この記事のポイント
- 自分で交渉するときは、損害の項目ごとに「根拠の資料・計算式・金額」を並べた計算書を作り、書面で出します。
- 「もっと払ってほしい」ではなく、「この計算が違う」という話し合いにします。
- やりとりは日付・相手・言われたこと・次の期限を記録します。差が縮まらないときは、無料の手続や弁護士への依頼を考えます。


交通事故の示談交渉を自分でするときに用意するのは、損害の項目ごとに「根拠の資料・計算式・金額」を並べた計算書と、保険会社とのやりとりの記録です。
保険会社の提示額は、治療費、休業損害、慰謝料などの項目ごとの計算を足したものです。どの項目のどの数字が違うのかを資料で示せば、「もっと払ってほしい」ではなく「この計算が違う」という話し合いにできます。
この記事では、計算書のひな形と記入例、交渉の記録の付け方、話し合いが止まったときに使える手続を、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士がまとめました。後遺障害が残った、過失割合に争いがある、といった場合は自分では進めにくいため、その見分け方も載せています。
結論:何を用意する? 「資料・計算式・金額」の計算書と、やりとりの記録
自分で進めるときの流れは、次のとおりです。
- 治療を終える示談は、治療が終わり(症状固定)、後遺障害の等級の手続も済んで、損害が出そろってから行います。示談が成立すると、原則としてやり直せません(日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」)。
- 資料をそろえる診断書、休業損害証明書、領収書など、項目ごとの裏付けを集めます。
- 計算書を作って書面で出す項目ごとに計算式と資料を示し、保険会社の提示と並べます。回答の期限も書きます。
- やりとりを記録する電話の内容も含め、日付・相手・言われたこと・次の期限を残します。
- 止まったら次の手続へ差が縮まらないときは、交通事故紛争処理センターなどの無料の手続や、弁護士への依頼を考えます。
- 相手は確かめようがない
- 話が前に進みにくい
- 相手が一つずつ確かめられる
- どの項目のどの数字が違うのかを話し合える
計算書に資料と計算式を付けるのは、相手が一つずつ確かめられる形にするためです。資料のない請求は確かめようがないため、話が前に進みにくくなります。
保険会社から届いた提示の書面で確かめる点は、保険会社から交通事故の示談書が届いた方へのチェックリストをお使いください。
自分で交渉できる? 弁護士に頼んだ方がよい場面は?

もらい事故では、自分の保険の示談交渉サービスは使えません
自分に責任のない事故(もらい事故)では、自分の自動車保険の示談交渉サービスは使えないため、自分で交渉するか、弁護士に頼みます。弁護士費用特約は、被害者の責任の有無にかかわらず使えます(日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」)。もらい事故の対処方法もご覧ください。
| 確かめる点 | 自分で進めやすい | 弁護士に相談した方がよい |
|---|---|---|
| 治療 | 治療が終わり、症状が残っていない | 治療費の打ち切りを告げられた、痛みやしびれが残っている |
| 後遺障害 | 後遺障害がない | 等級の申請や異議申立てをする、等級に納得できない |
| 事故の状況 | 過失割合に争いがない | 過失割合や信号の色などに争いがある |
| 収入 | 給与の証明書で休業損害を計算できる | 自営業・会社役員・家事をしている方などで、収入の額に争いがある |
| 争いの中身 | 差が慰謝料や休業損害の計算方法の違いにとどまる | 事故とけがの関係や、事故の前からの病気を理由に減額を言われている |
| 期限 | 時効まで余裕がある | 時効が近い、相手の側から裁判を起こされた |
「弁護士に相談した方がよい」に当てはまったら
「弁護士に相談した方がよい」の欄に当てはまるときは、等級や過失割合といった前提そのものが争いになり、計算書だけでは差が縮まりにくくなります。
請求の前に、どんな資料をそろえる?

