この記事のポイント
- 示談がまとまらないときの手続は、主に4つ(交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター、民事調停、民事裁判)です。
- 争いが金額の差なら交通事故紛争処理センター、事実や等級の争いなら裁判が向きやすいといえます。
- 判決で賠償が認められると、弁護士費用(認容額の10%程度)と遅延損害金も加害者の負担になります。
- 保険会社の側から裁判を起こされたら、放っておかず、症状固定のあとは反訴で賠償を求めます。


この記事では、4つの手続の違いと選び方、保険会社の側から裁判を起こされたときの対応を、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士がまとめました。
結論:争いが金額の差なら紛争処理センター、事実や等級の争いなら裁判が向きやすい
- 無料で使える
- 保険会社が審査の結論を尊重する仕組みがある
- 事故とけがの関係などが争いになると、相手の保険会社が裁判への移行を求めることがある
- 主張と証拠をそろえる準備が要る
- 判決で賠償が認められると、認容額の10%程度の弁護士費用と、事故の日からの遅延損害金も加害者の負担になる(赤い本 2020年版 上巻 72頁・265頁)
交通事故紛争処理センターと協定を結んだ保険会社・共済(以下「協定保険会社等」)は、審査会の裁定を尊重することになっています。被害者は、裁定に同意すれば和解が成立し、同意しなければ裁判などに進めます(交通事故紛争処理センターの案内)。
ただし、協定保険会社等が、事故とけがとの相当因果関係が明らかでない、高度な医学的判断が必要などの理由で裁判への移行を求め、センターが相当と認めると、手続は終わります。治療中や等級の手続中は、あっせんも止まります(同)。事故とけがの関係や等級そのものが争いの中心なら、はじめから裁判を考えた方が回り道になりにくいといえます。
4つの手続は何が違う?
(和解あっせん・審査)
- 費用:無料(書類の取り寄せの費用や交通費は自分で負担)
- 回数の目安:1回1時間以内が目安。3回までで70%前後、5回までで90%前後が和解
- 結論の効力:あっせん案に双方が同意すれば和解。不調なら審査へ。協定保険会社等は裁定を尊重し、被害者が同意すれば和解
- 弁護士費用・遅延損害金:解決額の中での扱いは合意の内容による
(示談あっせん・審査)
- 費用:無料
- 回数の目安:令和7年度は平均1.56回、成立率87.3%
- 結論の効力:話し合いがまとまれば示談が成立。相手が一部の共済のときは審査があり、被害者が同意すれば共済は審査の意見を尊重する
- 弁護士費用・遅延損害金:合意の内容による
- 費用:申立ての手数料と、書類を送る費用
- 結論の効力:合意を調書に書けば、裁判上の和解と同じ効力
- 弁護士費用・遅延損害金:合意の内容による
- 費用:訴えの手数料。弁護士に頼むときは弁護士費用
- 結論の効力:判決(不服があれば控訴)か、裁判上の和解
- 弁護士費用・遅延損害金:判決では、認容額の10%程度の弁護士費用と、事故の日からの遅延損害金が加わる
回数の目安は、各センターの公表によります。
交通事故紛争処理センターはどう進む?

神奈川県にお住まいの方の申込先
窓口は全国11か所(東京・札幌・仙台・さいたま・金沢・静岡・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)で、神奈川県内にはありません。
申込先は、相手方とあらかじめ合意した場合を除き、申し立てる人の住所地か事故の場所で決まり、神奈川県は東京本部(東京都新宿区)の受け持ちです(同センターの案内)。
申込みから審査までの流れは?
- 電話で予約平日の9時〜17時に予約します。治療や等級の手続の状況、相手の保険の加入の状況が確かめられます。初回の相談は電話でも受けられます。
- 法律相談相談担当者(弁護士)が言い分を聞いて争点を整理します。弁護士に依頼している事案は、法律相談を経ずに和解あっせんに入ることがあります。
- 和解あっせん相談担当者が双方から事故の状況や賠償額についての意見を聞き、あっせん案を示します。1回1時間以内が目安で、通常3回までで70%前後、5回までで90%前後の和解が成立しているとされます。
- 審査の申立てあっせんが不調になったら、その通知から14日以内に審査を申し立てられます。
- 裁定と回答裁定の告知から14日以内に、同意するかを回答します。回答しないと同意しなかったものとみなされ、同意すれば和解が成立します。
相談担当者と審査員は、どちらの代理人でもない中立の第三者です。意見が合わないという理由で担当を替えることはできず、医療関係の書類の取り寄せも自分で行います(同センター「ご利用に当たってのご注意」)。
あっせんが止まるのは? 使えないのは?
