この記事のポイント
- 骨折の慰謝料は、部位ごとに決まった額ではなく、入院・通院の期間で決まる入通院慰謝料と、後遺障害の等級で決まる後遺障害慰謝料を合わせたものです。
- 弁護士基準では、入院1か月・通院3か月で115万円、12級が認められればさらに290万円が目安です。自賠責の基準とは大きな開きがあります。
- 保険会社の提示は、計算の基準・期間の数え方・過失と既払金の差し引き方を分けて確かめます。


交通事故で骨折したときの慰謝料は、肋骨か大腿骨かといった骨折した部位ごとに額が決まっているわけではありません。入院・通院した期間で決まる「入通院慰謝料」と、治療を終えても症状が残ったときに等級に応じて決まる「後遺障害慰謝料」を合わせたものです。弁護士が交渉や裁判で使う基準(弁護士基準)では、たとえば入院1か月・通院3か月なら入通院慰謝料は115万円、後遺障害12級が認められれば、さらに後遺障害慰謝料290万円が加わるのが目安です。
この頁では、入院・通院の期間ごとに弁護士基準と自賠責保険の基準で計算した例を表にし、後遺障害が認められた場合に加わる額と、保険会社の提示額を見るときに確かめる点を、交通事故の被害者側の弁護士が説明します。表の金額は条件を置いた計算例で、実際の事例ではありません。
骨折の慰謝料は何で決まる? 主に入院・通院の期間と後遺障害の等級です
裁判で使われている基準(日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』。いわゆる赤い本)は、けがの慰謝料を、原則として入院・通院の期間をもとに「別表Ⅰ」で決めるとしています。むちうちで画像などの客観的な所見がない場合や、軽い打撲・軽い傷(挫創)の場合は、額の低い「別表Ⅱ」を使います(赤い本 2020年版 上巻 192頁)。骨折は、この別表Ⅱの場合に当たらないので、別表Ⅰで計算します。
また、治療を続けてもそれ以上良くならない状態(症状固定)を境に、それまでの分は入通院慰謝料として入院・通院の期間などから、そのあとに残った症状は後遺障害慰謝料として後遺障害の程度から決めるのが一般的です(赤い本 2013年版 下巻 9頁・10頁)。
骨折の慰謝料の額を左右する3つのこと
- 入院・通院の期間:事故の日から、治った日または症状固定の日まで。同じ長さなら、入院が長いほど高くなります
- 後遺障害の等級:関節の動きの制限、骨の変形、痛みなどが残ったときに、1級から14級のどれに当たるか
- どの基準で計算するか:弁護士基準か、自賠責保険の支払基準か
骨折した部位が金額に関係するのは、主に、部位によって治療の期間や残りやすい後遺障害が違うからです。部位ごとに決まった額があるわけではありません。ただし、けがの部位や程度によって入通院慰謝料が増額されることはあります(後で説明します)。
慰謝料のほかに何を請求できる? 骨折の損害の内訳
慰謝料は、請求できる損害の一部です。示談金は、次の損害を合計し、被害者にも過失があればその割合を差し引き、すでに受け取った額を引いた残りです。
| 損害 | 弁護士基準(赤い本 2020年版 上巻) | 自賠責保険の支払基準 |
|---|---|---|
| 治療費・手術費・入院費 | 必要かつ相当な実費の全額(1頁) | 必要かつ妥当な実費 |
| 入院中の家族の付添い | 医師の指示やけがの程度などから必要なら1日6,500円(13頁) | 原則として12歳以下の子どもに付き添ったとき、1日4,200円 |
| 通院の家族の付添い | 症状や幼い子どもであることなどから必要なら1日3,300円(19頁) | 医師が必要と認めたとき(12歳以下の子どもは証明不要)1日2,100円 |
| 入院中の雑費 | 1日1,500円(40頁) | 1日1,100円 |
| 休業損害 | 事故の前の収入をもとに、実際に減った収入(73頁) | 原則1日6,100円(それを超える減収を証明できれば、1日1万9,000円までの実額) |
| 入通院慰謝料 | 別表Ⅰ(193頁) | 1日4,300円×対象日数 |
| 後遺障害慰謝料 | 等級ごとの目安(196頁) | 等級ごとの定額 |
| 逸失利益(将来の収入の減少) | 収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(99頁・100頁) | 同じ形の式。収入は平均給与額などと比べて決める |