| 資料 | 何の裏付けか | 集めるときの注意 |
|---|---|---|
| 交通事故証明書 | 事故の日時・場所・当事者 | 人身事故は5年、物件事故は3年を過ぎると取れなくなるので早めに。相手の保険会社に頼むと写しがもらえることがあります(講演録 261頁) |
| 診断書・診療報酬明細書・領収書 | けがの内容、入院・通院の期間と日数、治療費 | 相手の保険会社が病院に直接払った分は、保険会社から診療報酬明細書や支払いの明細を取り寄せます(講演録 267頁) |
| 通院交通費の明細・領収書 | 通院の交通費 | タクシー・駐車場・高速道路の領収書を残します |
| 休業損害証明書・前の年の源泉徴収票・給与明細 | 会社員の休業損害 | 勤め先の倒産などで取れなくなることがあるので早めに(講演録 262頁・267頁)。自営業の方は確定申告書や住民税の課税証明書など、家事をしている方は住民票(講演録 258頁) |
| 後遺障害診断書・等級の認定の結果 | 後遺障害の慰謝料と逸失利益 | 認定の結果と理由が書かれた書面を保管します |
| 受け取ったお金の明細 | 差し引く額 | 保険会社の内払い、自賠責保険金、労災保険の給付など |
資料の集め方は請求に必要な明細書と資料と交通事故で請求できる損害でも説明しています。
計算書はどう作る?(項目・計算式・根拠の資料。記入例つき)
東京地方裁判所と大阪地方裁判所は、交通事故の裁判で損害を一覧表にする共通の書式を公表しています。項目ごとに金額・理由・証拠を書いて相手の言い分と並べ、合計から過失相殺をし、すでに支払われた額を差し引く並びです(裁判所「民事訴訟(交通事件)で使う書式」)。
計算書もこの並びにしておくと、裁判に進んだときに共通の書式へ書き写しやすく、紛争処理センターに進んだときも言い分を整理する土台にできます。
計算書のひな形
金額の目安は、裁判で使われる基準(赤い本。以下、頁は2020年版 上巻のもの)によります。
| 項目 | 計算式(基準の頁) | 根拠の資料 |
|---|---|---|
| 治療費・文書料 | 必要で相当な実費(1頁・65頁) | 診療報酬明細書、領収書 |
| 通院交通費 | 電車・バスの運賃 × 往復 × 通院日数。症状からタクシーが相当なときはタクシー代、自家用車を使ったときは実費相当額(41頁) | 通院交通費の明細、領収書 |
| 入院雑費 | 1,500円 × 入院日数(40頁) | 入院の期間が分かる診断書 |
| 休業損害 | 1日あたりの収入 × 休んだ日数。有給休暇を使った日も含む(73頁・77頁) | 休業損害証明書、源泉徴収票 |
| 入通院慰謝料 | 入院と通院の月数を別表Ⅰに当てはめる。むちうちで画像や検査に異常が出ていないときや、軽い打撲・軽い傷のときは別表Ⅱ(192頁〜194頁) | 診断書(入院・通院の期間と、実際に通院した日数) |
| 後遺障害慰謝料 | 等級ごとの目安の額(196頁) | 等級の認定の結果 |
| 逸失利益 | 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力を失う期間のライプニッツ係数(99頁・100頁) | 源泉徴収票など、等級の認定の結果 |
| ① 損害の合計 | 上の項目を足す | ― |
| ② 過失相殺 | ① × 自分の過失割合 | 事故の状況の資料 |
| ③ すでに受け取った額 | 保険会社が病院に払った治療費や内払い。受け取った自賠責保険金や労災保険の補償給付なども差し引く(267頁)。労災保険の給付は損害の種類ごとに差し引き、休業補償給付などは休業損害・逸失利益からだけ差し引いて、慰謝料や治療費などからは差し引かない(最高裁判所昭和62年7月10日第二小法廷判決(昭和58年(オ)第128号)・民集41巻5号1202頁。赤い本 270頁、講演録 263頁)。労災保険の特別支給金は差し引かない(最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決(平成6年(オ)第992号)・民集50巻2号249頁。赤い本 268頁) | 支払いの明細 |
| 請求額 | ① − ② − ③(労災保険の給付を受けたときは、③のとおり項目ごとに差し引く) | ― |
入通院慰謝料は、原則として入院と通院の期間で決まります。ただし、通院が長く続いたときは、症状や治療の内容、どのくらいの頻度で通ったかを考えて、実際に通院した日数の3.5倍程度(別表Ⅱでは3倍程度)を、表に当てはめる通院期間とすることもあります(192頁)。
