この記事のポイント
- 死亡慰謝料は年齢ではなく、家族の中の立場で目安が決まります。高齢というだけで目安は下がりません。
- 額が大きく分かれるのは逸失利益です。本人が保険料や掛金を納めて受けていた老齢・退職・障害の年金は入り、遺族年金は入りません。
- 家事・仕事の分は、家族のための家事か、働き続ける見込みがあったかで決まります。70歳・80歳・90歳の計算例も示します。


高齢のご家族を交通事故で亡くしたとき、死亡慰謝料は年齢ではなく、亡くなった方が家族の中でどんな立場にあったかで目安が決まります。裁判の基準(いわゆる赤い本)の目安は、一家の支柱が2800万円、母親・配偶者が2500万円、そのほかの方が2000万円〜2500万円です(赤い本 2020年版 上巻 185頁。以下、赤い本は同じ版の上巻)。
高齢の方の事故で額が大きく分かれるのは、逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)です。本人が保険料や掛金を納めて受けていた老齢・退職・障害の年金は逸失利益になりますが、遺族年金や軍人恩給の扶助料はなりません。家事や仕事の分は、家族のために家事をしていたか、働き続ける見込みがあったかで決まります。
この頁では、年金の種類ごとの扱いを判決で表にし、70歳・80歳・90歳の計算例と、ご遺族がそろえる資料を示します。
高齢だと賠償は低くなる? 慰謝料は年齢で決まらない。争いになるのは逸失利益
| 項目 | 決まり方 | 高齢の方で争いになりやすい点 |
|---|---|---|
| 死亡慰謝料 | 家族の中の立場で目安が決まる | 家族の生活を支えていたか(一家の支柱にあたるか) |
| 年金の逸失利益 | 年金額 ×(1 − 生活費控除率)× 平均余命までの係数 | 年金の種類(遺族年金は入らない)と生活費控除率 |
| 家事の逸失利益 | 平均賃金をもとに、平均余命の2分の1の期間 | 誰のための家事か、家事の量 |
| 仕事の逸失利益 | 事故の前の収入をもとに、平均余命の2分の1の期間 | 働き続ける見込みがあったか |
| 差し引かれるもの | ご遺族が受ける遺族年金など | 誰の取り分の、どの項目から引くか |
死亡慰謝料の目安はいくら? 家族の中の立場で決まります
目安の額は、亡くなった本人の分と、配偶者・子・父母などの近親者(民法711条)の分を合わせた総額です(赤い本 185頁)。
一家の支柱とは、その世帯が主に被害者の収入で生計を維持している場合をいうと説明されています(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2009年版 40頁が引く青本の定義。以下「講演録2009」)。裁判では、高齢の方でも一家の支柱とされることがあります(赤い本 190頁)。
高齢というだけで目安は下がらない
東京地方裁判所で交通事件を扱う民事第27部の裁判官も、2013年の講演で、同部では高齢であるという理由だけで2000万円を下回る慰謝料を認めた判決は近年見当たらないと述べています(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2014年版 51頁。以下「講演録2014」)。

自賠責保険の死亡の支払いと慰謝料の3つの基準は、死亡事故の慰謝料の相場についてで説明しています。
年金は逸失利益になる? 分かれ目は年金の性質(種類ごとの表)
年金を受けていた方が亡くなると、相続人は、生きていれば受け取れた年金を逸失利益として請求できる場合があります。分かれ目は年金の性質です。
最高裁判所は、障害年金は保険料が拠出されたことに基づく給付だとして逸失利益になるとし(最高裁第二小法廷 平成11年10月22日判決(平成9年(オ)第434号・第435号)民集53巻7号1211頁)、受給する人自身の生活を支えるための遺族厚生年金は、その人が保険料を拠出しておらず、結婚などで受給権がなくなることもあるとして、逸失利益にならないとしました(最高裁第三小法廷 平成12年11月14日判決(平成11年(受)第257号)民集54巻9号2683頁)。
- 老齢の年金
- 退職の年金
- 障害の年金(本人の分)
- 遺族年金(遺族厚生年金など)
- 軍人恩給の扶助料
- 障害年金の加給分
| 年金の種類 | 逸失利益になるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 国民年金の老齢年金(昭和60年の改正前の制度)、普通恩給 | なる | 最高裁第三小法廷 平成5年9月21日判決(平成元年(オ)第297号)集民169号793頁 |
