この記事のポイント
- 受任通知は、弁護士が代理人になったことを知らせる書面で、裁判所から届く書類ではありません。連絡の窓口は、その弁護士に変わります。
- 返事をする前に、誰の代理人か・治療費の支払いがどうなるか・何を求められていて期限はいつかの3つを確かめます。
- 後遺障害の申請は、相手に弁護士がつき、賠償額について争いになりそうなら、被害者請求を考える意味が大きくなります。
- 裁判所から訴状が届いたら、放っておかないでください。


被害者の側も弁護士に頼むと、相手の弁護士は、正当な理由がない限り、こちらの弁護士の承諾なしに被害者本人と直接交渉できなくなります(弁護士職務基本規程52条)。
この記事では、受任通知のあとに変わること、後遺障害の申請を誰がするか、自分で対応する場合と弁護士に頼む場合の違いを、交通事故の被害者側の事件を扱う弁護士が、時系列の図とチェックリストでまとめました。
結論:受任通知が届いたら? 慌てて応じず、まず3つを確かめる
受任通知が届いたら、返事をする前に、次の3つを書面で確かめます。
返事をする前に確かめる3つのこと
- 誰からの、誰のための書面か:差出人の弁護士の名前、事務所、所属弁護士会と、誰の代理人か(加害者本人か、保険会社の名前もあるか)、任された範囲(けがの損害か、車の損害か、両方か)を見ます。差出人が弁護士かどうかは、日本弁護士連合会のウェブサイトの「弁護士検索」で、登録されている弁護士の基本情報から確かめられます。
- 治療費の支払いがどうなるか:相手の保険会社が病院に治療費を直接払う扱い(一括払い)を続けるのか、止めるのか、止めるならいつからかを確かめます。
- 何を求められていて、期限はいつか:症状や通院の状況の説明、資料の提出、同意書への署名、賠償額の案への回答などです。書かれた期限は相手の弁護士が求めるもので、裁判所が決めた期限ではありません。ただし、裁判所から訴状などが届いたときは別で、放っておくと不利になります(下の「裁判所から訴状が届いたら?」)。

相手が弁護士を立てたら、何を争われやすい?
相手の側が弁護士に任せる理由は事案ごとに違い、書面に書かれないこともあります。裁判では、一般に、加害者の代理人には保険会社が手配した弁護士が付き、保険会社と打ち合わせながら進めるとされています(損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2024年版 261頁)。

講演に出てくる場面を、次の表にまとめました(同 38頁・42頁)。受任通知が届いたときの状況と重なるものがあれば、その点を争われると考えて準備します。
| 場面 | 争われやすい点 | 備えること |
|---|---|---|
| 相手が、ドライブレコーダーの映像にけがをした様子が見られないと言う | けがをしたこと自体 | 事故の直後に受診した記録と、症状の経過を残す |
| 軽い追突事故で、診断書の見込みの期間を大きく過ぎても通院が続き、治療の内容が変わらない | 治療の必要性、症状固定の時期 | 主治医に、今の症状と治療の見通しを聞いておく |
| 今の症状や治療の必要性を、相手に説明していない | 同上 | 説明を求められたら、診断書やカルテの内容をもとに答える |
| 損害についての考えが相手と大きく違い、話し合いが進まない | 賠償額 | 損害の計算の根拠となる資料をそろえる |
| けがが重く、何年も治療が続いている | 損害をいつ確定させるか | 症状固定と後遺障害の手続の見通しを主治医と話す |
受任通知のあと、何が変わる?(連絡の窓口・治療費の支払い・書類)
連絡は誰とする?
受任通知のあとは、示談の話し合いの相手は、通知を出した弁護士になります。
代理人が本人のためにした意思表示は本人に直接効力を生じ、こちらが代理人に伝えたことも同じ扱いになります(民法99条)。相手の弁護士との間で決めたことは、加害者本人と決めたのと同じ意味を持つので、返事は内容を確かめてからにします。
保険会社の担当者とのやり取りをどうするかは、書面に書かれていればそれに従い、書かれていなければ相手の弁護士に確かめます。
相手の弁護士は、加害者の側の代理人です
相手の弁護士は加害者の側の代理人で、依頼者の意思を尊重して仕事をします(弁護士職務基本規程22条)。被害者の側の事情(今の症状、仕事への影響、かかった費用)をまとめて伝えるのは、被害者自身か、被害者が頼んだ弁護士の役目です。
治療費の支払いは続く?