申し込む前に確かめましょう
次の場合は、和解あっせんが止まるか、センターの手続を使えません(同センターの案内)。
- 治療中、後遺障害の等級の申請中、等級への異議申立て中、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て中(あっせんが止まる)
- 事故の相手が自動車・原付でない(自転車と歩行者、自転車同士など)
- 自分が契約する保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険など)との保険金の争い
- 慰謝料だけ、過失割合だけなど、損害の一部だけの解決を求める場合
- 加害者が任意保険に入っていない、保険会社が分からない、保険の約款に被害者が直接請求できる定めがない、相手の保険会社が協定保険会社等でない場合(全員が同意すれば、あっせんだけ行うことがある)
- 自賠責保険で支払いの責任がないと判断された場合、時効期間が過ぎて相手が時効を主張している場合
- 予約の時点で、すでに裁判や調停が起こされている場合、日弁連交通事故相談センターなどほかの機関の手続が行われている場合

等級そのものに納得できないときは、先に後遺障害の異議申立てを考えます。
何を用意する?(書類のチェックリスト)
用意する書類(人身事故)
- 交通事故証明書、事故発生状況報告書
- 保険会社からの賠償額の提示の明細、すでに受け取った金額が分かる資料
- 診断書、診療報酬明細書、施術証明書、通院交通費の明細書・領収書
- 休業損害証明書と源泉徴収票(会社員)、確定申告書など(自営業)
- 後遺障害診断書と、等級の認定の結果と理由が書かれた書類(後遺障害があるとき)
同センターの「ご用意いただく書類」のうち、人身事故で要るものをまとめました。
日弁連交通事故相談センターの示談あっせんとは?
公益財団法人日弁連交通事故相談センターも、無料で示談あっせんを行っています。ふつうは先に面接相談(1回30分、5回まで無料)を受けたうえで、示談あっせんに進みます。
弁護士が代理人についているときは、面接相談を受けずに、その弁護士を通して申し込めます。その場合、人身事故では、治療が終わっていること、後遺障害の有無や等級の結果に争いがないこと、相手から具体的な金額の提示があることなどが条件です。
神奈川県内では、関内相談所(横浜)が示談あっせんの開催場所です(同センター「示談あっせん・審査」。開催場所は令和8年4月現在)。
交通事故紛争処理センターとの違いは?
交通事故紛争処理センターとの主な違いは、次のとおりです。
- 相手が自賠責保険だけの場合や無保険の場合でも、人身事故の示談あっせんを申し込める
- 審査を使えるのは、相手がJA共済連など、このセンターが挙げる一部の共済の場合に限られる
- 審査の意見に被害者が同意しないときは、調停や裁判で解決することになる(同)
- 加害者が任意保険に入っていないときなどは、関係する全員の同意がない限り扱わない
- 相手が協定保険会社等なら審査を使え、協定保険会社等は裁定を尊重する
- 裁定に同意しないときは、裁判などに進める
時効が近いときは
示談あっせんの申立てには時効の完成を猶予する効果がないため、時効が近いときは、協議を行う旨の書面での合意(民法151条)を併用する方法が紹介されています(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2020年版 111頁)。
簡易裁判所の民事調停とは?

ふつうは相手の住所地の簡易裁判所に申し立てますが、自動車事故でけがをした場合の損害賠償の調停は、被害者の住所地の簡易裁判所にも申し立てられます(同法3条、33条の2)。
調停の3つの効果
- 合意が調書に書かれると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同法16条)。
- 調停がまとまらずに終わっても、通知から2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に訴えがあったものとみなされます(同法19条)。
- 調停の申立ては、時効の完成を猶予する事由にもなります(民法147条1項3号)。
民事裁判はどう進む? 判決で加わる弁護士費用・遅延損害金
どこの裁判所に、誰を相手に起こす?