| 地方公務員の退職年金(共済組合) | なる | 最高裁大法廷 平成5年3月24日判決(昭和63年(オ)第1749号)民集47巻4号3039頁 |
| 障害基礎年金・障害厚生年金(本人の分) | なる | 最高裁第二小法廷 平成11年10月22日判決(平成9年(オ)第434号・第435号)民集53巻7号1211頁 |
| 障害年金の加給分(子や配偶者がいるために加算される部分) | ならない | 同上 |
| 老齢基礎年金・老齢厚生年金 | 裁判では、なるとされている(下級審) | 赤い本 175頁・176頁・179頁 |
| 遺族厚生年金、市議会議員共済会の遺族年金 | ならない | 最高裁第三小法廷 平成12年11月14日判決(平成11年(受)第257号)民集54巻9号2683頁 |
| 軍人恩給の扶助料 | ならない | 最高裁第三小法廷 平成12年11月14日判決(平成11年(受)第1390号)集民200号155頁 |

老齢の年金と遺族厚生年金をあわせて受けていた方は
老齢の年金と遺族厚生年金をあわせて受けていた方では、逸失利益になるのは老齢の年金の分だけです。夫を亡くした高齢の女性では、収入の多くが遺族厚生年金ということもあるので、年金の通知書で種類ごとの額を確かめてください。
自賠責保険の支払基準も、年金で計算する対象を、原則として本人が拠出した年金を実際に受けていた人とし、無拠出の福祉年金や遺族年金は含めていません(自賠責保険の支払基準 第4の2(2))。
ご遺族が受ける遺族年金は差し引かれる
亡くなったことでご遺族が遺族年金を受けられるようになったときは、その分を賠償額から差し引きます(損益相殺)。差し引き方は、最高裁判所の判決で次のように示されています。
- 差し引くのは、支給を受けることが確定した額に限られる(前掲 最高裁大法廷 平成5年3月24日判決)
- 差し引くのは逸失利益からで、慰謝料やほかの損害からは差し引かない(前掲 最高裁第二小法廷 平成11年10月22日判決)
- 遺族厚生年金は、年金の分だけでなく、給料などを含めた逸失利益全体から差し引く(最高裁第二小法廷 平成16年12月20日判決(平成16年(受)第525号)集民215号987頁)
- 遺族年金などを受ける権利のない相続人の取り分からは差し引かない(最高裁第二小法廷 昭和50年10月24日判決(昭和47年(オ)第645号)民集29巻9号1379頁、前掲 最高裁第二小法廷 平成16年12月20日判決)
仕事中の事故で、労災保険から遺族補償年金が出るときも、差し引く対象とされています(前掲 最高裁第二小法廷 平成16年12月20日判決、赤い本 267頁)。通勤中の事故で出る遺族年金(労災保険法22条の4)も、支給された額の限度で国が賠償の請求権を取得するので(同法12条の4第1項)、その分は請求できません(交通事故で労災保険は使わない方が良いの?)。
家事をしていた高齢者の逸失利益は? 家族のための家事かで分かれる
家族のために家事をしていた方は、収入がなくても、家事の価値を逸失利益として請求できます。
基礎は女性の労働者の平均賃金(賃金センサス)ですが、高齢の方では、裁判で、全年齢の平均のほか、65歳以上や70歳以上の平均が使われたり、それが一定の割合に下げられたりすることがあり、同居の家族や家事の量などが考慮されます(赤い本 168頁〜170頁)。
| もとにする平均賃金(令和7年・女性・学歴計) | 年収 |
|---|---|
| 全年齢の平均 | 437万0,700円 |
| 65〜69歳の平均 | 333万2,400円 |
| 70歳以上の平均 | 305万6,600円 |
| 70歳以上の平均の50% | 152万8,300円 |
表は、令和7年賃金構造基本統計調査の一般労働者 第1表(産業計、企業規模計(10人以上)、女、学歴計)の「きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額」です。

家事が収入と同じように評価されるのは他人のためにする家事だからで、自分の身の回りのことだけなら認められないという考え方があり、一人暮らしの方では家事の分が否定されることがあります(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2007年版 113頁。以下「講演録2007」)。