裁判では、この治療費の支払いは、保険会社が被害者に代わって立て替えるものとされています(交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版 88頁・89頁)。
受任通知のあとも一括払いが続くかは、書面か相手の弁護士に確かめます。
一括払いが止まっても、治療が必要なら通院は続ける
止まっても、治療が必要なら通院は続け、次の方法を考えます。
- 健康保険を使う
- 相手の自賠責保険に直接請求する(被害者請求。自動車損害賠償保障法16条):自賠責保険のけがの分の保険金額は、治療費・休業損害・慰謝料などを合わせて1人120万円です(同法施行令2条1項3号イ、自賠責保険の支払基準 第2)。
- 仮渡金を請求する:当面のお金が足りないときは、けがの程度に応じて5万円・20万円・40万円の仮渡金を請求できます(同法17条、同施行令5条)。
打ち切りを告げられたときは治療費打ち切りに遭った場合の対処方法、健康保険を使うときは交通事故で健康保険を使うメリットとデメリットをご覧ください。
同意書や資料を求められたら?
一括払いでは、保険会社は、被害者の同意を得て、病院から診断書や診療報酬明細書を直接受け取ります(むち打ち損傷ハンドブック 第4版 165頁)。

相手の弁護士が誰の代理人かは、通知書や委任状で確かめます(裁判の準備でも、相手の代理人の資料として通知書・名刺・委任状が挙げられています。講演録 2024年版 255頁)。
受任通知が届いてから、どう進む?(時系列)
- 受任
通知相手の側:連絡の窓口が相手の弁護士に変わる
被害者がすること:3つのこと(誰の代理人か・治療費・求められていることと期限)を確かめ、いつ返事をするかを伝える - 治療中相手の側:一括払いを続けるかが決まる。症状や治療の必要性の説明を求められることがある
被害者がすること:通院を続け、主治医に症状と治療の見通しを聞く。支払いが止まったら、健康保険・被害者請求・仮渡金を考える - 症状
固定相手の側:治療費や休業損害の区切りになり、その後の損害は後遺障害の損害として扱われる
被害者がすること:残った症状を、後遺障害診断書に漏れなく書いてもらう - 等級の
申請相手の側:相手の保険会社が事前認定を行うかどうか
被害者がすること:被害者請求にするかを決める(下の節) - 示談相手の側:損害の計算書や賠償額の案が示される
被害者がすること:内訳を裁判の基準と比べる - まとま
らない相手の側:紛争処理センターや裁判に進む。加害者の側から裁判を起こされることもある
被害者がすること:裁判所から書類が届いたら放っておかない
症状固定の日は、どこまでの治療費を事故による損害とみるか、また休業損害と逸失利益、入通院の慰謝料と後遺障害の慰謝料をどこで分けるかの境目になります(講演録 2020年版 42頁)。
症状固定とそのあとの手続は症状固定したときの後遺障害等級認定手続き、提示された額の見方は保険会社から交通事故の示談書が届いた方へで説明しています。
受任通知・書面が届いたときのチェックリスト
- 差出人は弁護士か(名前・事務所・所属弁護士会。日本弁護士連合会の「弁護士検索」)
- 誰の代理人か。任された範囲は、けがの損害と車の損害のどちらか、両方か
- これからの連絡先と、連絡の方法(電話か書面か)
- 治療費の病院への支払い(一括払い)が続くか。止まるならいつからか
- 通院先の窓口に、支払いの扱いが変わるかを伝えたか
- 求められていること(説明・資料・同意書・回答)と、その期限
- 同じ封筒の書面は弁護士からのものか、裁判所からのもの(訴状・期日の呼出状)か
- 自分や家族の保険に、弁護士費用特約が付いているか
- 事故の日、これまでに受け取ったお金、通院の記録の控えが手元にあるか
自分で対応する? 弁護士に頼む?(比べ表)