請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所に起こします(裁判所法33条1項1号)。被告の住所地のほか、被害者の住所地(民事訴訟法5条1号、民法484条1項)や事故の場所(民事訴訟法5条9号)の裁判所にも起こせるので(講演録 2024年版 265頁)、神奈川県にお住まいなら、横浜地方裁判所など県内の裁判所で裁判ができます。
被告にするのは、加害者(運転者や車の持ち主)です。加害者に賠償を命じる判決が確定すれば、約款によって任意保険会社に支払いの義務が生じるので、保険契約の効力が争われているような場合を除き、保険会社を被告にする必要はありません。加害者の側には、一般に保険会社が手配した弁護士が代理人としてつきます(同 261頁・265頁)。
裁判の前に、自賠責保険の被害者請求を
裁判所は、自賠責保険の被害者請求などで先に等級の認定を受けるよう促す傾向にあります。被害者の過失が大きいときは、とくに大切です。
被害者請求をしないまま裁判をすると
自賠責保険は被害者に重大な過失があるときにしか減額しないため、被害者請求をしないまま裁判をすると、判決の額が自賠責保険から受け取れたはずの額より低くなることがあり、判決の確定後は判決の額しか支払われません(同 263頁)。
裁判所に納める手数料はいくら?(計算例)
訴えや調停を申し立てるときは、請求額に応じた手数料を裁判所に納めます。法律の表から計算すると、次のとおりです(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一14の項、別表第二1の項)。
| 請求額 | 訴え(紙の訴状で出す場合) | 訴え(インターネットで出す場合) | 民事調停の申立て |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 12,500円 | 11,400円 | 5,000円 |
| 140万円 | 14,500円 | 13,400円 | 6,000円 |
| 300万円 | 22,500円 | 21,400円 | 10,000円 |
| 500万円 | 32,500円 | 31,400円 | 15,000円 |
| 1,000万円 | 52,500円 | 51,400円 | 25,000円 |
| 3,000万円 | 112,500円 | 111,400円 | 49,000円 |
訴えの手数料は、請求額に応じた額に、定額の2,500円(インターネットで出すときは1,400円)を足したものです。表は被告が1人の場合で、1人増えるごとに2,000円が加わります(別表第二1の項)。
訴えの手数料は原則として現金で納め、書類を送る費用を別に納める必要はありません(同法8条1項、11条1項ただし書)。弁護士が代理人のときは、インターネットで出すことが義務です(民事訴訟法132条の11第1項1号)。民事調停の手数料は収入印紙で納め、書類を送る費用を別に予納します(民事訴訟費用等に関する法律8条2項、11条〜13条)。
判決で加わる弁護士費用と遅延損害金は?(計算例)
判決では、被害者が弁護士に払う費用のうち、認容額のおよそ1割を、事故による損害として加害者の負担とするのが基準です(赤い本 2020年版 上巻 72頁)。
遅延損害金は、弁護士費用の分も含めて事故の日から付き、令和2年4月1日以降の事故では事故の日の法定利率で計算します(同 265頁)。法定利率は、令和2年4月1日から令和11年3月31日までは年3%です(民法404条、法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」)。
| 項目(事故の日から支払いまで2年6か月、過失相殺と既払金はないものとした例) | 金額 |
|---|---|
| 弁護士費用を除く損害の認容額 | 1,000万円 |
| 弁護士費用(認容額の10%程度) | 100万円 |
| 遅延損害金(1,100万円 × 3% × 2.5年) | 82万5,000円 |
| 合計 | 1,182万5,000円 |
すでに自賠責保険金などを受け取っているときや、過失相殺があるときは、計算が変わります。判決まで行かずに和解で終わるときは、これらをどこまで含めるかも話し合いの対象になります。
裁判はどう進む?