休業損害は休業損害の請求について(主婦・会社員・自営業)で、弁護士基準と自賠責などの基準の違いは低額な慰謝料計算基準と高額な慰謝料計算基準についてで説明しています。
入通院慰謝料は、どう計算する?
弁護士基準:別表Ⅰに入院と通院の月数を当てはめる
別表Ⅰは、横に入院の月数、縦に通院の月数をとった早見表です(赤い本 2020年版 上巻 193頁)。入院だけなら入院の月数の欄、通院だけなら通院の月数の欄、入院のあとに通院したなら、両方の月数が交わる欄の額になります。15か月を超えて治療が必要だったときは、1か月ごとに、15か月の額と14か月の額の差を加えます(同頁)。
骨がついたあともリハビリのために通院が続くと、通院の期間が長いわりに、通院した日数が少なくなることがあります。赤い本によると、通院が長く続いたときは、症状や治療の内容、通院の頻度を見たうえで、実際に通院した日数のおよそ3.5倍を通院期間として慰謝料を計算することもあります(同 192頁)。
自賠責の基準:1日4,300円×対象日数
自賠責保険の支払基準は、けがの慰謝料を1日4,300円とし、対象となる日数は、けがの状態、実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決めるとしています(令和2年4月1日以後の事故に適用される支払基準 第2の3)。
自賠責の「対象日数」の数え方
日数の具体的な数え方は、支払基準の本文には書かれていません。
慰謝料について支払基準と同じ定めを置いている政府の保障事業(ひき逃げや無保険の車による事故の被害者に国が払う制度)の実施要領は、対象日数を、治療期間の範囲内で、入院日数を含む実治療日数の2倍に当たる日数とし、腕や脚の長い骨(長管骨)の骨折などでギプスを着けていた期間の日数は、実治療日数と同じに扱うとしています。
治療期間は、事故の日から治療の最後の日までです。この頁の計算例は、この数え方で計算しています。
自賠責保険がけがに払うのは、1人120万円まで
注意したいのは、自賠責保険がけがについて払うのは、治療費・休業損害・慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円までという点です(自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号イ)。入院や手術のある骨折では、慰謝料の計算上の額が、そのまま自賠責保険から払われるとは限りません。自賠責保険の慰謝料は、自賠責保険から払われる慰謝料とは?でも説明しています。
入院・通院の期間ごとに、いくらになる?(計算例)
入院・通院の期間ごとに、弁護士基準(別表Ⅰ)と自賠責の基準で計算した例です。1か月を30日とし、事故の日から入院し、退院の翌日から通院したものとします。実際に通院した日数は、通院期間の3分の1(週2回余り)としました。
| 入院・通院の期間 | 通院した日数 | 弁護士基準(別表Ⅰ) | 自賠責の基準(計算上の額) |
|---|---|---|---|
| 通院1か月 | 10日 | 28万円 | 8万6,000円(20日分) |
| 通院3か月 | 30日 | 73万円 | 25万8,000円(60日分) |
| 通院6か月 | 60日 | 116万円 | 51万6,000円(120日分) |
| 入院1か月・通院3か月 | 30日 | 115万円 | 51万6,000円(120日分) |
| 入院1か月・通院6か月 | 60日 | 149万円 | 77万4,000円(180日分) |
| 入院2か月・通院6か月 | 60日 | 181万円 | 103万2,000円(240日分) |
| 入院3か月・通院9か月 | 90日 | 226万円 | 154万8,000円(360日分) |
同じ期間でも、弁護士基準と自賠責の基準では、約1.5倍から3倍余りの開きがあります。

入院3か月・通院9か月の例では、自賠責の基準の計算上の額(154万8,000円)だけで、けがの枠の120万円を超えます。入院2か月・通院6か月の例(103万2,000円)でも、治療費や休業損害と合わせて120万円を超える部分は、自賠責保険からは払われません。表の額は目安で、結果は事案により異なります。
後遺障害が認められると、いくら加わる?