家事をしている方の休業損害は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとに、家事ができなかった期間について計算します(88頁)。
休業損害の計算は休業損害の請求について、過失割合があるときの計算は過失割合と請求額の計算方法をご覧ください。
記入例(数字は説明のための仮のもの)

| 項目 | こちらの請求 | 保険会社の提示 | 違いの理由と根拠 |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 38万円 | 38万円 | 違いなし(保険会社が病院に支払い済み) |
| 文書料 | 4,400円 | 4,400円 | 違いなし(資料1:領収書) |
| 通院交通費 | 2万3,400円(260円 × 2 × 45日) | 2万3,400円 | 違いなし(資料2:通院交通費の明細) |
| 休業損害 | 15万円(90万円 ÷ 60日 = 1万5,000円 × 10日) | 10万円(90万円 ÷ 90日 = 1万円 × 10日) | 有給休暇を使った日の日額の出し方の違い。働いた日数で割る考え方もある(77頁。資料3:休業損害証明書) |
| 入通院慰謝料 | 67万円(別表Ⅱの通院4か月) | 38万7,000円(4,300円 × 90日) | 提示は自賠責保険の支払基準の日額。裁判の基準は別表Ⅱ(194頁) |
| ① 損害の合計 | 122万7,800円 | 89万4,800円 | ― |
| ② 過失相殺 | 0円 | 0円 | 追突で過失なし |
| ③ すでに受け取った額 | 38万円 | 38万円 | 治療費の支払い分 |
| 請求額 | 84万7,800円 | 51万4,800円 | 差は33万3,000円 |
差が出ているのは、休業損害の日額の出し方と、慰謝料の基準です。
有給休暇を使って休んだ日の日額は、事故前3か月の給与を90日で割って出すほか、実際に働いた日数で割って出す考え方もあります(77頁)。働きながらときどき休んだ場合に、休日を含む90日で割った日額に休んだ日数だけを掛けると、少なく計算されます。休業損害証明書の写しを付けて、働いた日1日あたりの額で求めます。
慰謝料の提示は、自賠責保険の支払基準の1日4,300円で計算されています。自賠責保険では、慰謝料の対象の日数を、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決めます(支払基準 第2の3)。
裁判の基準では、別表Ⅱの通院4か月は67万円です(194頁)。45日の3倍は135日で、通院期間の約120日を超えるので、通院期間の4か月で計算しています。自賠責保険の慰謝料の計算、慰謝料の計算基準の違い、症状ごとの通院慰謝料の目安もご覧ください。
後遺障害の等級が認められたときに加える行(14級の例)
別の仮の例で、むちうちで後遺障害14級9号が認められ、事故の前の年の収入が360万円の方は、次の2行を加えます。
| 項目 | こちらの請求 | 計算と根拠 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 110万円 | 14級の目安の額(196頁)。自賠責保険の支払基準では、14級の慰謝料等は32万円(支払基準 第3の2) |
| 逸失利益 | 82万4,346円 | 360万円 × 5% × 4.5797。むちうちの14級は、労働能力を失う期間を5年程度に限る例が多い(99頁)。4.5797は年3%の5年のライプニッツ係数(429頁) |
係数は請求権が生じた時の法定利率で計算し(100頁)、令和2年4月1日から令和11年3月31日までの事故は年3%です(民法404条、法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」)。
計算書を出すときのこつ
出すときに気をつける5つの点
- 資料に番号を付ける:「資料1 領収書」のように計算書に書き、写しを添えます。原本は手元に残します。
- 差がない項目も書く:全部の項目を並べると、どこに差があるかが一目で分かります。
- 計算の分からない項目は、計算式を尋ねる:提示に計算の方法が書かれていない項目は、書面で示してもらいます。
- 慰謝料を増やす事情は具体的に:加害者の無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げ、著しい速度違反や、著しく不誠実な態度などは、慰謝料を増やす事情とされています(225頁)。例は交通事故の慰謝料が増額できる例をご覧ください。
- 回答の期限を書く:「○月○日までに書面でご回答ください」と書き、記録に残します。
交渉の記録はどう付ける?(日付・相手・言われたこと・回答の期限)