裁判では、双方が主張と証拠を書面で出し合い、争点を整理します。東京地方裁判所で交通事故の裁判を扱う民事第27部では、令和6年度に終わった事件の68%が和解によるもので、その理由として、双方が早い解決を望むことが多いことや、損害額の計算と過失割合の判断に先例による基準があり、見通しを立てやすいことが挙げられています(講演録 2026年版 2頁)。
保険会社の側から裁判を起こされたら?(債務不存在確認訴訟)

示談の話し合いの途中で、加害者の側から、「賠償金を支払う義務はない」「○円を超える義務はない」ことの確認を求める裁判を起こされることがあります。これを債務不存在確認訴訟といいます。東京地方裁判所民事第27部では、令和元年度(5月末の時点)で、交通事故の裁判の約1割を占めていました(講演録 2020年版 37頁)。
事故から提訴までは平均2年程度ですが、1か月半や3か月のものもあり、早い提訴には、ドライブレコーダーの映像などからけがをしたこと自体を争う事案が見られます。けがは、むち打ちなど比較的軽いものが多く、被害者は、請求の準備が整う前に裁判への対応を迫られることになります(同 38頁)。
裁判の実務では、責任や損害額に争いがあれば、この裁判を起こすこと自体は原則として許されるとされています。ただし、症状固定の前など損害の全体がまだ分からない時期の提訴や、専ら被害者を困らせる目的の提訴などは許されないことがあるとされます(同 39頁〜42頁)。同部で確かめた限りでは、そのような理由で訴えが退けられた例は見当たらなかったとされています(同 40頁)。
起こされたら、どうする?
- 放っておかない答弁書を出さずに期日を欠席すると、相手の主張した事実を認めたものとみなされることがあります(民事訴訟法159条1項・3項)。
- 治療中なら、症状固定に至っていないことを示す傷病名、今の症状、通院の経過を具体的に主張します(講演録 2020年版 42頁)。
- 損害賠償を求める反訴を起こす症状固定のあとは、こちらから反訴を起こします(民事訴訟法146条)。裁判所は反訴を促し、反訴が起こされると、加害者の側に元の訴えを取り下げるよう指導するのが通常とされます(講演録 2024年版 265頁)。反訴の手数料は、元の訴えと目的が同じ部分を差し引いて計算します(民事訴訟費用等に関する法律 別表第二6の項)。
- 等級の認定を受ける裁判の途中でも自賠責保険の被害者請求はでき、裁判所は認定の結果を待ちながら、過失割合や基礎収入などの争点の整理を進めることが多いとされます(講演録 2020年版 44頁)。
同部では、この種の裁判の多くは、反訴の請求について審理をして和解で終わっています(同 40頁)。
紛争処理センターに予約していたら?
交通事故紛争処理センターに予約をした後に、加害者の側が裁判を起こしたときは、センターは和解あっせんを続けます。予約の時点ですでに裁判が起こされていると、和解あっせんは受けられません。予約の後に被害者の側から訴えや調停を起こしたときは、和解あっせんは終わります(同センター「センターの業務」と、手続の流れの案内)。
手続はどう選ぶ?(フロー図)
④の争いの中心ごとに、向きやすい手続をまとめると、次の表のとおりです。
| 争いの中心 | 向きやすい手続 | 理由 |
|---|---|---|
| 慰謝料・休業損害・逸失利益の計算など、金額の差 | 交通事故紛争処理センター(相手が協定保険会社等のとき) | 無料で、協定保険会社等は裁定を尊重する |
| 信号の色や一時停止など、事故の状況 | 裁判 | 刑事記録の取り寄せ(文書送付嘱託。民事訴訟法226条)などを使って事実を確かめられる |
| 事故とけがの関係、後遺障害の等級、事故の前からの病気 | 裁判 | センターでは協定保険会社等が裁判への移行を求めることがあり、等級の手続中はあっせんが止まる |
| 相手が任意保険に入っていない | 日弁連交通事故相談センター、調停、裁判 | 交通事故紛争処理センターでは、関係する全員の同意がない限り扱わない |
示談から裁判まで同じ弁護士が担当するときの段取りは?