| 等級 | 慰謝料(弁護士基準の目安) | 慰謝料(自賠責の支払基準) | 労働能力喪失率 | 逸失利益の計算例 |
|---|---|---|---|---|
| 14級 | 110万円 | 32万円 | 5% | 318万7,380円 |
| 13級 | 180万円 | 57万円 | 9% | 573万7,284円 |
| 12級 | 290万円 | 94万円 | 14% | 892万4,664円 |
| 11級 | 420万円 | 136万円 | 20% | 1,274万9,520円 |
| 10級 | 550万円 | 190万円 | 27% | 1,721万1,852円 |
| 9級 | 690万円 | 249万円 | 35% | 2,231万1,660円 |
| 8級 | 830万円 | 331万円 | 45% | 2,868万6,420円 |
| 7級 | 1,000万円 | 419万円 | 56% | 3,569万8,656円 |
| 6級 | 1,180万円 | 512万円 | 67% | 4,271万892円 |
弁護士基準の慰謝料は赤い本(2020年版 上巻 196頁)、自賠責の額は支払基準(第3の2)、労働能力喪失率は支払基準の表の割合です(赤い本 同 441頁)。
逸失利益の計算例は、「症状固定のとき45歳、事故の前の年収400万円、67歳までの22年間、表の割合で働く力が下がる」という条件で、年収×喪失率×22年のライプニッツ係数(15.9369)で計算しました(係数は同 429頁)。
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数は、将来の分を前もってまとめて受け取るため、その間の利息分を差し引く係数です。令和2年4月1日以後の事故では、事故の時の法定利率である年3%で差し引きます(民法417条の2・722条1項、赤い本 同 100頁)。法定利率は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間も年3%のままです(法務省)。
労働能力喪失率は、表の割合を参考に、仕事の内容、年齢、後遺障害の部位や程度、事故の前後の働き方などから総合して判断され、期間も事案によって変わります。
むちうちの痛みでは、期間を12級で10年程度、14級で5年程度に限る例が多いとされています(赤い本 同 99頁)。同じ条件で12級を10年とすると477万6,912円、14級を5年とすると91万5,940円です(係数は10年が8.5302、5年が4.5797。同 429頁)。計算の仕方は交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法で説明しています。
どの部位の骨折で、どの等級が問題になる?
等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で決まり、自賠責保険の認定は、原則として労災保険の障害等級認定基準(以下「認定基準」)に準じて行われます(支払基準 第3)。骨折の慰謝料でよく調べられている部位について、問題になりやすい等級をまとめました。
| 骨折した所 | 問題になりやすい後遺障害と等級 | 慰謝料の目安(弁護士基準) |
|---|---|---|
| 肋骨 | 裸になったときに変形がはっきり分かる:12級5号。肋骨の変形は、折れた本数にかかわらず全体で1つの障害として扱う。痛みが残る:12級13号・14級9号 | 290万円、110万円 |
| 鎖骨 | 裸になったときに変形がはっきり分かる:12級5号。肩の動く範囲が、けがをしていない側の4分の3以下:12級6号、2分の1以下:10級10号。変形と肩の動きの制限が両方あれば、併合して認定する | 290万円、550万円 |
| 大腿骨 | 股関節・膝の動く範囲が4分の3以下:12級7号。2分の1以下、または人工関節・人工骨頭に入れ替えた:10級11号(人工関節などで2分の1以下なら8級7号)。脚が1cm以上短くなった:13級8号、3cm以上:10級8号、5cm以上:8級5号。骨がつかない(偽関節):8級9号、常に硬い装具が必要なら7級10号 | 180万円〜1,000万円 |
| 腰椎の圧迫骨折 | 圧迫骨折が画像で確かめられる:11級7号。背骨の中程度の変形:8級相当。胸腰部の動く範囲が参考の角度の2分の1以下:8級2号。2つ以上の椎体がつぶれて背骨が大きく前に曲がったなど:6級5号 | 420万円、830万円、1,180万円 |
表の等級は別表第二と認定基準によります。後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級が繰り上がることがあります(併合。自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号ロ〜ニ)。たとえば鎖骨の変形(12級)と肩の動きの制限(12級)があれば、13級以上が2つなので、1級繰り上げて11級です。
部位ごとの詳しい説明は、肩・腕・手の後遺障害、骨盤・脚・足の後遺障害、首・背中・腰の後遺障害をご覧ください。ほかの部位は交通事故の後遺障害(けがの部位から探す)から探せます。
同じ骨折でも、金額が変わるのはどんなとき?
ギプスで固定して、自宅で安静にしていた期間は?
赤い本は、入院を待っていた期間や、ギプスで固定して安静が必要だった自宅療養の期間を、入院期間とみることがあるとしています(2020年版 上巻 192頁)。
たとえば、入院1か月、退院後にギプスで固定して自宅で安静にした1か月、そのあと通院4か月の場合、自宅の1か月を通院とみれば入院1か月・通院5か月で141万円、入院とみれば入院2か月・通院4か月で165万円と、24万円の差になります(同 193頁)。
医師から安静を指示されたことは、カルテや診断書に残してもらいましょう。
手術を繰り返した、入院を短くしたなどの事情は?
赤い本は、けがの部位や程度によっては、別表Ⅰの額を20%〜30%程度増やすとしています。
さらに、命の危険がある状態が続いた、麻酔を使わない手術などで強い苦痛を受けた、手術を何度も受けた、といった事情があれば、入院・通院の期間の長さとは別に増額が考えられます。小さな子どもの世話や仕事の都合で、入院の期間を特に短くしたと認められるときも、増額することがあります(2020年版 上巻 192頁)。

通院の間隔が空いたときは?