ただ、一人暮らしだからといって直ちに否定されるとは限らないという指摘もあり、他人のための家事には、配偶者のためのものだけでなく、子のためのものも含めてよいという見方もあります(講演録2007 114頁)。
夫婦二人で年金生活をしていた場合の考え方
東京・大阪・名古屋の地方裁判所の共同提言は、当てはめの例として、夫と二人で年金生活をする88歳の専業主婦を挙げ、その家事はもはや自ら生活していくための日常的な活動だとして、逸失利益を認めないという考え方を示しています。一方で、同居の家族が家事の利益を受けていれば評価でき、家事の量が少ないことは平均賃金を割合で下げて反映すればよいという見解もあります(講演録2007 113頁)。
90歳前後の方では、家族のための家事の中身を具体的に示すことが欠かせません。
何年分を計算する? 働ける期間(平均余命の2分の1)と生活費の控除
死亡の逸失利益は「基礎の収入 ×(1 − 生活費控除率)× 期間に応じたライプニッツ係数」で計算します(赤い本 159頁)。期間は次のとおりです(赤い本 181頁)。
- 仕事・家事の分:原則67歳まで。67歳を超える方は、簡易生命表の平均余命の2分の1
- 年金の分:平均余命まで
| 年齢 | 男性の平均余命 | その2分の1 | 女性の平均余命 | その2分の1 |
|---|---|---|---|---|
| 70歳 | 15.78年 | 7.89年 | 20.10年 | 10.05年 |
| 75歳 | 12.24年 | 6.12年 | 15.88年 | 7.94年 |
| 80歳 | 9.10年 | 4.55年 | 11.95年 | 5.975年 |
| 85歳 | 6.44年 | 3.22年 | 8.47年 | 4.235年 |
| 90歳 | 4.38年 | 2.19年 | 5.66年 | 2.83年 |
平均余命は、厚生労働省「令和7年簡易生命表」の値です。職業や健康状態などによって、この原則と違う判断がされることもあります(赤い本 181頁)。
事故のときに仕事をしていなかった方は、働き続ける見込み(就労の蓋然性)を示せなければ、仕事の分の逸失利益は認められません。これまでの就労の実績と、これから働く可能性の2つが決め手になるとされています(講演録2014 49頁・50頁)。
見込みがあれば、男女別・年齢別の平均賃金をもとにします(赤い本 175頁)。年齢にかかわらず、事故の前に働いていたことを示す資料が大切です。
生活費控除率と中間利息
生活費控除率の目安は、一家の支柱で被扶養者が1人なら40%、2人以上なら30%、女性は30%、男性は50%です(赤い本 177頁・178頁。考え方は講演録2009 39頁〜)。
年金の部分は、通常より高くする例が多いとされています(赤い本 179頁)。一方で、逸失利益にならない遺族年金で生活費をまかなえたかどうかなども考慮され、率が低くされることもあります(赤い本 179頁〜181頁)。
将来の分を前もって受け取るので、その間の利息(中間利息)を差し引きます。令和2年4月1日以降の事故は年3%で計算し(民法417条の2・722条1項、赤い本 182頁)、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率も年3%です(法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」)。
70歳・80歳・90歳では、いくらになる? 計算例
計算例の条件
令和8年4月以降の事故で、亡くなった方に過失はないものとして、計算のしかたを示すために条件を置いた例です。平均余命は令和7年簡易生命表、平均賃金は令和7年の賃金センサス、係数は年3%のライプニッツ係数(赤い本 429頁)を使い、年数の1年未満は四捨五入、円未満は切り捨てました。
生活費控除率は、赤い本の目安と、上の「生活費控除率と中間利息」の説明をもとに置いた仮の数字です。実際の額は事情によって変わります。
- 逸失利益 2,266万9,468円
- 慰謝料の目安 2,800万円
- 逸失利益 1,577万1,429円
- (参考)家事の分を70歳以上の平均の50%とされた場合の合計 997万6,054円
- 慰謝料の目安 2,500万円
- 逸失利益 227万5,224円
- 慰謝料の目安 2,000万円〜2,500万円
70歳の男性:嘱託の仕事と年金で妻と暮らしていた