| 項目 | 自分で対応する | 弁護士に頼む |
|---|---|---|
| 相手の弁護士からの連絡 | 自分に来る | こちらの弁護士に来る。相手の弁護士は、正当な理由なく、こちらの弁護士の承諾なしに本人と直接交渉できない(職務基本規程52条) |
| 治療費の支払いの話し合い | 主治医の意見を自分で聞き、相手の弁護士に伝える | 弁護士が主治医の意見や診療の記録をもとに相手と話す |
| 後遺障害の申請 | 事前認定に任せるか、被害者請求の書類を自分でそろえる | 弁護士が被害者請求の書類をそろえ、画像や検査の結果が足りているかを確かめる |
| 賠償額の計算 | 自分で資料を集めて計算する | 弁護士が裁判の基準で計算し、根拠の資料をそろえる |
| 示談するかどうか | 自分で決める | 弁護士が経過を報告し、協議しながら進め、最後は本人が決める(職務基本規程22条・36条) |
| 裁判になったとき | 答弁書などを自分で出す | 同じ弁護士がそのまま担当できる |
| 費用 | 弁護士費用はかからないが、手間と時間がかかる | 弁護士費用がかかる。弁護士費用特約が使えることがある |
どちらがよいかは、けがの重さや争いの中身で変わります。
- けがが軽い
- 争いが少ない
- 示された額の根拠を自分で確かめられる
- 後遺障害の申請が控えている
- 治療費の支払いを止めると言われた
- けがをしたこと自体を争われている
当事務所では、示談の交渉から交通事故紛争処理センター、裁判まで、同じ弁護士が担当します。相談の時期は交通事故を弁護士に相談するタイミング、費用は交通事故の弁護士費用の相場と弁護士特約の使い方をご覧ください。
弁護士に頼むか決める前に使える無料の窓口
弁護士に頼むか決める前に、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの無料の相談(同じ事案で原則5回まで)を使う方法や、話し合いがまとまらないときに公益財団法人交通事故紛争処理センターの無料の手続を使う方法もあります。
後遺障害の申請は誰がする?(事前認定と被害者請求)
治療を続けても症状が残ったときは、自賠責保険の後遺障害の等級の認定を受けます。
申請には、相手の任意保険会社が一括払いの手続の中で申し立てる「事前認定」と、被害者が相手の自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」の2通りがあります(講演録 2024年版 262頁)。どちらも、等級は損害保険料率算出機構の調査事務所が判断します(むち打ち損傷ハンドブック 第4版 165頁・166頁)。
- 申請する人:相手の任意保険会社(一括払いの手続の中で)
- 出す資料:保険会社が、被害者の同意を得て病院から受け取った診断書など
- 自賠責保険の分を受け取る時期:示談のあと、任意保険の分とまとめて
- 手間:少ない
- 申請する人:被害者(弁護士に頼めば弁護士)
- 出す資料:被害者が、請求の書面に診断書などを付けて出す(自動車損害賠償保障法施行令3条)
- 自賠責保険の分を受け取る時期:等級が決まれば、示談の前に受け取れる(保険金額が上限。自動車損害賠償保障法16条)
- 手間:書類をそろえる手間がかかる
被害者請求をして保険金が支払われると、支払った金額、等級、その等級だと判断した理由などを書いた書面が、請求した被害者に交付されます(自動車損害賠償保障法16条の4第2項)。
相手に弁護士がついたら、被害者請求を考える4つの理由
相手に弁護士がつき、賠償額について争いになりそうなときは、次の理由から、被害者請求を考える意味が大きくなります。
- 示談の前にお金を受け取れる:等級に応じた自賠責保険の分を、相手との話し合いの結果を待たずに受け取れます。受け取った分は損害の填補として扱われ、相手にはその残りを請求します(講演録 2024年版 260頁・261頁)。
- 出す資料を自分の側で確かめられる:等級に関わる画像や検査の結果が漏れていないかを見てから出せます。部位ごとの症状と必要な検査は、交通事故の後遺障害から部位ごとの頁をご覧ください。
- 過失を争われても減りにくい:自賠責保険は、被害者の過失が7割未満なら過失による減額をしません(自賠責保険の支払基準 第6の1)。被害者の過失が大きい事案で被害者請求をしないまま裁判をすると、判決の額が自賠責保険から受け取れたはずの額より低くなることがあるとされます(講演録 2024年版 263頁)。
- 裁判でも役に立つ:等級の認定を受けておくと、裁判で医学的な事情を示す負担が軽くなり、争点を早く絞れるとされます(講演録 2020年版 44頁)。
自賠責保険の保険金額は自動車損害賠償保障法施行令の別表第二によるもので、逸失利益と慰謝料などを合わせた支払いの上限です。実際の支払額は支払基準で計算します(自動車損害賠償保障法16条の3)。慰謝料の目安は、裁判で使われる基準(赤い本 2020年版 上巻 196頁)です。
図の等級では、裁判の基準の慰謝料だけで自賠責保険の上限を超えます。自賠責保険の分を受け取ったあと、足りない分を相手に請求します。認定の結果に納得できないときは後遺障害の異議申立てを考えます。
裁判所から訴状が届いたら?(要点)

