。給与明細では足りないとする保険会社もあるので、どの資料で足りるかを先に確かめます。
  4. 弁護士に相談する弁護士に依頼すれば、勤め先への説明や依頼を弁護士から行うこともできます。

勤め先に頼むときの依頼文のひな形

 〇〇株式会社 総務部 ご担当者様

 令和〇年〇月〇日の交通事故でけがをし、通院のため仕事を休みました。休んだことで減った給与を相手方の保険会社に請求するため、同封の休業損害証明書の作成をお願いできますでしょうか。

 書いていただきたいのは、事故のために休んだ日(欠勤・有給休暇・半休・遅刻・早退の別)、休んだ日の給与の支給の状況、事故の前3か月の給与(本給・付加給と稼働日数)です。いずれも出勤簿と賃金台帳のとおりにご記入ください。前年分の源泉徴収票の写しも添えていただけると助かります。

 書き方のご不明な点は、〇〇保険会社の〇〇様(電話〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)にお問い合わせいただけます。〇月〇日ごろまでにいただけますと幸いです。(〇〇部 氏名〇〇〇〇)

保険会社へはどう出す? いつ支払われる?

 勤め先から証明書を受け取ったら、出す前に、上の確認表で書き漏れがないか見てください。

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弁護士
直すところがあれば自分で書き直さず、勤め先に訂正してもらいます。訂正は、二重線を引いて担当者の訂正印を押すやり方です(記入例)。

 出す先は、次の2つです。

相手の任意保険会社に出す
相手の任意保険会社が治療費などの窓口になっているときは、その担当者に出します。
  • 示談の前でも、休業損害を先に払ってもらうよう相手の任意保険会社に求めることができる
自賠責保険に出す(被害者請求)
自賠責保険に直接請求するとき(被害者請求。自動車損害賠償保障法16条1項)は、自賠責保険の会社に出します。
  • 先払いに応じてもらえないときは、自賠責保険に被害者請求をする方法がある

 源泉徴収票の写しを添えます。記入例の様式では、休んだ日の表は1枚で3か月分で、休んだ期間が3か月以上になるときは用紙を写したものも使えるとされています。休みが長く続くときは、区切りのよいところで出していきます。

 自賠責保険は、事故と損害の額を確かめるのに必要な期間が過ぎるまでは支払が遅れても責任を負わないとされ(同法16条の9第1項)、何日以内という決まりはありません。書き漏れがあると確かめるのに時間がかかるので、出す前に点検してください。示談の前の受け取り方は慰謝料を示談前にもらう方法とは?、示談の案が届いたときの確かめ方は保険会社から交通事故の示談書が届いた方へをご覧ください。

請求できる期間にも限りがあります

 加害者への損害賠償の請求権は、けがの場合、損害と加害者を知った時から5年で時効にかかります(民法724条1号・724条の2)。自賠責保険への被害者請求は、損害と保有者(車の持ち主など)を知った時から3年です(自動車損害賠償保障法19条)。休みが終わったら、早めに証明書を頼んでおきましょう。

証明書で足りないときは?(賞与の減額・昇給の遅れ・退職)

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休業損害証明書の月例給与の欄は賞与を除きます(記入例)。証明書に出てこない減収は、別の資料で示します。
減った収入認められる考え方勤め先に頼む資料の例
賞与の減額・不支給休んだために賞与が減った分や出なかった分も損害になる(赤い本 73頁)賞与の計算のしかた(出勤率などの決まり)と、事故による欠勤で減った額を書いた書面
昇給・昇格の遅れ昇給・昇格が遅れたことによる損害も認められる。休んでいる間に本来あったはずの昇給を加えて計算されることもある(赤い本 73頁〜75頁)就業規則・給与規程と、本来の昇給の時期と額が分かる書面
残業代・手当の減少残業や休日出勤ができなくなって減った手当も、損害に含めて考えられることがある(同 74頁)事故の前と後の給与明細や賃金台帳
翌年度の有給休暇の減少出勤率が8割を下回って減った有給休暇の分も、損害とされることがある(同 77頁)有給休暇の付与日数が分かる書面
退職・解雇事故のけがのために退職した場合は、退職した後の期間も休業損害に含めて考えられることがある。どこまで認められるかは、退職の理由や、再就職できるまでの見通しなどで変わる(同 77頁・78頁)退職の理由が書かれた退職証明書(求めれば、会社は遅れずに交付しなければならない。労働基準法22条1項)