記録は、言った・言わないの行き違いを防ぎ、紛争処理センターや弁護士に相談するときに経過をそのまま伝えるためのものです。
次の表を作り、やりとりのたびに1行ずつ書き足します。表の日付や内容は、記入例として作った仮のものです。
| 日付 | 方法 | 相手 | 内容(こちら・相手) | 次にすること・期限 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 電話 | ○○保険 担当者A | 提示の書面が届いたと伝え、慰謝料と休業損害の計算方法を尋ねた。相手は「当社の基準で計算した」と回答 | 計算方法を書面で送ってもらう(10月8日まで) |
| 10月9日 | 郵便(送った記録が残る方法) | 同 | 計算書と資料1〜3の写しを送った | 10月31日までに書面で回答をもらう |
| 10月30日 | 書面 | 同 | 休業損害は1日1万5,000円で了承。慰謝料は50万円までとの回答 | 慰謝料の差について、紛争処理センターの利用を考える |

記録と書類で、あわせてすること
- 電話のあとは書面で確かめる:話した要点をメールや手紙で送り、違っていれば指摘してもらいます。
- 書類は日付の順に保管する:届いた書面と送った書面の写しを一緒に綴じます。
- 時効の期限を最初に書く:けがの損害は損害と加害者を知った時から5年、車などの物の損害は3年で時効になります(民法724条・724条の2)。自賠責保険への被害者請求は3年です(自動車損害賠償保障法19条)。
話し合いが長引いて、時効が近いときは
損害賠償について協議を行うことを書面で合意すると、次のいずれか早い時まで、時効が完成しません(民法151条1項)。
- 合意から1年(それより短い協議の期間を決めたときはその期間)が過ぎた時
- どちらかが協議を続けないと書面で知らせてから6か月が過ぎた時
相手の保険会社から協議を続けないという書面が届くと、合意から1年たつ前に猶予が終わることがあるので、届いた日を記録に残してください。相手が支払う義務を認めたときは、その時から時効の期間を数え直します(民法152条1項)。それでも間に合わないおそれがあるときは、早めに弁護士に相談してください。
話し合いが止まったときは?(紛争処理センター・裁判は要点だけ)

- あっせんがまとまらなければ審査を申し立てられ、センターと協定を結んだ保険会社・共済は審査会の裁定を尊重することになっています。
- 被害者は裁定に同意するかを14日以内に答え、同意すれば和解が成立します(同センターの案内)。
日弁連交通事故相談センターは、赤い本などの慰謝料の基準は弁護士が交渉したり裁判になったりしたときに使われるもので、被害者本人と保険会社の担当者との交渉では採用されないことが多いと助言しています。
そのうえで、増える見込みの額が大きくない事案では、弁護士が中立の立場で赤い本などをもとにあっせん案を示す、費用のかからない示談あっせんが向くことがあると紹介しています(同センター「慰謝料額の増額の程度に応じた解決方法の選択」)。
計算書を出しても慰謝料の差が縮まらないときは、示談あっせんか、弁護士への依頼を考えてください。示談交渉が進まない原因と対策もご覧ください。
途中から弁護士に頼むときは?(費用と特約の確かめ方)

| 比べる点 | 自分で進める | 弁護士に頼む |
|---|---|---|
| 費用 | 資料の取り寄せの実費。紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの手続は無料 | 弁護士費用がかかる(資料の取り寄せの実費などの扱いも含め、依頼の前に確かめる)。弁護士費用特約があれば、保険会社が契約の限度額まで支払う |
| 手間 | 資料集め、計算書、連絡、記録を自分で行う | 弁護士が行い、決めることはご本人に確かめる |
| 止まったとき | 紛争処理センターなどに自分で申し込む | 同じ弁護士がセンターや裁判の手続に進める |
特約がないときの費用も含め、当事務所の費用は弁護士費用の頁に載せています。
弁護士費用特約の確かめ方
保険証券と約款で確かめること
- 自分の自動車保険の保険証券で、弁護士費用の特約が付いているかを見ます。分からなければ、保険会社に問い合わせます。
- 自分に責任のない事故でも使えます(日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」)。
- 特約が使える人の範囲と、保険から支払われる限度額は、契約によって決まっています。約款で確かめるか、保険会社に尋ねてください。
よくある質問
「保険会社が嫌がること」はありますか?