通院した日が少ないと、期間が短く数えられることがあります
たとえば通院期間が12か月でも、骨がついたあとは月に数回の通院で、通院した日が全部で40日だったとします。実際に通院した日数の3.5倍(140日、4か月と20日)を通院期間の目安とされると、額は通院4か月の90万円と5か月の105万円の間になり、12か月の154万円より大きく下がります(同 192頁・193頁)。
リハビリの予定や、通院できなかった理由は、記録に残しておきましょう。
治療の終わり(症状固定)は、いつになる?

症状固定とは何かと交通事故で「治療費打ち切り」に遭った場合の対処方法もご覧ください。
過失割合と、すでに受け取った額(既払金)は、どう差し引く?

- 損害の総額:400万円うち治療費100万円は、保険会社が病院に支払済み
- 被害者の過失が1割400万円×0.9=360万円
- 支払済みの治療費を差し引く360万円−100万円=260万円
治療費にも、過失の割合が掛かります
治療費には過失は関係ないと考えて、残りの300万円に1割を掛けると270万円になりますが、実際の計算は260万円です。保険会社の提示を見るときは、損害の総額、過失の割合、差し引かれた既払金の内訳を分けて確かめてください。
なお、自賠責保険は、被害者の過失が7割未満なら減額しません(支払基準 第6)。計算の仕方は交通事故の過失割合と損害賠償請求額の計算方法で説明しています。
よくある質問
「骨折で〇〇万円もらった」という体験談は、目安になりますか。
そのままでは目安になりません。体験談の金額が、入通院慰謝料だけなのか、後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害まで含む示談金の総額なのか、治療費を含むのか、過失で差し引かれた後の額なのか、どの基準で計算したのかによって、同じ骨折でも額は大きく変わるからです。比べるときは、①入院と通院の期間、②後遺障害の等級、③過失の割合、④計算の基準、の4つをそろえてください。症状や期間ごとの相場は、交通事故で慰謝料いくらもらった?症状別と通院慰謝料の相場を解説でも説明しています。
通院1か月で治った骨折の慰謝料はいくらですか。
弁護士基準では、入院がなく通院1か月なら28万円、入院1か月だけなら53万円が目安です(赤い本 2020年版 上巻 193頁)。自賠責の基準では、1日4,300円に対象日数を掛けます。通院1か月(30日)のうち10日通院したなら、20日分で8万6,000円です。「全治1か月」は診断のときの見込みで、慰謝料の期間は、実際に治療を終えた日までで数えます。
保険会社から示談の提示が届きました。どこを確かめればよいですか。
示談の提示で確かめる点
- 入通院慰謝料が、1日4,300円×日数で計算されていないか。弁護士基準(別表Ⅰ)ならいくらか
- 入院の期間と、ギプスで安静にしていた期間が、正しく数えられているか
- 症状が残っているのに、後遺障害の申請をしていないことはないか。認められなかったときは異議申立てもできます
- 休業損害、付添費、入院雑費が抜けていないか
- 過失の割合と、差し引かれた既払金の内訳
示談は和解の契約で、署名したあとで内容を争うのは難しくなります(民法695条・696条)。署名の前に、保険会社から交通事故の示談書が届いた方へもご覧ください。
裁判例(判例)では、骨折の慰謝料はどう決まっていますか。
赤い本は、入通院慰謝料は別表Ⅰ、後遺障害慰謝料は等級ごとの額を目安としたうえで、手術や入院の事情、加害者の故意・重大な過失や著しく不誠実な態度などを、増額の事情として挙げています(2020年版 上巻 192頁・196頁・225頁)。後遺障害慰謝料の欄には、等級ごとに裁判例が載っています(同 196頁〜209頁)。自賠責の14級に届かない後遺症でも、それに応じた慰謝料が認められることがあります(同 213頁・214頁)。同じ骨折でも、こうした事情で額が変わります。

参考文献
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 1頁、13頁、19頁、40頁、73頁、99頁、100頁、192頁、193頁、196頁〜209頁、213頁、214頁、225頁、429頁、441頁
- 同 2013年版 下巻(講演録編)高木健司裁判官「症状固定について」9頁〜11頁
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第2・第3・第6
- 国土交通省「自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準実施要領」(令和5年3月28日付 国官参自保第572号)
- 自動車損害賠償保障法施行令 2条1項3号、3条の2、別表第二
- 厚生労働省労働基準局長通知「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)
- 民法417条の2、695条、696条、722条
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(令和7年法務省告示第73号)
- 東京地裁民事交通訴訟研究会 編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38号)21頁



