この記事のポイント
- けがの損害(慰謝料・治療費・休業損害・後遺障害の損害など)の時効は、損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年です。車などの物の損害は3年のままです。
- 令和2年4月1日より前の事故でも、その日に改正前の3年の時効が完成していなければ5年です。
- 後遺障害の損害は、遅くとも症状固定の診断の時から数えます。等級の結果や異議申立ては待ってくれません。
- 保険会社と話し合っているだけでは時効は止まりません。長引きそうなときは、本来の満了日より前に、協議を行う旨の合意を書面で結ぶか、訴えを起こします。


交通事故でけがをしたときの損害賠償(慰謝料、治療費、休業損害、後遺障害の損害など)を請求する権利は、損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年で時効になります(民法724条・724条の2)。令和2年4月1日の民法改正の施行より前の事故でも、その日に改正前の3年の時効がまだ完成していなければ5年です。車などの物の損害は、改正のあとも3年のままです。
後遺障害の損害は、遅くとも症状固定の診断を受けた時から数え始め、等級の結果や異議申立てを待ってはくれません。示談のあとに予想しなかった後遺症が出たときは、示談の時期や内容によって、その分を請求できることがあります。
この記事では、改正の前後の分け方、後遺障害の損害の数え始め、時効を止める方法、示談のあとの後遺症を、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士がまとめました。
時効は何年? 人のけがの損害は5年、物の損害は3年
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)は、令和2年4月1日に施行されました(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2018年版 73頁。以下「講演録」)。この改正で、人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から5年に延びました。
- 損害と加害者を知った時から5年
- 事故の時から20年
- 損害と加害者を知った時から3年
- 改正のあとも3年のまま
20年の期間も、止められるようになりました
事故の時から20年の期間は、改正前は途中で止めることのできない期間(除斥期間)と解されていましたが、改正後は時効とされ、止める手続がとれるようになりました(民法724条2号。講演録 2018年版 74頁)。

令和2年4月1日より前の事故は? その日に3年が完成していなければ5年
改正前の事故について、改正法の附則35条2項は、施行の時に改正前の3年の時効がすでに完成していた場合に限って、5年の定めを使わないとしています。
言いかえると、施行日の時点で3年がまだ満了していなければ、改正前の事故でも5年になります(講演録 2020年版 69頁)。事故の時から20年の期間も、施行の時にすでに過ぎていたものだけが改正前の扱いです(附則35条1項)。
事故の日と改正の施行日の関係は?(図)
期間は、知った日の翌日から数え(民法140条)、最後の年の、数え始めた日と同じ日付の前日に満了します(民法143条2項)。
例1は数え始めが平成29年4月1日なので、3年は令和2年3月31日に満了し、施行の時にはすでに完成しています。
例2は数え始めが1日遅い平成29年4月2日なので、3年の満了日は令和2年4月1日で、施行の時にはまだ完成していません。そのため5年となり、令和4年4月1日が満了日です。
例3のように、後遺障害の損害は遅くとも症状固定の診断の日から数えるため(次の見出しで説明します)、事故が改正の前でも、5年になることがあります。
例3でも、けがの治療の分は満了していることがあります
ただし、けがの治療の分の損害を事故の日から数える考え方をとると、例3のけがの分は、施行日より前の令和元年11月に3年が満了しています(下の「けがの治療の分の損害」)。途中で相手が支払の義務を認める(承認)などすれば、そこから数え直しになります。
なお、施行日より前に起きた時効の中断・停止の効力は改正前の例によります。また、下で説明する「協議を行う旨の合意」は、施行日以後に結んだものにだけ使えます(附則10条2項・3項。講演録 2018年版 81頁・83頁)。
後遺障害の損害は、いつから数える?
等級の結果を待ってから数える? いいえ、遅くとも症状固定の診断の時から
- 事故平成8年10月14日。膝のお皿の骨(膝蓋骨)を折る
- 症状
固定平成9年5月22日に症状固定の診断。後遺障害の損害の時効は、遅くともここから進む - 事前
認定等級は「非該当」 - 異議平成11年7月30日、異議申立てで12級12号
- 訴え平成13年5月2日。訴えの時には、3年が過ぎていた
平成8年10月14日の事故で膝のお皿の骨(膝蓋骨)を折り、平成9年5月22日に症状固定の診断を受けた被害者がいました。等級の事前認定で「非該当」とされ、平成11年7月30日の異議申立てで12級12号が認められ、平成13年5月2日に訴えを起こしました。
最高裁判所は、等級の認定は自賠責保険の支払額を決めるための損害の査定にすぎず、加害者への請求を妨げるものではないとして、後遺障害の損害の時効は遅くとも症状固定の診断を受けた時から進み、訴えの時には3年が過ぎているとしました(前掲 最高裁判所平成16年12月24日第二小法廷判決・集民215号1109頁。時効の主張が権利の濫用に当たるかを審理させるため、大阪高等裁判所に差し戻し)。
異議申立ての間も、時効は止まりません
異議申立てをしている間も、時効は進みます。異議申立ては後遺障害の異議申立て、症状固定の意味と等級の手続は症状固定とは何かと症状固定したときの後遺障害等級認定手続きで説明しています。
けがの治療の分の損害は、いつから?
治療費、休業損害、入通院の慰謝料などのけがの損害について、裁判官の講演では、後遺障害の損害は症状固定の時から、それ以外の損害は事故の時から数えるのが従来の多数説だったと紹介されています。
一方で、同じ講演では、後遺障害が残った事案の裁判では、けがの損害も含めて損害の全部を症状固定の時から数えることが多いとも説明されています(講演録 2010年版 13頁・14頁)。

