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後遺症が残った場合の損害賠償額について

  • 交通事故で後遺障害が残った
  • むちうちでも後遺障害認定されるのか?
  • 後遺障害の逸失利益とは?
  • 後遺症の損害賠償金はどうやって計算するのか?

後遺症が残った場合の損害賠償額について交通事故に遭って怪我をすると、後遺症が残るケースが多々あります。その場合「後遺障害認定」を受けて慰謝料や逸失利益を請求できます。

以下では後遺障害が残った場合の損害賠償金について、弁護士が解説していきます。

1.後遺症と後遺障害認定

交通事故で怪我をして治療を受け、症状固定した時点でも完治しなかったら「後遺症」が残ったということです。その場合、自賠責で「後遺障害」認定を受けることにより、症状の内容や程度に応じた賠償金を受け取れます。

後遺障害には14段階の等級があり、それぞれの等級に応じて慰謝料や逸失利益が支払われます。

1-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。

14の等級ごとの後遺障害慰謝料は以下の通りです。

1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

1-2.逸失利益

逸失利益は事故前に働いていた人や主婦、子どもや学生に認められる損害です。将来労働によって得られたはずの収入を得られなくなるので、その減収分を請求できます。

有職者の場合、症状固定までは「休業損害」として減収分の支払いを受けますが、症状固定後は「逸失利益」として将来分を一括でまとめて受け取るイメージです。

逸失利益の具体的な金額は、被害者の職業や年齢、性別などによって変わってきますが等級が高いほど高額になります。

2.むちうちで14級となった場合の損害賠償金の相場

むちうちで14級の後遺障害認定を受けた場合の賠償金はどのくらいになるのでしょうか?

14級の後遺障害慰謝料の相場は110万円です。逸失利益については、人にもよりますが数百万円程度(200~500万円程度)になるケースが多数です。

それ以外にも、かかった治療費や通院交通費、休業損害も請求できますし、治療日数に応じた入通院慰謝料も支払ってもらえます。

ただし被害者が自分で示談交渉をすると、低額な「任意保険会社の基準」を適用されるので後遺障害慰謝料は40万円程度に減額されますし入通院慰謝料も3分の2~半額くらいまで下げられるおそれがあります。

このように、被害者が自分で交渉すると不利になるのは、むちうち以外のすべての後遺障害においても言えることです。等級が上がれば上がるほど弁護士基準と任意保険基準との差額が大きくなって被害者が受ける不利益も大きくなっていきます。

交通事故で辛い後遺症にお悩みの方には弁護士によるサポートが必要です。クレヨン法律事務所の弁護士が親身になって対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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