保険会社の受け止め方は、公表された資料からは分かりません。言えるのは、根拠のある請求ほど話し合いの対象にしやすいということです。資料で確かめられない請求は、相手も支払う理由を確かめようがなく、話が進みにくくなります。また、話し合いがまとまらなければ、被害者は紛争処理センターや裁判を選べます(「話し合いが止まったとき」の章)。そのことを踏まえて、落ち着いて書面でやりとりしてください。
相手の保険会社から、早く示談するよう言われました
治療が終わり、損害が出そろうまでは示談しないでください。示談が成立すると、原則としてやり直せません(日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」)。保険会社から示談を迫られたときの対応もご覧ください。
慰謝料の増額交渉は、どう切り出せばよいですか?
「慰謝料を上げてほしい」ではなく、「通院○か月なので、別表Ⅱでは○万円です」と、期間と表と金額を書面で示します。日弁連交通事故相談センターは、自賠責保険の支払基準の日額で計算された慰謝料の提示について、直ちに了承する必要はなく、裁判の基準を参考に交渉するよう助言した相談例を公表しています(同センター「任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談(2)」)。ただし、同センターは別の相談例で、被害者本人の交渉では赤い本などの基準は採用されないことが多いとも助言しています(同センター「慰謝料額の増額の程度に応じた解決方法の選択」)。差が縮まらないときは、示談あっせんや弁護士への依頼を考えてください(「話し合いが止まったとき」の章)。
納得できないまま、示談の書面に署名してもよいですか?
保険会社との示談では、合意ができると保険会社から免責証書が送られ、これに必要なことを書き込んで返します(日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」)。示談は原則としてやり直せないため、計算書と見比べて差が残る項目があるときは、書き込む前に相談してください。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 計算書を出したが、保険会社の提示との差が縮まらない
- 後遺障害が残った、または等級に納得できない(交通事故の後遺障害)
- 過失割合で折り合わない
- 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた(治療費打ち切りへの対処方法)
- 話し合いが長引き、時効が近づいている
参考文献
- 弁護士法 72条
- 民法 151条1項、152条1項、404条、724条、724条の2
- 自動車損害賠償保障法 16条1項、19条
- 自動車損害賠償保障法施行令 2条1項3号イ
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第2の3、第3の2
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 1頁、40頁・41頁、65頁、72頁・73頁、77頁、88頁、99頁・100頁、192頁〜194頁、196頁、225頁、265頁、267頁・268頁、270頁、429頁
- 同 2024年版 下巻(講演録編)「事前準備(損害賠償請求調査事項整理票)」254頁〜263頁、「訴状作成のチェックポイント」267頁
- 最高裁判所昭和62年7月10日第二小法廷判決(昭和58年(オ)第128号)・民集41巻5号1202頁
- 最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決(平成6年(オ)第992号)・民集50巻2号249頁
- 裁判所「民事訴訟(交通事件)で使う書式」(東京地方裁判所・大阪地方裁判所の共通書式)
- 一般社団法人日本損害保険協会「交通事故被害者サポートナビ」(交通事故の示談の流れ)
- 公益財団法人交通事故紛争処理センターの案内(センターの業務、審査会による審査)
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談(2)」「慰謝料額の増額の程度に応じた解決方法の選択」、相談と示談あっせんの案内
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
- ウェブサイトは令和8年9月29日・30日に確認(最高裁判所の判決は、裁判所の裁判例検索で全文を確認)