あとから分かった後遺症や治療は?
受傷から相当の期間がたってから後遺症が現れ、受傷の時には医学的にも通常予想できなかった治療が必要になった事案で、最高裁判所は、その治療を受けるようになるまでは、その治療費について時効は進まないとしました(最高裁判所昭和42年7月18日第三小法廷判決・民集21巻6号1559頁)。

自賠責保険・自分の保険への請求の期限は?(要点)
- けがは事故の日、後遺障害は症状固定の日、死亡は亡くなった日から数える
- 加害者への請求の5年とは別
- いつから数えるかは、約款と保険会社に確かめる
- 相手が分からないときは、けがは事故の日、後遺障害は症状固定の日、死亡は亡くなった日から
相手の自賠責保険に直接請求する権利(被害者請求。自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」)16条1項)は、損害と相手の車の保有者を知った時から3年で時効になります(自賠法19条。講演録 2020年版 70頁)。加害者への請求の5年とは別の期間です。
けがは事故の日から、後遺障害は症状固定の日から、死亡は亡くなった日から数えると整理されています(同 181頁)。加害者を訴えるときに自賠責保険会社を被告にせず、あとで自賠責保険に追加の請求をする予定があるときは、時効にならないよう、時効の更新を申請しておくことが重要だとされています(同 195頁)。
ご自身が契約する人身傷害保険などの保険金を請求する権利は、請求できる時から3年です(保険法95条1項。同 71頁)。いつから数えるかは、約款と保険会社に確かめてください。ひき逃げなどで相手の保険が使えないときの、国の保障事業への請求も3年です(自賠法75条)。
期間の一覧は交通事故で請求できる損害の「時効」に、保険の種類は被害者が請求できる保険の種類にまとめています。
時効を止めるには?(承認・請求・訴え)
改正後の民法では、時効の「中断」と「停止」が、完成を先に延ばす「完成猶予」と、ゼロから数え直す「更新」に整理されました(講演録 2018年版 75頁・78頁)。
交通事故で使う主な方法は、次のとおりです。
| 方法 | 時効への効き目 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 訴えを起こす、民事調停や支払督促を申し立てる(民法147条) | 手続が続く間は完成しない。判決などで権利が確定すれば、そこから数え直し、期間は10年(民法169条1項) | 取下げなどで権利が確定しないまま終わったときは、数え直しにはならず、終わってから6か月たつまで完成しないだけ |
| 催告:内容証明郵便などで支払を求める(民法150条) | 6か月の間、完成しない | 猶予は催告から6か月で終わるので、その間に訴えなどをする。猶予の間に催告を繰り返しても延びない |
| 協議を行う旨の合意を書面で結ぶ(民法151条) | 合意から最長1年、完成しない。合意を重ねれば、本来の満了の時から通算5年まで | 本来の満了日の前に結ぶ。催告で延びている間に結んだ合意は効かない。電子メールなどの記録でもよい |
| 承認:相手が賠償の義務を認める(民法152条) | その時から数え直す | 承認に当たるかはっきりしないときは、これに頼らない |
| 交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターに申し込む | 申し込んだだけでは止まらない。紛争処理センターは、申込みでは時効の更新の効力は生じないと案内している。日弁連交通事故相談センターの示談あっせんの申立てにも、完成猶予の効果はないとされている | 協議を行う旨の合意と組み合わせる |
表は、民法147条〜152条・169条1項と、講演録 2018年版 75頁〜83頁、2020年版 71頁によります。交通事故紛争処理センターの扱いは同センター「ご利用に当たってご注意いただくこと」、日弁連交通事故相談センターの扱いは講演録 2018年版 83頁によります。
話し合いを続けているだけでは、止まりません
保険会社と話し合いを続けているだけでは、時効は止まりません。話し合いが長引きそうなときは、本来の満了日より前に協議を行う旨の合意を書面で結ぶか、訴えを起こします。合意書に、この合意は支払の義務を認める承認ではない、と書き添える例も示されています(講演録 2018年版 84頁)。