当事務所では、保険会社との示談の交渉から、交通事故紛争処理センター、裁判まで、同じ弁護士が担当します。手続が変わっても、前の段階で作ったものを、そのまま次の段階に使えます。
| 段階 | 弁護士が行うこと | 次の段階に引き継ぐもの |
|---|---|---|
| 示談の交渉 | 診断書・休業損害証明書などを集め、損害の計算書を作って保険会社と交渉する | 損害の計算書、集めた資料、保険会社の回答 |
| 交通事故紛争処理センター | 申込み、あっせんの期日への出席、審査の申立て、裁定に同意するかの検討 | あっせん案・裁定の内容と、差が残った争点 |
| 裁判 | 訴状と証拠の提出、期日への出席、和解案の検討、判決に向けた立証 | 控訴するときは、判決の理由と裁判の記録 |
どの段階でも、あっせん案、裁定、和解案に同意するかどうかは、ご本人に決めていただきます。示談の流れは人身事故の示談の流れ、示された額が妥当か分からないときは保険会社から示談書が届いた方へをご覧ください。
よくある質問
紛争処理センターを使うと「保険会社が嫌がる」というのは本当ですか?
保険会社の受け止め方は、公表された資料からは分かりません。仕組みとしては、協定保険会社等は審査会の裁定を尊重することになっており、被害者だけが、同意して和解するか、同意せずに裁判に進むかを選べます(交通事故紛争処理センターの案内)。
保険会社は、センターの手続を拒否できますか?
相手の保険会社が協定保険会社等であれば、センターの和解あっせんに応じることになっています(同センターの手続の流れの案内)。協定保険会社等でなければ、関係する全員が同意した場合を除き、センターでは扱いません。協定保険会社等が裁判への移行を求めても、センターが相当と認めなければ、和解あっせんが再開されます(同)。
体験談や口コミは、どう読めばよいですか?
どの手続が合うかは事案によって変わるため、次の点が自分の事案と同じかを確かめながら読んでください。
自分の事案と同じか確かめる点
- 争いの中心が金額の計算か、事故の状況やけがとの関係か
- 相手の保険会社が協定保険会社等か
- 後遺障害の等級の結果が出たあとか
- 弁護士が代理人についていたか
- 和解あっせんで終わったか、審査まで進んだか
費用はかかりますか?
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの手続は無料です。紛争処理センターでは、医療関係の書類の取り寄せの費用、交通費、資料の作成費などは自分で負担します(同センター「ご利用に当たってのご注意」)。調停と裁判では、上の表の手数料がかかります。弁護士に頼む場合の費用は弁護士費用と交通事故の弁護士費用の相場で、弁護士費用特約を使うときの流れは弁護士特約の使い方で説明しています。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 保険会社との示談の話し合いが止まっている(示談交渉が進まないときの原因と対策)
- 紛争処理センターと裁判のどちらを使うか迷っている
- あっせん案や裁定に同意してよいか分からない
- 加害者の側から債務不存在確認訴訟を起こされた
- 後遺障害の等級に納得できない(交通事故の後遺障害)
- 話し合いが長引き、時効が近づいている
参考文献
- 民事訴訟費用等に関する法律 3条、8条、11条〜13条、別表第一14の項、別表第二1の項・6の項
- 民事調停法 3条、5条、6条、16条、19条、33条の2
- 民事訴訟法 5条1号・9号、132条の11第1項1号、146条、159条、226条
- 裁判所法 33条1項1号
- 民法 147条1項、151条、404条、484条1項
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 72頁、265頁
- 同『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)』2020年版 37頁〜42頁、44頁(中直也「債務不存在確認請求訴訟をめぐる諸問題について」)、111頁
- 同 下巻(講演録編)2024年版 261頁、263頁、265頁
- 同 下巻(講演録編)2026年版 2頁(堂薗幹一郎「最近の東京地裁民事交通訴訟の実情」)
- 公益財団法人交通事故紛争処理センターの案内(センターの業務、電話予約と利用申込先、法律相談と和解あっせん、審査、本手続の終了、ご利用に当たってのご注意、ご用意いただく書類、よくある質問。令和8年9月30日に確認)
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センターの案内(面接相談、示談あっせん・審査、示談あっせんの開催場所一覧。令和8年9月30日に確認)
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」