会社の嘱託として年収240万円を得ながら、老齢基礎年金と老齢厚生年金を年200万円受け、収入の少ない妻との生活を支えていた例です。平均余命15.78年から、仕事の分は2分の1の8年(係数7.0197)、年金の分は16年(係数12.5611)とします。
| 項目 | 計算 | 額 |
|---|---|---|
| 仕事の分(妻を扶養していたとして控除率40%) | 240万円 ×(1 − 0.4)× 7.0197 | 1,010万8,368円 |
| 年金の分(控除率50%) | 200万円 ×(1 − 0.5)× 12.5611 | 1,256万1,100円 |
| 逸失利益の合計 | 2,266万9,468円 | |
| 慰謝料の目安 | 世帯の生計を主に本人の収入で支えていたので一家の支柱 | 2,800万円 |
妻が夫の死亡で遺族厚生年金を受けるときは、支給が確定した分が、妻が相続した逸失利益から差し引かれます。遺族年金を受けない子の取り分からは差し引きません。
80歳の女性:夫と二人暮らしで家事全般を担っていた
83歳の夫と二人で暮らし、家事全般と夫の通院の付き添いをしながら、老齢基礎年金を年70万円受けていた例です。
高齢の方の家事の分は、年齢別の平均賃金をもとにすることもあるので(赤い本 168頁〜170頁)、ここでは70歳以上の女性の平均賃金を使います。平均余命11.95年から、家事の分は6年(係数5.4172)、年金の分は12年(係数9.9540)です。
| 項目 | 計算 | 額 |
|---|---|---|
| 家事の分(控除率30%) | 305万6,600円 ×(1 − 0.3)× 5.4172 | 1,159万0,749円 |
| 年金の分(控除率40%) | 70万円 ×(1 − 0.4)× 9.9540 | 418万0,680円 |
| 逸失利益の合計 | 1,577万1,429円 | |
| 参考:家事の分を70歳以上の平均の50%とされた場合の合計 | 152万8,300円 ×(1 − 0.3)× 5.4172 + 418万0,680円 | 997万6,054円 |
| 慰謝料の目安 | 夫のいる方なので配偶者 | 2,500万円 |
90歳の女性:一人暮らしで遺族厚生年金と老齢基礎年金を受けていた
夫を亡くしたあと一人で暮らし、遺族厚生年金を年120万円、老齢基礎年金を年60万円受けていた例です。平均余命5.66年から、年金の分の期間は6年(係数5.4172)です。
| 項目 | 計算 | 額 |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金の分 | 逸失利益にならない | 0円 |
| 老齢基礎年金の分(生活費は遺族厚生年金でまかなえたとして控除率30%) | 60万円 ×(1 − 0.3)× 5.4172 | 227万5,224円 |
| 家事の分 | 自分の身の回りの家事だけなら認められにくい | 0円 |
| 慰謝料の目安 | 配偶者のいない方なので「その他」(赤い本は「高齢者等」をこの区分に載せています。187頁・189頁) | 2,000万円〜2,500万円 |
提示された額は、裁判の基準の目安と比べて
この例では逸失利益は小さく、賠償の中心は死亡慰謝料です。高齢というだけで目安は下がらないので、提示された額を裁判の基準の目安と比べてください。3つの例のどれでも、このほかに葬儀の費用なども請求します。
ご遺族は何をそろえる? 資料の一覧

ご遺族がそろえる資料
- 年金:年金証書、年金額改定通知書など、年金の種類ごとの額が分かるもの。公的年金等の源泉徴収票
- ご遺族の遺族年金:年金証書や支給額の通知(差し引かれる額の確認に使います)
- 仕事:源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細、雇用契約書や勤め先の証明
- 家事:同居の家族が分かる住民票、介護していた家族の要介護認定の通知、通院の付き添いや孫の世話など家事の中身をご家族が書き留めたメモ
- 相続:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本(死亡事故と相続人の損害賠償)
- 事故と死亡:交通事故証明書(交通事故証明書は何に使う?)、死亡診断書(死体検案書)、亡くなるまで入院していたときは診療記録
- 事故の前の健康状態:かかりつけの病院と持病・通院の状況(健康状態は期間の判断に影響することがあります。赤い本 181頁)