示談のあとに後遺症が出たら、請求できる?

示談は、互いに譲り合って争いをやめる約束(和解。民法695条)です。
最高裁判所は、被害者が一定額の支払を受けることで満足し、残りの請求を放棄したときは、示談の当時にそれ以上の損害があっても、あとから損害が生じても、示談額を超える損害は請求できないのが原則だとしています(最高裁判所昭和43年3月15日第二小法廷判決・民集22巻3号587頁)。
例外が認められた事案
ただし、同じ判決は例外を認めました。左の前腕の骨を複雑骨折し、全治15週間の見込みと診断された被害者が、事故から10日もたたない入院中に、自賠責保険金10万円を受け取って、それ以上は請求しないという示談をした事案です。
事故から1か月以上たって、予想に反する重いけがだと分かり、再手術を受け、左の前腕の関節の用を廃する程度の障害が残りました。
最高裁判所は、損害の全部を正確につかみにくい状況で、急いで少額で示談した場合に放棄したのは、示談の当時に予想していた損害だけで、予想できなかった再手術や後遺症の損害まで放棄したとはいえないとして、示談をこのように解釈した大阪高等裁判所の判断を維持しました。
請求できるかの分かれ目
判決の理由からすると、請求できるかどうかは、次の点で分かれます。
- 示談をした時期:損害の全体をまだつかめない治療中の早い時期か、症状固定や等級の結果が出たあとか
- 示談の時に、その後遺症や再手術を予想できたか
- 示談が、急いで少額でまとめられたものか(この判決の事案では、示談の額は10万円で、損害は77万円余りでした)
症状固定や等級の結果が出たあとに、分かっていた症状を前提に示談したときは、この判決の事案とは違います。また、どの場合も、新しい症状や再手術が事故によるものであることは、請求する側がカルテや画像などで示す必要があります。
時効の数え始めについては、人工関節に置き換える手術を例にとった裁判官の講演があります。症状の悪化とともに手術が必要になった場合は、当初予想しなかった損害が広がったものとして、後の手術やその後の症状固定の日が数え始めになる余地があります。
一方、もとからあった状態について医師の判断が変わっただけなら、当初の医師の判断の時点から数えることになるとされています(講演録 2010年版 17頁)。示談のあとに症状が変わったときは、示談書と、示談の前後のカルテや検査の結果を持って、早めにご相談ください。
示談書はどこを確かめる?(清算条項と留保)