 症状固定のあとも収入が減るときは、休業損害ではなく、後遺障害による逸失利益の問題になります。交通事故の逸失利益とは?をご覧ください。

よくある質問

休業損害証明書を自分で書いてしまいました

 証明書は勤め先が作る書類なので、本人が書いたものをそのまま出さず、勤め先の記録と照らして作り直してもらいます。下書きを頼まれたときも、勤め先が中身を確かめ、会社名を書いて印を押して、はじめて証明書になります。勤め先の了解なく勤め先の名前で書類を作ることや、事実と違う書類で保険金を受け取ろうとすることは、刑事上の責任を問われるおそれがあります(刑法159条・246条)。

事実と違う記載があったときは

 休んでいない日が入っている、有給休暇の日が欠勤になっている、稼働日数や付加給が抜けている、といった違いに気づいたら、出す前に勤め先に直してもらいます。多くも少なくもせず、記録のとおりに書いてもらってください。

1日だけ休んだときも出せますか

 出せます。自賠責保険の支払基準は休業損害を1日あたりの額で定めていて、休んだ日数が少ないと払わないという決まりはありません(赤い本 2020年版 上巻 436頁)。1日だけでも、半日や通院のための遅刻・早退でも、そのために給与が減ったり有給休暇を使ったりしたのであれば、勤め先に証明書を書いてもらって請求できます。

会社に事故のことが知られますか

 休業損害証明書は勤め先が作るので、事故で休んだことは勤め先に伝わります。保険会社が記載の内容を勤め先に問い合わせることもあります(記入例)。休んだ日と給与を証明できるのは勤め先なので、勤め先に知られずに給与の休業損害を請求するのは難しいと考えてください。

源泉徴収票がないときは

 勤め先には源泉徴収票を交付する義務があるので(所得税法226条1項)、まず勤め先に頼みます。それでも用意できないときは、賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などで代えられるとする様式があります(記入例)。保険会社によって認める資料が違うので、出す前に担当者に確かめてください。

参考文献

  • 自動車損害賠償保障法 16条1項・16条の9第1項・19条、同法施行令 2条1項3号イ・3条の2
  • 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第2の2(令和2年4月1日以降の事故に適用するもの。赤い本 2020年版 上巻 436頁に収録)、国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 民法 724条・724条の2、労働基準法 22条1項・39条1項・2項・4項、所得税法 226条1項、労働者災害補償保険法 12条の4、健康保険法 57条、刑法 159条・246条
  • 最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決(平成6年(オ)第992号)民集50巻2号249頁(裁判所ウェブサイトの裁判例検索で全文を確認)
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 73頁〜78頁、268頁、436頁
  • 武富一晃「給与所得者の休業損害を算定する上での問題点」『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2018年版 下巻(講演録編)37頁〜42頁
  • 東京海上日動火災保険「休業損害証明書」記入例(表・裏。同社のよくあるご質問に掲載)
  • 三井ダイレクト損害保険・アクサ損害保険・三井住友海上火災保険の各社のウェブサイトにある休業損害証明書の書き方の説明(ウェブの資料はいずれも令和8年9月29日に確認)
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この記事を書いた弁護士
鈴木 晶神奈川県弁護士会所属・横浜クレヨン法律事務所

 交通事故の被害に遭われた方の、示談交渉から紛争処理センター、訴訟までを担当しています。

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