話し合いがまとまらないと、加害者の側から、賠償金を支払う義務がない、または一定の額を超える義務はないことの確認を求める裁判(債務不存在確認訴訟)を起こされることがあります。
訴状は放っておかない
訴状が届いたときに、答弁書を出さずに期日にも出ないと、相手の主張した事実を認めたものとみなされることがあるので(民事訴訟法159条1項・3項)、放っておかないでください。
被害者の側は、その裁判の中で、損害賠償を求める反訴を起こすことができます(同法146条)。
よくある質問
相手の弁護士と、自分で直接話してもよいですか
構いません。受任通知のあとは、相手の弁護士が話し合いの相手です。やり取りはできるだけ書面やメールで残し、その場で答えられないことは、確かめてから返事をすると伝えます。相手の弁護士に伝えたことは加害者本人に伝えたのと同じ扱いになるので(民法99条2項)、けがや仕事への影響は、主治医の診断など根拠をそろえて伝えます。
書かれた期限までに返事ができません
受任通知の期限は、相手の弁護士が求めるものです。ただ、話し合いが進まないと、加害者の側から裁判を起こされることもあります(講演録 2020年版 38頁)。「弁護士に相談してから返事をする」など、いつまでに何をするかを伝えておきます。裁判所から届いた訴状や呼出状は別で、書かれた期限や期日を必ず守ります。
弁護士に頼んだら、相手の弁護士からの連絡はどうなりますか
こちらの弁護士が、代理人になったことを相手の弁護士に知らせます。それからは、相手の弁護士は、正当な理由がない限り、こちらの弁護士の承諾なしに被害者本人と直接交渉できません(弁護士職務基本規程52条)。こちらの弁護士は、経過と結果に影響する事柄を報告し、協議しながら進めます(同 36条)。示談するかどうかは、最後はご本人が決めます。
話し合いが長引いています。時効は大丈夫ですか
けがの損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年で時効にかかります(民法724条・724条の2)。加害者との話し合いを続けたいときは、協議を行う旨の合意を書面でしておくと、合意から1年(合意で1年より短い協議の期間を決めたときはその期間)が過ぎるまで、時効が完成しません。ただし、相手から協議を続けないと書面で通知されたときは、その通知から6か月が過ぎる時のほうが早ければ、その時までになります(民法151条1項)。相手の弁護士から話し合いを打ち切ると書面で伝えられたときは、残りの期間を確かめてください。
- 損害と加害者を知った時から5年
- 事故の時から20年
- 協議を行う旨の合意を書面でしておくと、一定の期間、時効が完成しない(期間は上のとおり)
- 損害と保有者を知った時から3年
- 加害者と合意をしても、この時効は止まらない
- 追加の請求をする予定があり、自賠責保険会社を裁判の相手にしていないときは、時効更新の申請をしておくことが大切とされる
自賠責保険への被害者請求は、これとは別に、損害と保有者を知った時から3年で時効にかかります(自動車損害賠償保障法19条)。協議を行う旨の合意は、合意をした当事者の間でしか効力がないので(民法153条2項)、加害者と合意をしても、自賠責保険への請求の時効は止まりません。まだ自賠責保険に請求していないときは、この3年の期限に注意してください。自賠責保険に追加の請求をする予定があり、自賠責保険会社を裁判の相手にしていないときは、時効にならないよう、自賠責保険会社に時効更新の申請をしておくことが大切とされています(講演録 2024年版 265頁)。期間が近いときは、早めにご相談ください。
弁護士に頼めば、賠償額は必ず上がりますか
弁護士は、依頼者に有利な結果になると請け合ったり、保証したりしてはならないとされています(弁護士職務基本規程29条2項)。頼むことで変わるのは、連絡の窓口、資料の集め方、後遺障害の申請の進め方、裁判の基準での計算です。見通しは、ご相談のときに資料を見て説明します。
こんなときはご相談ください

ひとつでも当てはまったら
- 相手の弁護士から受任通知が届き、どう返事をすればよいか分からない
- 受任通知のあと、治療費の支払いを止めると言われた
- 症状や治療の必要性の説明、同意書への署名、資料の提出を求められている
- 後遺障害の申請を、事前認定に任せるか被害者請求にするか迷っている
- 相手の弁護士から示された賠償額に納得できない(示談交渉が進まないときの原因と対策)
- 裁判所から訴状が届いた
参考文献
- 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」(平成16年会規第70号)22条、29条2項、36条、52条(日本弁護士連合会の掲載する規程の本文で令和8年9月29日に確認)
- 自動車損害賠償保障法 16条、16条の3、16条の4、17条、19条
- 自動車損害賠償保障法施行令 2条、3条、5条、別表第二
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第2、第6
- 民法 99条、151条、153条、724条、724条の2
- 民事訴訟法 146条、159条
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)2020年版 上巻 196頁
- 同『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)』2020年版 38頁、42頁、44頁(中直也「債務不存在確認請求訴訟をめぐる諸問題について」)
- 同 下巻(講演録編)2024年版 付録 255頁、260頁〜263頁、265頁
- 交通事故におけるむち打ち損傷問題 第3版(保険毎日新聞社)88頁・89頁
- むち打ち損傷ハンドブック 第4版(丸善出版)165頁・166頁
- 日本弁護士連合会「弁護士検索」、公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの案内(令和8年9月29日に確認)