署名の前に確かめること
- 示談の対象はどの損害か(けがの損害だけか、後遺障害の損害も含むか、物の損害か)
- 後遺障害の等級の申請の前か後か。前なら「後遺障害が認められたときは、その損害について別に協議する」といった留保の条項があるか
- 清算条項が、示談の対象の損害に限った書き方になっているか
- 痛みやしびれが続いているのに、治療中の段階で示談を求められていないか
- 慰謝料・休業損害・逸失利益などの内訳と、どの基準で計算した額かが書かれているか
- 過失割合と、すでに受け取った治療費などの差し引きの額が書かれているか
示談書の見方は保険会社から交通事故の示談書が届いた方へ、示談までの流れは人身事故に遭ったらすること・示談の流れで説明しています。
よくある質問
示談に期限はありますか
示談そのものに期限はありません。ただ、時効が完成したあとに相手が時効を主張すれば、請求はできなくなります。けがの損害は5年(後遺障害の損害は症状固定の診断から)、物の損害は3年を目安に、満了日までに示談がまとまりそうになければ、上の表の方法で時効を止めてください。
時効の期間が過ぎたら、もう請求できませんか
時効は、相手が主張(援用)しなければ、裁判所はそれを理由に判断できません(民法145条)。最高裁判所平成16年12月24日第二小法廷判決(集民215号1109頁)も、時効の主張が権利の濫用に当たるかを審理させるために、事件を大阪高等裁判所に差し戻しています。期間が過ぎていても、事情によっては争う余地があるため、あきらめる前にご相談ください。
ひき逃げで相手が分からないときは、どうなりますか
5年は加害者を知った時から数えるので、相手が分からない間は進みませんが、20年は事故の時から進みます(民法724条・724条の2)。相手が分からないときの国の保障事業への請求は、けがは事故の日から、後遺障害は症状固定の日から、死亡は亡くなった日から3年とされています(自賠法75条。講演録 2020年版 181頁)。
車の修理代の時効も5年ですか
車などの物の損害は3年で、けがの損害とは別に管理が必要です(民法724条1号。講演録 2020年版 193頁)。事故のときに着ていた服や持ち物が壊れたときは物の損害とみるべきで、義眼や義足のように体に密着して体の働きを代わりに果たす物が壊れたときは、人の身体を害したものとして5年の対象と考えてよいとする裁判官の見解があります(同 70頁)。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 事故から4年以上たったが、まだ示談がまとまっていない
- 後遺障害の異議申立ての結果を待つ間に、症状固定から時間がたっている
- 令和2年4月1日より前の事故で、時効が5年になるのか分からない
- 示談のあとに、再手術が必要と言われた、新しい症状が出てきた
- 保険会社から届いた示談書の清算条項の意味が分からない
- 相手の自賠責保険や自分の保険への請求の期限が迫っている
参考文献
- 民法 140条、143条、145条、147条〜152条、169条、695条、724条、724条の2
- 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条、35条
- 自動車損害賠償保障法 16条、19条、75条
- 保険法 95条
- 最高裁判所昭和42年7月18日第三小法廷判決(昭和40年(オ)第1232号)民集21巻6号1559頁
- 最高裁判所昭和43年3月15日第二小法廷判決(昭和40年(オ)第347号)民集22巻3号587頁
- 最高裁判所平成16年12月24日第二小法廷判決(平成14年(受)第1355号)集民215号1109頁
- 日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)』2010年版 13頁・14頁、17頁・18頁(千葉和則「後遺障害と消滅時効・除斥期間について」)
- 同 2018年版 73頁〜75頁、78頁、81頁、83頁・84頁(「民法改正と損害賠償実務(民法改正検討プロジェクトチーム報告)」)
- 同 2020年版 69頁〜71頁(前田芳人「民事交通訴訟における債権法改正の影響」)、181頁、193頁、195頁
- 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用に当たってご注意いただくこと」(令和8年9月29日に確認)