よくある質問
入院中に肺炎で亡くなりました。事故のせいといえますか。
事故から亡くなるまで間があると、事故と死亡の因果関係が争われることがあります。高齢の方は飲み込む働きの衰えなどから、肺炎以外の理由で入院している間に肺炎になることも珍しくないとされます(標準リハビリテーション医学 第4版 369頁)。しかし、高齢であること自体は病気ではないので、それを理由に賠償を減らす(素因減額)ことはできないとされています。事故の前から、飲み込みの障害をたびたび起こす病気があったことなどが示されれば、減額の余地があるとされます(講演録2014 48頁)。事故の前の生活の様子と、入院中の経過を診療記録で確かめます。
歩いていて車にはねられたのに、過失があると言われました。
歩行者と車の事故の過失割合では、おおむね65歳以上の高齢者であることは、歩行者の過失を小さくする方向に修正する要素とされています(別冊判例タイムズ38号 61頁)。事故の形ごとの考え方は歩行者と車の事故の過失割合をご覧ください。
保険会社の提示が低いように思います。どこを見ればよいですか。
提示で確かめる点
- 慰謝料が、裁判の基準の目安より低くないか
- 老齢の年金まで、逸失利益の対象から外していないか
- 家事の分が入っているか
- 生活費控除率と期間(平均余命、その2分の1)の根拠
- 遺族年金を、受ける権利のない相続人の分や慰謝料からまで差し引いていないか
提示の読み方は保険会社から交通事故の示談書が届いた方へ、逸失利益の基本は交通事故の逸失利益とは?、自賠責保険の慰謝料は自賠責保険から払われる慰謝料とは?、請求できる損害の全体は交通事故で請求できる損害にまとめています。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 保険会社から、年金は逸失利益にならないと言われた
- 家族のために家事をしていたのに、家事の分を認めないと言われた
- 入院中に亡くなり、事故との関係を争われている
- 相続人の中に、遺族年金を受ける人と受けない人がいる
参考文献
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 159頁、168頁〜170頁、175頁〜182頁、185頁、187頁、189頁・190頁、267頁、429頁
- 小河原寧「高齢者の損害算定に伴う諸問題」同 2014年版 下巻(講演録編)48頁〜51頁
- 中辻雄一朗「生活費控除を巡る問題」同 2009年版 下巻(講演録編)39頁・40頁
- 齊藤顕「逸失利益の算定における賃金センサス」同 2007年版 下巻(講演録編)113頁・114頁
- 東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38号)61頁
- 『標準リハビリテーション医学 第4版』(医学書院)369頁
- 「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第4
- 民法417条の2、711条、722条1項、労働者災害補償保険法12条の4、22条の4
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(令和7年3月31日)
- 厚生労働省「令和7年簡易生命表の概況」
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年 一般労働者 産業大分類 第1表(e-Stat。令和8年3月24日公表)
- 最高裁判所の判決7件(判決文は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で照合):第二小法廷 昭和50年10月24日判決(昭和47年(オ)第645号)民集29巻9号1379頁、大法廷 平成5年3月24日判決(昭和63年(オ)第1749号)民集47巻4号3039頁、第三小法廷 平成5年9月21日判決(平成元年(オ)第297号)集民169号793頁、第二小法廷 平成11年10月22日判決(平成9年(オ)第434号・第435号)民集53巻7号1211頁、第三小法廷 平成12年11月14日判決(平成11年(受)第257号)民集54巻9号2683頁、第三小法廷 平成12年11月14日判決(平成11年(受)第1390号)集民200号155頁、第二小法廷 平成16年12月20日判決(平成16年(受)第525号)集民215号987頁



